(東京都制施行令等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五十九号
公布年月日: 昭和22年2月26日
法令の形式: 勅令
朕は、東京都制施行令等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月二十五日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
勅令第五十九号
第一條 東京都制施行令の一部を次のように改正する。
第百十六條第一項中「伊豆七島中」の下に「靑ケ島、」を加え、「都議會議員」を「都長官及都議會議員」に改める。
第二條 道府縣制施行令の一部を次のように改正する。
第三十條第二項中「道會議員」を「道廳長官及道會議員」に、「縣議員」を「縣知事及縣會議員」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、東京都制施行令等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
勅令第五十九号
第一条 東京都制施行令の一部を次のように改正する。
第百十六条第一項中「伊豆七島中」の下に「青ケ島、」を加え、「都議会議員」を「都長官及都議会議員」に改める。
第二条 道府県制施行令の一部を次のように改正する。
第三十条第二項中「道会議員」を「道庁長官及道会議員」に、「県議員」を「県知事及県会議員」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。