漁業法に基づく命令の罰則のうち、明治23年の命令の条項違犯に関する罰則に関する法律に基づく規定が、昭和22年12月31日で無効となることから、これに代わる条項を漁業法本体に設け、命令違反者に対する罰則を昭和23年1月1日以降も引き続き有効とするため、漁業法の一部改正を行うものである。
参照した発言: 第1回国会 参議院 水産委員会 第15号