価格調整公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第258号
公布年月日: 昭和24年12月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

価格調整公団の運転資金は、現行法では復興金融金庫からの借入金に限定されているが、復金の新規貸出しが停止される中、運営が困難な状況にある。一方、認証手形の残高は業務形態の変更により減少傾向にあるものの、これ以上の急激な減少は不渡りの危険性を高める。また、物価統制廃止に伴い取扱品目が統制から外れることで、認証手形の切替決済が不能となり、金融市場に混乱をもたらす懸念がある。そのため、農林五公団同様、復金以外からの資金調達を可能とするべく本法案を提出するものである。

参照した発言:
第6回国会 衆議院 経済安定委員会 第2号

審議経過

第6回国会

衆議院
(昭和24年11月17日)
参議院
(昭和24年11月18日)
衆議院
(昭和24年11月22日)
(昭和24年11月24日)
(昭和24年11月25日)
参議院
(昭和24年11月30日)
(昭和24年12月1日)
衆議院
(昭和24年12月3日)
参議院
(昭和24年12月4日)
価格調整公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十八号
価格調整公団法の一部を改正する法律
価格調整公団法(昭和二十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第三條第三項中「復興金融金庫から借り入れるものとする。」を「国の機関又はこれに準ずるものからの借入金によることができる。」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
価格調整公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十八号
価格調整公団法の一部を改正する法律
価格調整公団法(昭和二十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「復興金融金庫から借り入れるものとする。」を「国の機関又はこれに準ずるものからの借入金によることができる。」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂