戦災により焦土と化した都市の土地使用関係を規定した戦時罹災土地物件令の根拠法が廃止されたため、新たに借地借家関係を整理する必要が生じ、罹災都市借地借家臨時処理法が制定された。今回の改正は、近年多発する火災や風水害による被災地域からの要望に応え、戦災以外の災害にも法律を適用できるようにすることを目的としている。また、インフレーションの進行や資材不足、建築許可の困難さなどから、優先借地権申出期間を1年から2年に延長することで、被災者の権利行使の機会を確保しようとするものである。
参照した発言:
第1回国会 参議院 司法委員会 第14号