日本国憲法施行に伴い、旧皇室典範等とともに明治43年法律第39号が廃止され、現行皇室典範が施行された。現行皇室典範第2章には皇族が身分を離れる場合や皇族以外の女子が皇族となる場合が規定されており、これらの場合の戸籍処理を定める必要が生じた。本法案は、廃止された明治43年法律第39号に相当する法律として、皇統譜令と戸籍法との橋渡し的な役割を果たすものとして立案された。皇族の身分離脱時の新戸籍編製、皇族以外の女子の皇族への身分変更時の除籍など、皇族の身分得喪に伴う戸籍処理について定めるものである。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 司法委員会 第21号