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(市街地信用組合法施行令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第二十号
公布年月日: 昭和22年1月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
市街地信用組合法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、市街地信用組合法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月二十三日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第二十号
市街地信用組合法施行令の一部を次のように改正する。
第二條第一項第一号を次のように改める。
一
商工協同組合
同項中第二号を削り、以下順次繰上げる。
同條第二項第一号乃至第三号を次のように改める。
一
出資総額、株金総額又ハ出資総額及株金総額ノ合計額二十万円以下ノ会社
同項中第四号を第二号とする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、市街地信用組合法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第二十号
市街地信用組合法施行令の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号を次のように改める。
一
商工協同組合
同項中第二号を削り、以下順次繰上げる。
同条第二項第一号乃至第三号を次のように改める。
一
出資総額、株金総額又ハ出資総額及株金総額ノ合計額二十万円以下ノ会社
同項中第四号を第二号とする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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詳細・沿革