(運輸省官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第十三号
公布年月日: 昭和22年1月18日
法令の形式: 勅令
朕は、運輸省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月十七日
內閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郞
勅令第十三号
運輸省官制の一部を次のやうに改正する。
第三條第二項中「電氣局」の下に「、工作局」を加える。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、運輸省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郎
勅令第十三号
運輸省官制の一部を次のやうに改正する。
第三条第二項中「電気局」の下に「、工作局」を加える。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。