(食糧管理特別会計規則の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三十号
公布年月日: 昭和22年1月31日
法令の形式: 勅令
朕は、食糧管理特別会計規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月三十日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
大藏大臣 石橋湛山
勅令第三十号
食糧管理特別会計規則の一部を次のように改正する。
第二條ノ二 食糧ノ買入代金ノ支拂ハ必要アル場合ニ限リ槪算拂ヲ爲スコトヲ得
附 則
この勅令は、昭和二十二年二月一日から、これを施行する。
朕は、食糧管理特別会計規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第三十号
食糧管理特別会計規則の一部を次のように改正する。
第二条ノ二 食糧ノ買入代金ノ支払ハ必要アル場合ニ限リ概算払ヲ為スコトヲ得
附 則
この勅令は、昭和二十二年二月一日から、これを施行する。