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(鉱業登録令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第二十六号
公布年月日: 昭和22年1月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉱業登録令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、鉱業登錄令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月二十四日
內閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郞
勅令第二十六号
鉱業登錄令の一部を次のように改正する。
第二十一條に左の三項を加える。
所轄地方商工局ノ管轄区域ニ変更アリタル場合ニ於テ其ノ変更前ニ当該地方商工局長ニ対シ発送シタル登錄申請書ニシテ管轄区域変更後到達シタルニ因リ当該地方商工局ノ管轄ニ属セザルニ至リタルモノニ付テハ之ヲ新所轄地方商工局長ニ提出シタルモノト看做ス
前項ノ場合ニ於テハ旧所轄地方商工局長ハ当該申請書ニ到達ノ年月日及時刻ヲ記載シ遅滯ナク之ヲ新所轄地方商工局長ニ移送スベシ
第二項ノ登錄申請書ニ付テハ前項ノ規定ニ依リ之ニ記載セラレタル時ヲ以テ其ノ受附ノ時ト看做ス
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、鉱業登録令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郎
勅令第二十六号
鉱業登録令の一部を次のように改正する。
第二十一条に左の三項を加える。
所轄地方商工局ノ管轄区域ニ変更アリタル場合ニ於テ其ノ変更前ニ当該地方商工局長ニ対シ発送シタル登録申請書ニシテ管轄区域変更後到達シタルニ因リ当該地方商工局ノ管轄ニ属セザルニ至リタルモノニ付テハ之ヲ新所轄地方商工局長ニ提出シタルモノト看做ス
前項ノ場合ニ於テハ旧所轄地方商工局長ハ当該申請書ニ到達ノ年月日及時刻ヲ記載シ遅滞ナク之ヲ新所轄地方商工局長ニ移送スベシ
第二項ノ登録申請書ニ付テハ前項ノ規定ニ依リ之ニ記載セラレタル時ヲ以テ其ノ受附ノ時ト看做ス
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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