(参議院議員選挙法施行令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第九十号
公布年月日: 昭和22年3月20日
法令の形式: 勅令
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、参議院議員選挙法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
勅令第九十号
参議院議員選挙法施行令の一部を次のように改正する。
第十四條第二項中「町村」を「市町村」に、「町村会議員選挙管理委員会」を「市町村会議員選挙管理委員会」に改める。
第二十三條第一項中「書面」の下に「(推薦届出の場合においては併せて本人の承諾書)」を加える。
第二十六條中「第七十九條」を「第八十條第一項」に改め、同條第一号中「三日以內」の下に「(全國選出議員については五日以內)」を加え、同條第二号中「三日以內」の下に「(全國選出議員については五日以內)」を、「二日以內」の下に「(全國選出議員については選挙の期日前十日以後五日までのものはその日から四日以內)」を加える。
第二十七條中「第八十條」を「第八十條第二項又は第三項」に改める。
第二十八條中「第七十九條又は」を削る。
第二十九條中「第八十條」を「第八十條第二項又は第三項」に改める。
第三十八條第七号中「第四項」を「第五項」に改める。
第三十九條中「第一項及び第二項」を「第二項及び第三項」に、「公立学校」を「学校」に改める。
第四十條中「第三項」を「第四項」に改める。
第五十條中「第四項」を「第五項」に改める。
附則第二條第二項中「衆議院議長」を「貴族院議長」に、「衆議院議員」を「貴族院議員」に改める。
附則に次の一條を加える。
第六條 参議院議員選挙法により初めて行う参議院議員の通常選挙については、経歷公報は、第四十六條の規定にかかわらず、公衆の見易い場所を選び、各投票区について三箇所以上これを揭示するものとする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、参議院議員選挙法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
勅令第九十号
参議院議員選挙法施行令の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「町村」を「市町村」に、「町村会議員選挙管理委員会」を「市町村会議員選挙管理委員会」に改める。
第二十三条第一項中「書面」の下に「(推薦届出の場合においては併せて本人の承諾書)」を加える。
第二十六条中「第七十九条」を「第八十条第一項」に改め、同条第一号中「三日以内」の下に「(全国選出議員については五日以内)」を加え、同条第二号中「三日以内」の下に「(全国選出議員については五日以内)」を、「二日以内」の下に「(全国選出議員については選挙の期日前十日以後五日までのものはその日から四日以内)」を加える。
第二十七条中「第八十条」を「第八十条第二項又は第三項」に改める。
第二十八条中「第七十九条又は」を削る。
第二十九条中「第八十条」を「第八十条第二項又は第三項」に改める。
第三十八条第七号中「第四項」を「第五項」に改める。
第三十九条中「第一項及び第二項」を「第二項及び第三項」に、「公立学校」を「学校」に改める。
第四十条中「第三項」を「第四項」に改める。
第五十条中「第四項」を「第五項」に改める。
附則第二条第二項中「衆議院議長」を「貴族院議長」に、「衆議院議員」を「貴族院議員」に改める。
附則に次の一条を加える。
第六条 参議院議員選挙法により初めて行う参議院議員の通常選挙については、経歴公報は、第四十六条の規定にかかわらず、公衆の見易い場所を選び、各投票区について三箇所以上これを掲示するものとする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。