(罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第百六号
公布年月日: 昭和22年9月13日
法令の形式: 法律
罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年九月十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百六号
罹災都市借地借家臨時處理法の一部を次のように改正する。
第二條第一項中「一箇年」を「二箇年」に改める。
第七條第一項及び第三項中「六箇月」を「一箇年」に改める。
第十二條第一項中「一箇年」を「二箇年」に、同條第四項中「區裁判所」を「地方裁判所」に改める。
第十八條中「區裁判所」を「地方裁判所」に改める。
第十九條第二項中「地方裁判所長」を「地方裁判所」に改める。
第二十二條中「勅令」を「政令」に改める。
第二十五條の二 第二條乃至第八條、第十條乃至前條及び第三十五條の規定は、別に法律で定める火災、震災、風水害その他の災害のため滅失した建物がある場合にこれを準用する。この場合において、第二條第一項中「この法律施行の日」及び第十條中「昭和二十一年七月一日」を「第二十五條の二の法律施行の日」と、第十一條中「この法律施行の際」を「第二十五條の二の法律施行の際」と、第十二條中「この法律施行の日」を「第二十五條の二の法律施行の日」と読み替えるものとする。
第二十七條 この法律(第二十五條の二の規定を除く。)を適用する地區は、法律でこれを定める。
第二十五條の二の規定を適用する地區は、災害ごとに法律でこれを定める。
第二十九條第一項中「一箇年」を「二箇年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
從前の規定によつて定められた地區は、これを第二十七條第一項の改正規定によつて定められたものとみなす。
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲
罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年九月十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百六号
罹災都市借地借家臨時処理法の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「一箇年」を「二箇年」に改める。
第七条第一項及び第三項中「六箇月」を「一箇年」に改める。
第十二条第一項中「一箇年」を「二箇年」に、同条第四項中「区裁判所」を「地方裁判所」に改める。
第十八条中「区裁判所」を「地方裁判所」に改める。
第十九条第二項中「地方裁判所長」を「地方裁判所」に改める。
第二十二条中「勅令」を「政令」に改める。
第二十五条の二 第二条乃至第八条、第十条乃至前条及び第三十五条の規定は、別に法律で定める火災、震災、風水害その他の災害のため滅失した建物がある場合にこれを準用する。この場合において、第二条第一項中「この法律施行の日」及び第十条中「昭和二十一年七月一日」を「第二十五条の二の法律施行の日」と、第十一条中「この法律施行の際」を「第二十五条の二の法律施行の際」と、第十二条中「この法律施行の日」を「第二十五条の二の法律施行の日」と読み替えるものとする。
第二十七条 この法律(第二十五条の二の規定を除く。)を適用する地区は、法律でこれを定める。
第二十五条の二の規定を適用する地区は、災害ごとに法律でこれを定める。
第二十九条第一項中「一箇年」を「二箇年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
従前の規定によつて定められた地区は、これを第二十七条第一項の改正規定によつて定められたものとみなす。
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲