(政府職員に対する一時手当の支給に関する法律)
法令番号: 法律第216号
公布年月日: 昭和22年12月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

全逓等の官公職員労働組合からの生活補給金即時支給要求に対する中央労働委員会の調停案は、政府職員に月収の2.8ヶ月分の一時金支給を勧告した。政府は第一回国会で月収1ヶ月分の一時手当支給を決定したが、職員の生計実情や民間給与水準との均衡を考慮し、さらに月収1ヶ月分相当を追加支給することとした。支給率は地域による生計差異を考慮し、月収の7割から13割の範囲内で計算。必要予算額は一般会計職員分約10億5千万円、特別会計職員分約19億7千万円の合計約30億2千万円である。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第1号

審議経過

第2回国会

衆議院
(昭和22年12月11日)
(昭和22年12月11日)
参議院
(昭和22年12月11日)
(昭和22年12月11日)
衆議院
(昭和23年1月22日)
政府職員に対する一時手当の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百十六号
政府は、この法律施行の際現に在職する官吏、官吏の待遇を受ける者、嘱託員、雇員、傭人及び工員であつて、常時勤務に服する者に対し、その者の受ける給與の月額の七割乃至十三割に相当する金額を一時手当として支給する。但し、平均十割を超えてはならない。
前項の規定による一時手当の支給の基礎となる給與、支給割合及び同項の一時手当の支給手続に関し必要な事項は、大藏大臣が、これを定める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
政府職員に対する一時手当の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百十六号
政府は、この法律施行の際現に在職する官吏、官吏の待遇を受ける者、嘱託員、雇員、傭人及び工員であつて、常時勤務に服する者に対し、その者の受ける給与の月額の七割乃至十三割に相当する金額を一時手当として支給する。但し、平均十割を超えてはならない。
前項の規定による一時手当の支給の基礎となる給与、支給割合及び同項の一時手当の支給手続に関し必要な事項は、大蔵大臣が、これを定める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲