(農商省、水産講習所又ハ水産試験場所属船舶乗組員ニ食卓料及航海日当ヲ支給スルノ件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 明治40年4月12日
法令の形式: 勅令
朕製鐵所所屬船舶乘組員ニ食卓料及航海日當ヲ支給スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第百十五號
第一條 材料及製品ヲ運搬スル製鐵所所屬船舶ノ乘組員ニハ別表ニ依リ食卓料及航海日當ヲ支給ス
第二條 前條ノ食卓料及航海日當ハ三箇月分以內ニ於テ前金渡ヲ爲スコトヲ得
第三條 農商務大臣ニ於テ必要ト認ムルトキハ一等運轉士、一等機關士、事務員及醫員ニ船長、機關長ト同一ノ食卓料及航海日當ヲ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
職員
食卓料一日ニ付
外國航海日當(滿洲及韓國ヲ除ク)
內國、滿洲、韓國航海及碇繫港碇泊中
外國航海(滿洲及韓國ヲ除ク)
船長
機關長
七十五錢以內
一圓二十錢以內
三圓五十錢以內
一等運轉士以下、一等機關士以下、事務員、醫員
五十錢以內
九十錢以內
二圓以內
水火夫以下
二十六錢以內
三十錢以內
五十錢以內
朕製鉄所所属船舶乗組員ニ食卓料及航海日当ヲ支給スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第百十五号
第一条 材料及製品ヲ運搬スル製鉄所所属船舶ノ乗組員ニハ別表ニ依リ食卓料及航海日当ヲ支給ス
第二条 前条ノ食卓料及航海日当ハ三箇月分以内ニ於テ前金渡ヲ為スコトヲ得
第三条 農商務大臣ニ於テ必要ト認ムルトキハ一等運転士、一等機関士、事務員及医員ニ船長、機関長ト同一ノ食卓料及航海日当ヲ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
職員
食卓料一日ニ付
外国航海日当(満洲及韓国ヲ除ク)
内国、満洲、韓国航海及碇繋港碇泊中
外国航海(満洲及韓国ヲ除ク)
船長
機関長
七十五銭以内
一円二十銭以内
三円五十銭以内
一等運転士以下、一等機関士以下、事務員、医員
五十銭以内
九十銭以内
二円以内
水火夫以下
二十六銭以内
三十銭以内
五十銭以内