日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(行政庁をして委嘱に依り恩賜財団済生会の事務を施行せしむるの件等を廃止する勅令)
法令番号: 勅令第百八号
公布年月日: 昭和22年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
(行政庁ヲシテ委嘱ニ依リ恩賜財団済生会ノ事務ヲ施行セシムルノ件)
廃止:
(行政庁ヲシテ委嘱ニ依リ恩賜財団軍人援護会ノ事務ヲ施行セシムルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、大正三年勅令第十八号(行政廳をして委嘱に依り恩賜財團済生会の事務を施行せしむるの件)等を廃止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十九日
內閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第百八号
大正三年勅令第十八号及び昭和十四年勅令第二百八十八号は、これを廃止する。
附 則
この勅令に、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
朕は、大正三年勅令第十八号(行政庁をして委嘱に依り恩賜財団済生会の事務を施行せしむるの件)等を廃止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第百八号
大正三年勅令第十八号及び昭和十四年勅令第二百八十八号は、これを廃止する。
附 則
この勅令に、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革