労働省の設置に伴い、労働者災害補償保険特別会計の管理大臣を厚生大臣から労働大臣に変更する必要が生じたこと、また、労働者災害補償保険法の施行延期により、労働者災害扶助責任保険法の廃止時期も延期されたため、同法に基づく災害扶助責任保険事業の歳入歳出を労働者災害補償保険特別会計において経理するための改正を行うものである。
参照した発言: 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第8号