価格調整公団の業務をより円滑、確実、かつ簡素強力に遂行するため、二点の法改正が必要となった。第一に、従来の物資の買取り・売りもどし方式から、資金の受入れ・交付方式への転換を図るため、物価庁長官に業者への資金納付命令権限を付与する。第二に、価格調整の正確性を期すため、公団の役員・職員に臨検検査権を付与する。これまで当該官吏のみに認められていたこの権限を拡大することで、国家公務員法の精神にも適う形で業務の適正化を図る。
参照した発言: 第5回国会 衆議院 経済安定委員会 第14号