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会計検査院臨時職員設置制
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 昭和18年3月20日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和20年4月1日 勅令第200号
廃止:
昭和22年4月22日 勅令第141号
廃止:
(会計検査院書記臨時措置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕會計檢査院臨時職員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十九日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第百四十二號
會計檢査院臨時職員設置制
臨時軍事費ノ會計檢査等ノ爲會計檢査院ニ臨時ニ左ノ職員ヲ增置ス
副檢査官 專任三人
書記 專任五十八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年勅令第二百六十八號ハ之ヲ廢止ス
朕会計検査院臨時職員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十九日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第百四十二号
会計検査院臨時職員設置制
臨時軍事費ノ会計検査等ノ為会計検査院ニ臨時ニ左ノ職員ヲ増置ス
副検査官 専任三人
書記 専任五十八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年勅令第二百六十八号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革