(許可認可等臨時措置令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五十一号
公布年月日: 昭和22年2月19日
法令の形式: 勅令
朕は、許可認可等臨時措置令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月十八日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
勅令第五十一号
許可認可等臨時措置令の一部を次のように改正する。
第八條第一項第三号中「又ハ國籍離脫ノ許可及」を「、國籍離脫及國籍囘復ノ許可竝ニ」改める。
附 則
この勅令は、昭和二十二年三月一日から、これを施行する。
從前の規定により地方長官に対してなした國籍回復の許可の申請について、この勅令施行の際、また許否の処分がないときは、その申請は、これを改正後の規定により內務大臣に対してなしたものとみなす。
朕は、許可認可等臨時措置令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
勅令第五十一号
許可認可等臨時措置令の一部を次のように改正する。
第八条第一項第三号中「又ハ国籍離脱ノ許可及」を「、国籍離脱及国籍回復ノ許可並ニ」改める。
附 則
この勅令は、昭和二十二年三月一日から、これを施行する。
従前の規定により地方長官に対してなした国籍回復の許可の申請について、この勅令施行の際、また許否の処分がないときは、その申請は、これを改正後の規定により内務大臣に対してなしたものとみなす。