(労働者災害補償保険特別会計法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第九十八号
公布年月日: 昭和22年8月31日
法令の形式: 法律
労働者災害補償保險特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年八月三十一日
内閣総理大臣 片山哲
法律第九十八号
労働者災害補償保險特別会計法の一部を次のように改正する。
第二條、第五條、第十一條及び第十五條第三項中「厚生大臣」を「労働大臣」に改める。
附則に次の一項を加える。
労働者災害扶助責任保險法廃止の日までは、第一條中労働者災害補償保險法とあるのは、労働者災害扶助責任保險法を、労働者災害補償保險事業とあるのは、労働者災害扶助責任保險事業を含むものとする。
附 則
第二條、第五條、第十一條及び第十五條第三項の改正規定は、労働省設置法施行の日から、これを施行する。
附則の改正規定は昭和二十二年七月一日から、これを適用する。
大藏大臣 栗栖赳夫
厚生大臣 一松定吉
内閣総理大臣 片山哲
労働者災害補償保険特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年八月三十一日
内閣総理大臣 片山哲
法律第九十八号
労働者災害補償保険特別会計法の一部を次のように改正する。
第二条、第五条、第十一条及び第十五条第三項中「厚生大臣」を「労働大臣」に改める。
附則に次の一項を加える。
労働者災害扶助責任保険法廃止の日までは、第一条中労働者災害補償保険法とあるのは、労働者災害扶助責任保険法を、労働者災害補償保険事業とあるのは、労働者災害扶助責任保険事業を含むものとする。
附 則
第二条、第五条、第十一条及び第十五条第三項の改正規定は、労働省設置法施行の日から、これを施行する。
附則の改正規定は昭和二十二年七月一日から、これを適用する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
厚生大臣 一松定吉
内閣総理大臣 片山哲