第一條 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第十六條第三号、第十八條第三項、第二十二條、第五十九條第二項及び第六十二條第三項乃至第五項の改正規定は、昭和二十二年四月一日から、第二十三條第五号の改正規定は、同年五月二日から、第二十條第一項、第二十三條第二号、第二十五條、第二十六條、別表第二号表及び第五号表乃至第八号表の改正規定並びに附則第六條の規定は、同年五月三日から、これを適用する。
第二條 從前の規定による學校又は幼稚園の教育職員及び準教育職員については、第十六條第三号、第十八條第三項、第二十二條、第五十九條第二項又は第六十二條第三項乃至第五項の改正規定にかかわらず、なお從前の例による。
第三條 第六十二條第三項又は第四項の改正規定の適用については、同條第三項の改正規定による勤続在職年には、從前の同項の規定による勤続在職年を、同條第四項の改正規定による勤続在職年には、從前の同項の規定による勤続在職年を含むものとする。
第四條 昭和二十二年五月二日において現に公務員たる者が、引き続いて國会職員になつた場合には、これを勤続とみなす。
第五條 從前の親任官については、別表第二号表又は第五号表乃至第八号表の改正規定にかかわらず、なお從前の例による。
第六條 昭和二十二年法律第七十七号附則の一部を次のように改正する。
第十條中「普通地方公共團体」の下に「又は特別区たる特別地方公共團体」を加える。