価格調整公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十号
公布年月日: 昭和24年5月19日
法令の形式: 法律
價格調整公團法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十号
價格調整公團法の一部を改正する法律
價格調整公團法(昭和二十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第二十條第五項中「当該官吏」を「物價廳長官の定める價格調整公團の役員若しくは職員」に改め、同條第六項中「当該官吏」の下に「又は價格調整公團の役員若しくは職員」を加える。
第二十二條の次に次の一條を加える。
第二十二條の二 物價廳長官は、價格等の適正な調整を図るため必要があると認めるときには、その必要の限度内において、業者に対し、当該給付の目的である物資の價格等の一部を價格調整公團に支拂うことを命ずることができる。
價格調整公團は、物價廳長官の定めるところにより、業者に対し、当該給付の目的である物資の價格等を補うため資金を交付しなければならない。
第二十五條中「第二十三條第一項」を「第二十二條の二第一項、第二十三條第一項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
価格調整公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十号
価格調整公団法の一部を改正する法律
価格調整公団法(昭和二十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第二十条第五項中「当該官吏」を「物価庁長官の定める価格調整公団の役員若しくは職員」に改め、同条第六項中「当該官吏」の下に「又は価格調整公団の役員若しくは職員」を加える。
第二十二条の次に次の一条を加える。
第二十二条の二 物価庁長官は、価格等の適正な調整を図るため必要があると認めるときには、その必要の限度内において、業者に対し、当該給付の目的である物資の価格等の一部を価格調整公団に支払うことを命ずることができる。
価格調整公団は、物価庁長官の定めるところにより、業者に対し、当該給付の目的である物資の価格等を補うため資金を交付しなければならない。
第二十五条中「第二十三条第一項」を「第二十二条の二第一項、第二十三条第一項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂