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法令データベース
本データベースについて
(農商省、水産講習所又ハ水産試験場所属船舶ノ乗組員ニ食卓料及航海日当臨時増給ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十三號
公布年月日: 大正7年8月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正9年1月24日 勅令第17号
改正:
昭和4年3月30日 勅令第26号
改正:
昭和9年3月31日 勅令第56号
改正:
昭和19年8月12日 勅令第503号
廃止:
昭和22年3月8日 勅令第72号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農商務省、製鐵所又ハ水產講習所所屬船舶ノ乘組員ニ食卓料及航海日當臨時增給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第三百三十三號
農商務省、製鐵所又ハ水產講習所所屬船舶ノ乘組員ニ對シ當分ノ內食卓料及航海日當定額ノ五割以內ヲ增給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ大正七年七月十六日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕農商務省、製鉄所又ハ水産講習所所属船舶ノ乗組員ニ食卓料及航海日当臨時増給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第三百三十三号
農商務省、製鉄所又ハ水産講習所所属船舶ノ乗組員ニ対シ当分ノ内食卓料及航海日当定額ノ五割以内ヲ増給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ大正七年七月十六日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革