(国民医療法施行令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百三十七号
公布年月日: 昭和22年4月19日
法令の形式: 勅令
朕は、國民医療法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十八日
內閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第百三十七号
國民医療法施行令の一部を次のように改正する。
第一條第二項第一号中「官立、公立若ハ文部大臣ノ指定シタル私立ノ醫學專門學校醫學科」を「文部大臣ノ指定シタル醫學專門學校醫學科」に改め、同條第三項第一号を削除する。
第二條第二項第一号中「官立、公立若ハ文部大臣ノ指定シタル私立ノ齒科醫學專門學校」を「文部大臣ノ指定シタル齒科醫學專門學校」に改め、同條第三項第一号を削除する。
附則第三條を削除する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
第一條第二項又は第二條第二項の規定により文部大臣の指定を受けない医学專門学校医学科又は歯科医学專門学校の卒業者で從前の規定により医師國家試驗又は歯科医師國家試驗を受けることができる者は、第一條第二項又は第二條第二項の改正規定にかかわらず、医師國家試驗又は歯科医師國家試驗を受けることができる。
朕は、国民医療法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第百三十七号
国民医療法施行令の一部を次のように改正する。
第一条第二項第一号中「官立、公立若ハ文部大臣ノ指定シタル私立ノ医学専門学校医学科」を「文部大臣ノ指定シタル医学専門学校医学科」に改め、同条第三項第一号を削除する。
第二条第二項第一号中「官立、公立若ハ文部大臣ノ指定シタル私立ノ歯科医学専門学校」を「文部大臣ノ指定シタル歯科医学専門学校」に改め、同条第三項第一号を削除する。
附則第三条を削除する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
第一条第二項又は第二条第二項の規定により文部大臣の指定を受けない医学専門学校医学科又は歯科医学専門学校の卒業者で従前の規定により医師国家試験又は歯科医師国家試験を受けることができる者は、第一条第二項又は第二条第二項の改正規定にかかわらず、医師国家試験又は歯科医師国家試験を受けることができる。