(行政庁ヲシテ委嘱ニ依リ恩賜財団軍人援護会ノ事務ヲ施行セシムルノ件)
法令番号: 勅令第二百八十八號
公布年月日: 昭和14年5月1日
法令の形式: 勅令
朕行政廳ヲシテ委囑ニ依リ恩賜財團軍人援護會ノ事務ヲ施行セシムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
內務大臣 侯爵 木戶幸一
陸軍大臣 板垣征四郞
厚生大臣 廣瀨久忠
大藏大臣 石渡莊太郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第二百八十八號
第一條 行政廳ハ恩賜財團軍人援護會(財團法人タル其ノ支部ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ委囑ニ依リ其ノ軍人援護事業ニ關シ必要ナル事務ヲ施行スルコトヲ得
前項ノ委囑ヲ受ケタル行政廳ハ下級行政廳ヲシテ其ノ事務ヲ補助施行セシムルコトヲ得
第二條 主務大臣ハ必要ト認ムルトキハ恩賜財團軍人援護會ヲシテ前條事務施行ノ費用ニ充ツベキ資金ヲ國庫又ハ地方團體ニ納付セシムルコトヲ得
第三條 行政官廳第一條ノ規定ニ依リ恩賜財團軍人援護會ニ屬スル支拂事務ヲ取扱フ場合ニ於テハ現金ノ前渡ヲ受ケタル官吏現金取扱ノ例ニ準ジ主任ノ官吏ヲシテ其ノ現金取扱ヲ爲サシムルコトヲ得
第四條 恩賜財團軍人援護會第一條ノ委囑ヲ爲サントスルトキハ豫メ主務大臣ノ承認ヲ受クルコトヲ要ス
第五條 本令中主務大臣トアルハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ所管事項ニ係ルモノヲ除クノ外朝鮮、臺灣、樺太、關東州又ハ南洋群島ニ在リテハ各朝鮮總督、臺灣總督、樺太廳長官、滿洲國駐箚特命全權大使又ハ南洋廳長官トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政庁ヲシテ委嘱ニ依リ恩賜財団軍人援護会ノ事務ヲ施行セシムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
内務大臣 侯爵 木戸幸一
陸軍大臣 板垣征四郎
厚生大臣 広瀬久忠
大蔵大臣 石渡荘太郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第二百八十八号
第一条 行政庁ハ恩賜財団軍人援護会(財団法人タル其ノ支部ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ委嘱ニ依リ其ノ軍人援護事業ニ関シ必要ナル事務ヲ施行スルコトヲ得
前項ノ委嘱ヲ受ケタル行政庁ハ下級行政庁ヲシテ其ノ事務ヲ補助施行セシムルコトヲ得
第二条 主務大臣ハ必要ト認ムルトキハ恩賜財団軍人援護会ヲシテ前条事務施行ノ費用ニ充ツベキ資金ヲ国庫又ハ地方団体ニ納付セシムルコトヲ得
第三条 行政官庁第一条ノ規定ニ依リ恩賜財団軍人援護会ニ属スル支払事務ヲ取扱フ場合ニ於テハ現金ノ前渡ヲ受ケタル官吏現金取扱ノ例ニ準ジ主任ノ官吏ヲシテ其ノ現金取扱ヲ為サシムルコトヲ得
第四条 恩賜財団軍人援護会第一条ノ委嘱ヲ為サントスルトキハ予メ主務大臣ノ承認ヲ受クルコトヲ要ス
第五条 本令中主務大臣トアルハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ所管事項ニ係ルモノヲ除クノ外朝鮮、台湾、樺太、関東州又ハ南洋群島ニ在リテハ各朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、満洲国駐箚特命全権大使又ハ南洋庁長官トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス