工業所有権法(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)は大正10年の制定以来、大きな改正がなされていない。近年の物価動向を考慮すると、現行の特許料・登録料が低額に過ぎるため、発明奨励を妨げない範囲で適切な増額を行い、政府収入の増加を図る必要がある。また、最近の経済情勢に鑑み、法律中の罰金額を他の法令の処罰規定との均衡を図るため、適切な引き上げを行う。具体的には、特許料・登録料を平均約5倍程度に増額し、罰金額を5倍から10倍程度に引き上げることを主な改正内容とする。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第6号