(国家総動員法及び戦時緊急措置法を廃止する法律の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百九号
公布年月日: 昭和22年3月31日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く昭和二十年法律第四十四号國家総動員法及び戰時緊急措置法を廃止する法律の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十九日
內閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 增田甲子七
勅令第百九号
昭和二十年法律第四十四号の一部を次のように改正する。
附則第二項中「(戰時海運管理令及船員動員令ニ付テハ一年間)」を「(戰時海運管理令ニ付テハ一年六月間)」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行前に生じた事由に基く船員動員令第十八條の規定による一時金については、この勅令施行後でもなお從前の例による。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く昭和二十年法律第四十四号国家総動員法及び戦時緊急措置法を廃止する法律の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 増田甲子七
勅令第百九号
昭和二十年法律第四十四号の一部を次のように改正する。
附則第二項中「(戦時海運管理令及船員動員令ニ付テハ一年間)」を「(戦時海運管理令ニ付テハ一年六月間)」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行前に生じた事由に基く船員動員令第十八条の規定による一時金については、この勅令施行後でもなお従前の例による。