日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(農商省、水産講習所又は水産試験場所属船舶乗組員に食卓料及び航海日当を支給するの件並びに農商省、水産講習所又は水産試験場所属船舶乗組員に食卓料及び航海日当臨時増給の件を廃止する勅令)
法令番号: 勅令第七十二号
公布年月日: 昭和22年3月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
(農商省、水産講習所又ハ水産試験場所属船舶乗組員ニ食卓料及航海日当ヲ支給スルノ件)
廃止:
(農商省、水産講習所又ハ水産試験場所属船舶ノ乗組員ニ食卓料及航海日当臨時増給ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、明治四十年勅令第百十五号農商省、水產講習所又は水產試驗場所属船舶乘組員に食卓料及び航海日当を支給するの件並びに大正七年勅令第三百三十三号農商省、水產講習所又は水產試驗場所属船舶乘組員に食卓料及び航海日当臨時增給の件を廃止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月七日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衞門
勅令第七十二号
明治四十年勅令第百十五号及び大正七年勅令第三百三十三号は、これを廃止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、明治四十年勅令第百十五号農商省、水産講習所又は水産試験場所属船舶乗組員に食卓料及び航海日当を支給するの件並びに大正七年勅令第三百三十三号農商省、水産講習所又は水産試験場所属船舶乗組員に食卓料及び航海日当臨時増給の件を廃止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月七日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衛門
勅令第七十二号
明治四十年勅令第百十五号及び大正七年勅令第三百三十三号は、これを廃止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革