(漁業法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第二百四十六号
公布年月日: 昭和22年12月29日
法令の形式: 法律
漁業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百四十六号
漁業法の一部を次のように改正する。
「行政官廳」を「行政廳」に、「勅令」を「政令」に改める。
第二十四條第一項中「、水底電線ノ敷設若ハ國防其ノ他ノ軍事上」を「若ハ水底電線ノ敷設ノ」に改める。
第三十四條第一項中「地方長官」を「都道府縣知事」に、「命令ヲ發スル」を「規則ヲ制定スル」に、同條第三項中「前二項」を「第二項」に改め、同條第二項の次に次の二項を加える。
前項ノ規定ニ依ル命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得
前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ三月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千圓以下ノ罰金若ハ科料トス
第四十一條第一項中「海軍艦艇乘組將校、」を削る。
第五十八條ノ二 第三十四條第一項ノ規定ニ依ル規則ニ違反シタル者ハ五百圓以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ處ス
前項ノ場合ニ於テハ犯人ノ所有シ又ハ所持スル漁獲物、製品、漁具及第三十四條第一項第七号ノ水産動植物ハ之ヲ沒收スルコトヲ得但シ犯人ノ所有シタル前記物件ノ全部又ハ一部ヲ沒收スルコト能ハサルトキハ其ノ價額ヲ追徴スルコトヲ得
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
農林大臣 波多野鼎
内閣総理大臣 片山哲
漁業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百四十六号
漁業法の一部を次のように改正する。
「行政官庁」を「行政庁」に、「勅令」を「政令」に改める。
第二十四条第一項中「、水底電線ノ敷設若ハ国防其ノ他ノ軍事上」を「若ハ水底電線ノ敷設ノ」に改める。
第三十四条第一項中「地方長官」を「都道府県知事」に、「命令ヲ発スル」を「規則ヲ制定スル」に、同条第三項中「前二項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に次の二項を加える。
前項ノ規定ニ依ル命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得
前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ三月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金若ハ科料トス
第四十一条第一項中「海軍艦艇乗組将校、」を削る。
第五十八条ノ二 第三十四条第一項ノ規定ニ依ル規則ニ違反シタル者ハ五百円以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ処ス
前項ノ場合ニ於テハ犯人ノ所有シ又ハ所持スル漁獲物、製品、漁具及第三十四条第一項第七号ノ水産動植物ハ之ヲ没収スルコトヲ得但シ犯人ノ所有シタル前記物件ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハサルトキハ其ノ価額ヲ追徴スルコトヲ得
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
農林大臣 波多野鼎
内閣総理大臣 片山哲