地方公共団体の自主性と自律性を強化し、地方自治の本旨をさらに徹底させるため、地方事務所等の設置や使用料等に関する許可権を整理し、市町村合併時の財産処分を関係団体の自主的協議に委ねることとした。また、国政事務処理経費の財源措置や起債自由の原則を認め、財政自主権を強化した。新たな地方行政機関設置には国会承認を要することとし、地方公共団体の長による国政事務処理の適正確保のため、司法裁判所による事実認定を基礎とした強制措置を規定した。さらに、地方議会の活性化や選挙の民主化に向けた規定を整備した。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第24号
特別地方公共團体及び地方公共團体に関する特例 |
特別地方公共團体 |
特別市 |
特別区 |
地方公共團体の組合 |
財産区 |
地方公共團体の協議会 |
特別地方公共團体 |
特別市 |
特別区 |
地方公共團体の組合 |
財産区 |
特別地方公共團体及び地方公共團体に関する特例 |
特別地方公共團体 |
特別市 |
特別地方公共團体 |
特別市 |