(会社の証券保有制限等に関する件の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第二十一号
公布年月日: 昭和22年1月24日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第五百六十七号(会社の証券保有制限等に関する件)の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月二十四日
內閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
商工大臣 星島二郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第二十一号
昭和二十一年勅令第五百六十七号の一部を次のように改正する。
第十一條第三号中「指定会社、從属会社又は関係会社」を「会社」に改め、「役員」の下に「又は從業員」を加え、同号の次に次の一号を加える。
四 金融機関再建整備法第十五條第一項に規定する旧金融機関の役員又は從業員が同項に規定する新金融機関の役員又は從業員を兼ねるとき
同條に次の一項を加える。
第一項の規定は、從属会社又は関係会社の役員又は從業員の地位と他の非指定会社の役員又は從業員の地位との間の関係においては、当該從属会社又は関係会社の発行した株式で第四條第五項(第十七條において準用する場合を含む。)の規定の適用あるもの及び持株会社整理委員会令第十條第一項又は第三項の規定に基く指示のあつたものについて、これらの規定により、持株会社整理委員会に対し、その議決権の行使の委任又は讓渡が全部履行された日以後は、これを適用しない。
第十七條中「前條第一号乃至第三号」を「前條第一号乃至第四号」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
持株会社整理委員会令の一部を次のように改正する。
第九條第一項第一号中「讓受クルコト」を「讓受ケ又ハ其ノ所有スル株式其ノ他ノ出資ニ付議決権ノ行使ノ委任ヲ受ケ其ノ事務ヲ処理スルコト」に改める。
第十條第三項中「前二項」を「前三項」に改め、「財產ノ讓渡」の下に「又ハ議決権ノ行使ノ委任」を加え、同條第二項の次に次の一項を加える。
整理委員会ハ持株会社又ハ指定者ニ対シ其ノ所有スル株式其ノ他ノ出資ニ付前二項ノ処分ヲ爲スニ至ル迄ノ間其ノ議決権ノ行使ヲ整理委員会ニ委任スベキコトヲ指示スルコトヲ得
第三十二條中「又ハ第二項」を「乃至第三項」に改める。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第五百六十七号(会社の証券保有制限等に関する件)の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
商工大臣 星島二郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第二十一号
昭和二十一年勅令第五百六十七号の一部を次のように改正する。
第十一条第三号中「指定会社、従属会社又は関係会社」を「会社」に改め、「役員」の下に「又は従業員」を加え、同号の次に次の一号を加える。
四 金融機関再建整備法第十五条第一項に規定する旧金融機関の役員又は従業員が同項に規定する新金融機関の役員又は従業員を兼ねるとき
同条に次の一項を加える。
第一項の規定は、従属会社又は関係会社の役員又は従業員の地位と他の非指定会社の役員又は従業員の地位との間の関係においては、当該従属会社又は関係会社の発行した株式で第四条第五項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用あるもの及び持株会社整理委員会令第十条第一項又は第三項の規定に基く指示のあつたものについて、これらの規定により、持株会社整理委員会に対し、その議決権の行使の委任又は譲渡が全部履行された日以後は、これを適用しない。
第十七条中「前条第一号乃至第三号」を「前条第一号乃至第四号」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
持株会社整理委員会令の一部を次のように改正する。
第九条第一項第一号中「譲受クルコト」を「譲受ケ又ハ其ノ所有スル株式其ノ他ノ出資ニ付議決権ノ行使ノ委任ヲ受ケ其ノ事務ヲ処理スルコト」に改める。
第十条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、「財産ノ譲渡」の下に「又ハ議決権ノ行使ノ委任」を加え、同条第二項の次に次の一項を加える。
整理委員会ハ持株会社又ハ指定者ニ対シ其ノ所有スル株式其ノ他ノ出資ニ付前二項ノ処分ヲ為スニ至ル迄ノ間其ノ議決権ノ行使ヲ整理委員会ニ委任スベキコトヲ指示スルコトヲ得
第三十二条中「又ハ第二項」を「乃至第三項」に改める。