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(会計検査院勅任検査官、書記官、副検査官、理事官及び書記の定員に関する件の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第百四十一号
公布年月日: 昭和22年4月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
会計検査院臨時職員設置制
改正:
(会計検査院勅任検査官、書記官、副検査官、理事官及書記ノ定員ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、昭和十八年勅令第百四十三号会計檢査院勅任檢査官、書記官、副檢査官、理事官及び書記の定員に関する件の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十一日
內閣総理大臣 吉田茂
勅令第百四十一号
昭和十八年勅令第百四十三号の一部を次のように改正する。
「
副檢査官 專任十八人
理事官 專任四人
書記 專任百四十人
」
を
「
副檢査官 專任二十二人
理事官 專任八人
書記 專任二百十七人
」
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
会計檢査院臨時職員設置制は、これを廃止する。
朕は、昭和十八年勅令第百四十三号会計検査院勅任検査官、書記官、副検査官、理事官及び書記の定員に関する件の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第百四十一号
昭和十八年勅令第百四十三号の一部を次のように改正する。
「
副検査官 専任十八人
理事官 専任四人
書記 専任百四十人
」
を
「
副検査官 専任二十二人
理事官 専任八人
書記 専任二百十七人
」
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
会計検査院臨時職員設置制は、これを廃止する。
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