日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(連合国財産の返還等に関する件の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四十六号
公布年月日: 昭和22年2月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(聯合国財産の返還等に関する件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合國財產の返還等に関する件)の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月七日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第四十六号
昭和二十一年勅令第二百九十四号の一部を次のように改正する。
第一條
この勅令において聯合國財產とは、左に揭げる財產をいふ。
一
敵產管理法第一條第一項の規定による管理人の管理に付せられたことのある財產
二
前號に揭げるものを除く外、この勅令施行前聯合國又は聯合國人の所有に屬したことのある財產で聯合國最高司令官の要求に基き大藏大臣の指定するもの
前項第二號の聯合國及び聯合國人の範圍は、大藏大臣がこれを定める。
第一項第二號の規定による指定は、吿示でこれを行ふ。
第二條第一項中「昭和十六年十二月八日以後において」を削り、「同日午前零時において聯合國財產を所有してゐた者」を「舊所有者であつた聯合國又は聯合國人」に改める。
同條に次の一項を加える。
前項に規定するものを除く外、第一項の場合における利害關係人の間における權利の調整その他必要な事項は、大藏大臣がこれを定める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
昭和二十一年勅令第二百九十四号第二條第一項の規定による命令のあつた場合の外、この勅令の施行前、連合國最高司令官の要求に基き、連合國又は連合國人に属したことのある財產を旧所有者であつた連合國又は連合國人に対し返還した場合においては、当該措置は、これを同項の規定による命令に基いてしたものとみなす。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第二百九十四号(連合国財産の返還等に関する件)の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月七日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第四十六号
昭和二十一年勅令第二百九十四号の一部を次のように改正する。
第一条
この勅令において連合国財産とは、左に掲げる財産をいふ。
一
敵産管理法第一条第一項の規定による管理人の管理に付せられたことのある財産
二
前号に掲げるものを除く外、この勅令施行前連合国又は連合国人の所有に属したことのある財産で連合国最高司令官の要求に基き大蔵大臣の指定するもの
前項第二号の連合国及び連合国人の範囲は、大蔵大臣がこれを定める。
第一項第二号の規定による指定は、告示でこれを行ふ。
第二条第一項中「昭和十六年十二月八日以後において」を削り、「同日午前零時において連合国財産を所有してゐた者」を「旧所有者であつた連合国又は連合国人」に改める。
同条に次の一項を加える。
前項に規定するものを除く外、第一項の場合における利害関係人の間における権利の調整その他必要な事項は、大蔵大臣がこれを定める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
昭和二十一年勅令第二百九十四号第二条第一項の規定による命令のあつた場合の外、この勅令の施行前、連合国最高司令官の要求に基き、連合国又は連合国人に属したことのある財産を旧所有者であつた連合国又は連合国人に対し返還した場合においては、当該措置は、これを同項の規定による命令に基いてしたものとみなす。
本文
詳細・沿革