(特許法等の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第百五号
公布年月日: 昭和22年9月8日
法令の形式: 法律
特許法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年九月八日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百五号
第一條 特許法の一部を次のように改正する。
第六十五條第一項第一号乃至第五号を次のように改める。
一 第一年乃至第三年 毎年 三十圓
二 第四年乃至第六年 毎年 五十圓
三 第七年乃至第九年 毎年 百 圓
四 第十年乃至第十二年 毎年 二百圓
五 第十三年乃至第十五年 毎年 四百圓
同條第二項中「百圓」を「千圓」に、「百五十圓」を「千五百圓」に、「二百圓」を「二千圓」に、同條第三項中「三十圓」を「百圓」に、「六十圓」を「六百圓」に改める。
第百二十九條中「五千圓」を「五萬圓」に、第百三十條中「三千圓」を「二萬圓」に、第百三十三條中「千圓」を「五千圓」に改める。
第二條 実用新案法の一部を次のように改正する。
第二十條中「七圓」を「二十圓」に、「十五圓」を「四十圓」に、「二十五圓」を「八十圓」に改める。
第二十七條中「三千圓」を「三萬圓」に、第二十八條中「千圓」を「一萬圓」に、第三十一條中「千圓」を「五千圓」に改める。
第三條 意匠法の一部を次のように改正する。
第二十條第一項中「三圓」を「二十圓」に、「五圓」を「四十圓」に、同條第二項中「三圓」を「二十圓」に改める。
第二十六條中「三千圓」を「三萬圓」に、第二十七條中「千圓」を「一萬圓」に、第三十條中「千圓」を「五千圓」に改める。
第四條 商標法の一部を次のように改正する。
第二十條中「三十圓」を「三百圓」に、「五十圓」を「五百圓」に改める。
第三十二條中「百圓」を「千圓」に、「百五十圓」を「千五百圓」に改める。
第三十四條中「五千圓」を「五萬圓」に、第三十五條中「三千圓」を「二萬圓」に改める。
附 則
この法律は、公布の日からこれを施行する。
この法律施行前に既に納付し、又は納付しなければならない期限を経過した特許料又は登録料については、なお從前の規定を適用する。
司法大臣 鈴木義男
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 片山哲
特許法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年九月八日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百五号
第一条 特許法の一部を次のように改正する。
第六十五条第一項第一号乃至第五号を次のように改める。
一 第一年乃至第三年 毎年 三十円
二 第四年乃至第六年 毎年 五十円
三 第七年乃至第九年 毎年 百 円
四 第十年乃至第十二年 毎年 二百円
五 第十三年乃至第十五年 毎年 四百円
同条第二項中「百円」を「千円」に、「百五十円」を「千五百円」に、「二百円」を「二千円」に、同条第三項中「三十円」を「百円」に、「六十円」を「六百円」に改める。
第百二十九条中「五千円」を「五万円」に、第百三十条中「三千円」を「二万円」に、第百三十三条中「千円」を「五千円」に改める。
第二条 実用新案法の一部を次のように改正する。
第二十条中「七円」を「二十円」に、「十五円」を「四十円」に、「二十五円」を「八十円」に改める。
第二十七条中「三千円」を「三万円」に、第二十八条中「千円」を「一万円」に、第三十一条中「千円」を「五千円」に改める。
第三条 意匠法の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「三円」を「二十円」に、「五円」を「四十円」に、同条第二項中「三円」を「二十円」に改める。
第二十六条中「三千円」を「三万円」に、第二十七条中「千円」を「一万円」に、第三十条中「千円」を「五千円」に改める。
第四条 商標法の一部を次のように改正する。
第二十条中「三十円」を「三百円」に、「五十円」を「五百円」に改める。
第三十二条中「百円」を「千円」に、「百五十円」を「千五百円」に改める。
第三十四条中「五千円」を「五万円」に、第三十五条中「三千円」を「二万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日からこれを施行する。
この法律施行前に既に納付し、又は納付しなければならない期限を経過した特許料又は登録料については、なお従前の規定を適用する。
司法大臣 鈴木義男
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 片山哲