(健康保険法の一部を改正する等の法律)
法令番号: 法律第四十五号
公布年月日: 昭和22年4月1日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議会の協賛を経た健康保險法の一部を改正する等の法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
厚生大臣 河合良成
大藏大臣 石橋湛山
法律第四十五号
第一條 健康保險法の一部を次のように改正する。
第一條第一項中「疾病、負傷、死亡又ハ分娩」を「業務外ノ事由ニ因ル疾病、負傷若ハ死亡又ハ分娩」に改め、同條第二項中「負傷」の下に「、死亡」を加える。
第四條中「一年」を「二年」に改める。
第九條及び第九條ノ二中「行政官廳」を「行政廳」に、「當該官吏」を「當該官吏吏員」に改める。
第十條及び第四十三條ノ三中「行政官廳」を「行政廳」に改める。
第十二條中「國、北海道、府縣」を「國、都道府縣」に改める。
第十三條中第一号及び第二号を削り、第四号を第一号とし、第三号を第二号とする。
第十三條ノ二中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
第十五條ノ二を削る。
第十七條及び第十八條中「、第十五條及第十五條ノ二」を「及第十五條」に、「、第十五條第二項若ハ第十五條ノ二第二項」を「若ハ第十五條第二項」に改める。
第十九條中「又ハ第十五條ノ二」を削る。
第二十二條に次の三項を加える。
政府ガ保險者ナル場合ニ於ケル保險事業ノ運營ニ關スル重要事項ヲ審議スル爲健康保險委員會ヲ置ク
健康保險委員會ノ委員ハ被保險者ヲ代表スル者、事業主ヲ代表スル者及公益ヲ代表スル者ニ付主務大臣各同數ヲ委囑ス
前二項ニ規定スルモノノ外健康保險委員會ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十條中「又ハ第十五條ノ二第一項」を削る。
第三十八條中「官吏」を「官吏吏員」に改める。
第四十三條ノ二中「此ノ場合ニ於テハ勅令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外主務大臣ノ定ムル所ニ依リ一部負擔金ヲ支拂フベシ」を削り、同條に次の一項を加える。
前項ノ場合ニ於テ保險者ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ給付ヲ受クル者ヲシテ一部負擔金ヲ支拂ハシムルコトヲ得
第四十五條 被保險者ガ療養ノ爲勞務ニ服スルコト能ハザルトキハ其ノ日ヨリ起算シ第四日ヨリ勞務ニ服スルコト能ハザリシ期間傷病手當金トシテ一日ニ付報酬日額ノ百分ノ六十ニ相當スル金額ヲ支給ス
第四十七條 傷病手當金ノ支給期間ハ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ發シタル疾病ニ關シテハ其ノ支給ヲ始メタル日ヨリ起算シ六月ヲ以テ限度トス
主務大臣ノ指定スル疾病ニ關シテハ保險者ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ期間ヲ超エ繼續シテ傷病手當金ノ支給ヲ爲スモノトス
第四十九條第一項但書を次のように改める。
但シ其ノ金額ガ勅令ヲ以テ定ムル額ニ滿タザルトキハ勅令ヲ以テ定ムル額ヲ支給ス
第六十一條中「若ハ」を「又ハ」に改め、「又ハ故意ニ危害豫防ニ關スル業務上ノ監督者ノ指揮ニ從ハザルニ因リ」を削る。
第六十二條第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、以下順次一号づつ繰上げる。
第七十條中「健康保險事業ニ要スル費用ノ一部」を「健康保險事業ノ事務ノ執行ニ要スル費用」に改める。
第七十二條中「第十五條ノ二又ハ」を削る。
第七十四條第一項中「第十五條ノ二又ハ」を削る。
第八十條中「地方社會保險審査會ニ」を「保險審査官ノ」に、「中央社會保險審査會」を「社會保險審査會」に、「通常裁判所」を「裁判所」に改める。
第八十條ノ二 保險審査官ハ必要アリト認ムルトキハ保險給付ノ決定ニ關シ職權ヲ以テ之ヲ審査スルコトヲ得
保險審査官審査ノ爲必要アリト認ムルトキハ保險給付ノ決定ヲ爲シタル當該官吏吏員ニ對シ質問ヲ爲シ、事業主若ハ保險給付ヲ受クベキ者ニ對シ報告ヲ爲サシメ若ハ出頭ヲ命ジ又ハ醫師ニ診斷若ハ檢案ヲ爲サシムルコトヲ得
第八十二條中「中央社會保險審査會」を「社會保險審査會」に改める。
第八十三條 社會保險審査會ノ委員ハ被保險者ヲ代表スル者、事業主ヲ代表スル者及公益ヲ代表スル者ニ付主務大臣各同數ヲ委囑ス
第八十三條ノ二 本章ニ規定スルモノノ外保險審査官及社會保險審査會ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第八十六條中「三十日」を「六十日」に改める。
第八十七條中「當該官吏」を「當該官吏吏員」に、「五百圓」を「五千圓」に、「三百圓」を「事業主ニ在リテハ一萬圓、事業主以外ノ者ニシテ保險給付ヲ受クベキモノ其ノ他ノ關係者ニ在リテハ五千圓」に改め、「又ハ科料」を削る。
第八十八條中「百圓」を「一萬圓」に改める。
第八十八條ノ二 第八十條ノ二ノ規定ニ依ル保險審査官ノ請求アリタル場合ニ於テ正當ノ理由ナクシテ報告ヲ爲サズ、虚僞ノ報告ヲ爲シ若ハ出頭セズ又ハ醫師ノ診斷ヲ拒ミタル者ハ五千圓以下ノ罰金ニ處ス
第九十條第一項及び第二項中「百圓」を「五千圓」に改める。
第九十一條 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ從業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ關シテ第八十七條第三項若ハ第四項、第八十八條又ハ第八十八條ノ二ノ違反行爲ヲ爲シタルトキハ行爲者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ對シ各本條ノ罰金刑ヲ科ス
第九十二條及び第九十三條を削る。
第二條 厚生年金保險法の一部を次のように改正する。
第一條中「、脱退又ハ婚姻」を「又ハ脱退」に改める。
第二條に次の三項を加える。
厚生年金保險事業ノ運營ニ關スル重要事項ヲ審議スル爲厚生年金保險委員會ヲ置ク
厚生年金保險委員會ノ委員ハ被保險者ヲ代表スル者、事業主ヲ代表スル者及公益ヲ代表スル者ニ付主務大臣各同數ヲ委囑ス
前二項ニ規定スルモノノ外厚生年金保險委員會ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第五條中「、結婚手當金又ハ第四十二條ノ二ノ規定ニ依ル一時金」を削り、「一年」を「二年」に、「第三十八條乃至第三十九條ノ二」を「第三十八條、第三十九條」に改める。
第八條及び第九條中「行政官廳」を「行政廳」に改める。
第十條中「行政官廳」を「行政廳」に、「當該官吏」を「當該官吏吏員」に改める。
第十一條中「行政官廳」を「行政廳」に、「(東京都ノ區ノ存スル區域ニ於テハ東京都)」を「(東京都ノ區ノ存スル區域ニ於テハ區)」に改め、「當該市町村」の下に「(東京都ノ區ノ存スル區域ニ於テハ區)」を加える。
第十四條中「東京都、北海道、府縣」を「都道府縣」に改める。
第十六條 左ノ各號ノ一ニ該當スル事業所ニ使用セラルル者ハ厚生年金保險ノ被保險者トス但シ船員保險ノ被保險者及勅令ヲ以テ指定スル者ハ此ノ限ニ在ラズ
一 左ニ掲グル事業ノ事業所ニシテ常時五人以上ノ從業員ヲ使用スルモノ
(イ) 物ノ製造、加工、選別、包裝、修理又ハ解體ノ事業
(ロ) 鑛物ノ採掘又ハ採取ノ事業
(ハ) 電氣又ハ動力ノ發生、傳導又ハ供給ノ事業
(ニ) 貨物又ハ旅客ノ運送ノ事業
(ホ) 貨物積卸ノ事業
(ヘ) 燒却、清掃又ハ屠殺ノ事業
(ト) 物ノ販賣ノ事業
(チ) 金融又ハ保險ノ事業
(リ) 物ノ保管又ハ賃貸ノ事業
(ヌ) 媒介周旋ノ事業
(ル) 集金、案内又ハ廣告ノ事業
二 法人ノ事務所ニシテ常時五人以上ノ從業員ヲ使用スルモノ
第十六條ノ二第一項中「地方長官(東京都ニ在リテハ警視總監以下同ジ)」を「行政廳」に改める。
第十七條、第二十條ノ二及び第二十一條中「地方長官」を「行政廳」に改める。
第二十四條第三項但書を次のやうに改める。
但シ脱退手當金ノ支給ヲ受ケタルトキハ其ノ計算ノ基礎ト爲リタル期間ハ之ヲ合算セズ
第二十五條但書を次のように改める。
但シ坑内夫タル被保險者トシテ使用セラレタル實期間ニ付同條ノ規定ニ依リ計算シタル期間ガ十五年ヲ超ユル場合ニ於テハ十五年ヲ超エル部分ノ實期間ハ同條ノ規定ニ依リ之ヲ計算ス
第二十六條中「第三十八條乃至第三十九條ノ二」を「第三十八條、第三十九條」に改める。
第三十一條 被保險者タリシ期間二十年以上ナル者ガ其ノ資格ヲ喪失シタルトキハ其ノ者ノ死亡ニ至ル迄養老年金ヲ支給ス繼續シタル十五年間ニ於テ坑内夫タル被保險者トシテノ被保險者タリシ期間ガ十六年以上ナル者ニ付亦同ジ
前項ノ養老年金ハ坑内夫タル被保險者トシテノ被保險者タリシ期間ガ二十年以上ナル者及同項後段ニ該當スル者ニ付テハ五十歳ニ至ル迄其ノ他ノ者ニ付テハ五十五歳ニ至ル迄其ノ支給ヲ停止ス
第三十二條第二項を削る。
第三十三條中「業務上ノ事由以外ノ事由(以下業務外ノ事由ト稱ス)ニ因リ」を削る。
第三十四條第一項中「第二項後段」を「第一項後段」に改め、「業務外ノ事由ニ因リ」を削る。
第三十六條第一項に次の但書を加え、同條第三項中「業務外ノ事由ニ因リ癈疾ト爲リタル者ガ」及び「五年間」を削り、「三年」を「六月」に改める。
但シ其ノ者ガ勞働基準法第七十七條ノ規定ニ依ル障害補償又ハ勞働者災害補償保險法第十二條第三號ノ規定ニ依ル保險給付ヲ受クル者ナルトキハ障害年金ハ勞働基準法第八十二條若ハ勞働者災害補償保險法第十六條ノ規定ニ依ル期間之ヲ支給セズ又ハ障害手當金ハ之ヲ支給セズ
第三十七條第一項を次のように改め、同條第三項及び第四項を削る。
障害年金又ハ障害手當金ノ額ハ被保險者又ハ被保險者タリシ者ガ癈疾ト爲リタル場合ニ於テ其ノ癈疾ノ原因ト爲リタル疾病又ハ負傷ノ發シタル日ノ屬スル月前三月間(繼續シタル被保險者タリシ期間三月未滿ナルトキハ其ノ期間)ノ報酬月額ヲ平均シタル報酬月額(此ノ額ガ平均報酬月額ヨリ少額ナルトキハ平均報酬月額)ニ別表第一ニ定ムル月數ヲ乘ジテ得タル金額トス
第三十七條ノ二を削る。
第三十八條 被保險者タリシ期間二十年以上ナル者ニシテ障害年金ノ支給ヲ受クル權利ヲ有スルモノガ死亡シタル際其ノ者ノ死亡ニ關シ遺族年金ノ支給ヲ受クベキ者ナキトキハ被保險者タリシ者ノ支給ヲ受ケタル養老年金又ハ支給ヲ受クルコトヲ得ベカリシ養老年金ノ六年分ニ相當スル金額(勞働基準法第七十七條ノ規定ニ依ル障害補償又ハ勞働者災害補償保險法第十二條第三號ノ規定ニ依ル保險給付ヲ受ケタル者以外ノ者ニシテ障害年金ノ支給ヲ受クル權利ヲ有スルモノニ在リテハ其ノ障害年金ノ額ノ計算ノ基礎ト爲リタル報酬月額ノ十月分ニ相當スル金額ニ滿タザルトキハ其ノ金額)ヲ一時金トシテ被保險者タリシ者ノ遺族ニ支給ス但シ既ニ支給ヲ受ケタル養老年金又ハ障害年金アルトキハ其ノ支給ヲ受ケタル年金ノ總額ヲ控除シタル殘額ヲ一時金トシテ其ノ遺族ニ支給ス
第三十九條第一項を次のように改め、同條第二項中「第二項後段」を「第一項後段」に改める。
被保險者タリシ期間二十年未滿ナル者ニシテ障害年金ノ支給ヲ受クル權利ヲ有スルモノガ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ者ガ被保險者ノ資格喪失ノ際支給ヲ受クルコトヲ得ベカリシ脱退手當金ニ相當スル金額ヲ一時金トシテ其ノ遺族ニ支給ス但シ既ニ受ケタル障害年金アルトキハ其ノ支給ヲ受ケタル障害年金ノ總額ヲ控除シタル殘額ヲ一時金トシテ其ノ遺族ニ支給ス
前項ノ規定ニ依ル脱退手當金ニ相當スル金額ハ労働基準法第七十七條ノ規定ニ依ル障害補償又ハ労働者災害補償保險法第十二條第三號ノ規定ニ依ル保險給付ヲ受ケタル者以外ノ者ニ在リテハ其ノ脱退手當金ト其ノ障害年金ノ額ノ計算ノ基礎ト爲リタル報酬月額ノ十月分トノ合算額(其ノ合算額ガ平均報酬月額ノ二十二月分ヲ超ユルトキハ二十二月分ニ止ム但シ其ノ障害年金ノ額ノ計算ノ基礎ト爲リタル報酬月額ノ十月分ヲ下ルコトヲ得ズ)トス
第三十九條ノ二を削る。
第四十二條中「ヲ受クル權利ヲ有スル者」を「ノ支給ヲ受クル者」に改める。
第四十二條ノ二を削る。
第四十四條 被保險者タリシ期間二十年以上ナル者ガ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ者ノ遺族ニ對シ遺族年金ヲ支給ス但シ労働基準法第七十九條ノ規定ニ依ル遺族補償又ハ労働者災害補償保險法第十二條第四號ノ規定ニ依ル保險給付ヲ受クル者ナルトキハ遺族年金ハ労働基準法第八十二條又ハ労働者災害補償保險法第十六條ノ規定ニ依ル期間ハ之ヲ支給セズ
第四十五條 遺族年金ノ額ハ左ノ區別ニ依ル金額トス
一 養老年金ノ支給ヲ受クル者ガ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ者ニ支給セラルル養老年金ノ額ノ二分ノ一ニ相當スル金額
二 被保險者タリシ期間二十年以上ナル者ガ養老年金ノ支給ヲ受クルコトナクシテ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ者ガ支給ヲ受クルコトヲ得ベカリシ養老年金ノ額ノ二分ノ一ニ相當スル金額
三 被保險者タリシ期間二十年以上ナル者ニシテ障害年金ノ支給ヲ受クル權利ヲ有スルモノガ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ者ガ支給ヲ受クルコトヲ得ベカリシ養老年金ノ額ノ二分ノ一ニ相當スル金額
第四十五條ノ二中「各項」を「各號」に改める。
第四十七條 遺族年金ノ支給ヲ受クル權利ヲ有スル者ガ其ノ權利ヲ失ヒタル場合ニ於テ遺族年金ノ支給ヲ受クベキ後順位者ナキトキハ被保險者タリシ者ノ支給ヲ受ケタル養老年金又ハ支給ヲ受クルコトヲ得ベカリシ養老年金ノ六年分ニ相當スル金額(労働基準法第七十七條ノ規定ニ依ル障害補償又ハ労働者災害補償保險法第十二條第三號ノ規定ニ依ル保險給付ヲ受ケタル者以外ノ者ニシテ障害年金ノ支給ヲ受クル權利ヲ有スルモノニ在リテハ其ノ障害年金ノ額ノ計算ノ基礎ト爲リタル報酬月額ノ十月分ニ相當スル金額ニ滿タザルトキハ其ノ金額)ヲ一時金トシテ被保險者タリシ者ノ遺族ニ支給ス但シ既ニ支給ヲ受ケタル養老年金、障害年金又ハ遺族年金アルトキハ其ノ支給ヲ受ケタル年金ノ總額ヲ控除シタル殘額ヲ一時金トシテ其ノ遺族ニ支給ス
第五節 脱退手當金
第四十八條第一項を次のように改め、同條第三項中「第二項後段」を「第一項後段」に改める。
被保險者タリシ期間六月以上二十年未滿ナル被保險者ガ其ノ資格ヲ喪失シタルトキハ脱退手當金ヲ支給ス
第四十九條第一項中「別表第三」を「別表第二」に改め、「(業務上ノ事由ニ因ル癈疾ト爲リタルニ因リ障害手當金ノ支給ヲ受クル者ニ支給スベキ脱退手當金ノ額ニ付テハ障害手當金ノ額ト合算シテ平均報酬月額ノ二十六月分ニ相當スル金額)」及び同條第二項を削る。
第四十九條ノ二第一項中「三年以上二十年未滿ナル者」を「六月以上二十年未滿ナル被保險者」に、「前條第一項」を「前條」に及び「別表第四」を「別表第三」に改め、「業務外ノ事由ニ因リ」及び同條第二項を削る。
第四十九條ノ三を削る。
第五十一條 障害年金ヲ受クル權利ヲ有スル者ガ第四十一條ノ規定ニ依リ障害年金ノ支給ヲ受ケザルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ者ガ被保險者ノ資格ヲ喪失シタル際支給ヲ受クルコトヲ得ベカリシ脱退手當金ニ相當スル金額ヲ一時金トシテ支給ス但シ既ニ支給ヲ受ケタル障害年金アルトキハ其ノ支給ヲ受ケタル障害年金ノ總額ヲ控除シタル殘額ヲ一時金トシテ支給ス
第五十一條ノ二及び第五十一條ノ三を削る。
第五十二條第一項中「、第四十二條ノ二ノ規定ニ依ル一時金」を削り、同條第二項中「第三十八條乃至第三十九條ノ二」を「第三十八條、第三十九條」に改める。
第五十三條中「、障害手當金又ハ第四十二條ノ二ノ規定ニ依ル一時金」を「又ハ障害手當金」に改める。
第五十七條第二項中「及第七十條ノ三」を削る。
第五十九條ノ二を削る。
第六十二條第一項中「不服アル者ハ中央社會保險審査會」を「不服アル者ハ保險審査官ニ審査ヲ請求シ其ノ決定ニ不服アル者ハ社會保險審査會」に、「通常裁判所」を「裁判所」に改める。
第六十四條中「中央社會保險審査會」を「社會保險審査會」に改める。
第六十五條 削除
第六十六條中「三十日」を「六十日」に改める。
第六十七條 事業主左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ一萬圓以下ノ罰金ニ處ス
一 本法ノ規定ニ依ル報告ヲ爲サズ若ハ虚僞ノ報告ヲ爲シ、文書ノ提出ヲ爲サズ又ハ出頭セザルトキ
二 本法ノ規定ニ依ル當該官吏吏員ノ質問ニ對シ答辯ヲ爲サズ若ハ虚僞ノ陳述ヲ爲シ又ハ検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタルトキ
第六十八條 事業主以外ノ者ニシテ保險給付ヲ受クベキモノ其ノ他關係者左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ五千圓以下ノ罰金ニ處ス
一 本法ノ規定ニ依ル報告、申出若ハ屆出ヲ爲サズ、虚僞ノ報告、申出若ハ屆出ヲ爲シ、文書ノ提出ヲ爲サズ又ハ出頭セザルトキ
二 本法ノ規定ニ依ル當該官吏吏員ノ質問ニ對シ答辯ヲ爲サズ若ハ虚僞ノ陳述ヲ爲シ又ハ檢査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタルトキ
第六十九條 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他從業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ關シ前二條ノ違反行爲ヲ爲シタルトキハ行爲者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ對シ各本條ノ罰金刑ヲ科ス
第七十條 削除
第七章、第七十條ノ二及び第七十條ノ三を削る。
第七十五條 削除
別表第一を次のように改める。
別表第一
障害年金
癈疾ノ程度
日數
一級
五月
二級
四月
障害手當金
一〇月
別表第二を次のように改める。
別表第二
被保險者タリシ期間 日數 日
六月以上
一五
一年以上
三〇
二年以上
五〇
三年以上
七〇
四年以上
九〇
五年以上
一一〇
六年以上
一三〇
七年以上
一五〇
八年以上
一七〇
九年以上
二〇〇
一〇年以上
二二五
一一年以上
二五〇
一二年以上
二八〇
一三年以上
三一〇
一四年以上
三四〇
一五年以上
三七〇
一六年以上
四〇五
一七年以上
四四〇
一八年以上
四七五
一九年以上
五一〇
別表第三を次のように改める。
別表第三
被保險者タリシ期間 日數 日
六月以上
三〇
一年以上
六〇
二年以上
九〇
三年以上
一二〇
四年以上
一五〇
五年以上
一八〇
六年以上
二一〇
七年以上
二四〇
八年以上
二七〇
九年以上
三〇〇
一〇年以上
三三〇
一一年以上
三六〇
一二年以上
三九五
一三年以上
四三〇
一四年以上
四六五
一五年以上
五〇〇
一六年以上
五四〇
一七年以上
五八〇
一八年以上
六二〇
一九年以上
六六〇
別表第四を削る。
第三條 昭和十九年法律第二十一號の一部を次のように改正する。
附則第七條を削除する。
第四條 昭和二十一年法律第四十八號は、これを廃止する。
附 則
第一條 この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。
第二條 常時五人未満の從業員を使用する事業所で、從前の健康保險法第十三條第一号又は第二号に規定する事業所であつたもの又はこれらの事業所であつたため、從前の厚生年金保險法第十六條の規定による事業所であつたものについては、この法律施行の日において、健康保險法第十四條又は厚生年金保險法第十六條ノ二の認可があつたものとみなす。但しこの法律施行の日から一箇月以内に行政廳に被保險者の全部について、その資格を喪失させる旨の届出をした場合は、この限りでわない。
第三條 健康保險法による保險給付で、この法律施行の日前における業務上の事由に因る疾病又は負傷及びこれに因り発した疾病に関するものについては、なお從前の例による。
第四條 厚生年金保險法による保險給付で、この法律施行の日において、現に支給を受ける権利のある者に支給するものについては、なお從前の例による。
第五條 厚生年金保險法による保險給付で、この法律施行の日前における被保險者の疾病若しくは負傷及びこれに因り発した疾病が、厚生年金保險法第三十六條第一項若しくは從前の同法第三十九條ノ二の規定による勅令で定める期間内に治癒した日若しくは治癒せずしてその期間を経過した日又は業務上の事由に因る疾病若しくは負傷及びこれに因り発した疾病に因りその被保險者が死亡した日が、この法律施行の日以後である場合に、その者又はその者の遺族に支給するものについては、なお從前の例による。
第六條 厚生年金保險法による保險給付で、この法律施行の日以後に、前二條の規定により保險給付の支給を受ける権利のある者が死亡したことに因り、その者の遺族に支給するものについては、なお從前の例による。
第七條 この法律施行の日において、厚生年金保險法の被保險者である女子又は同法の被保險者であつた女子については、この法律施行の日以後において被保險者の資格を喪失した場合又は再び被保險者となりその資格を喪失した場合は、この法律施行の日前における期間の平均報酬日額に、被保險者であつた期間(脱退手当金の支給を受けた者については、その者の受けたすべての脱退手当金の支給の計算の基礎となつた期間を除く)に應じ、左表に定める日数を乘じて得た金額に、厚生年金保險法第四十八條又は第四十九條ノ二の規定による脱退手当金を加えて、これを脱退手当金として支給する。
改正前ノ被保險者タリシ期間
改正後ノ被保險者タリシ期間
三月以上
六月以上
九月以上
一年以上
一年三月以上
一年六月以上
一年九月以上
二年以上
二年三月以上
二年六月以上
一年未滿
一三
一七
二一
二五
二八
三二
三六
四〇
一年以上
一〇
一四
一八
二二
二五
二九
三三
三七
四一
二年以上
一〇
一四
一八
二二
二六
三〇
三四
三八
四三
三年以上
一〇
一五
一九
二三
二七
三一
三六
四〇
四四
四年以上
一一
一五
二〇
二四
二八
三三
三七
四一
四六
五年以上
一一
一六
二〇
二五
二九
三四
三八
四三
四七
六年以上
一二
一六
二一
二六
三〇
三五
四〇
四四
四九
七年以上
一二
一七
二一
二六
三一
三六
四一
四六
五〇
八年以上
一二
一七
二二
二七
三二
三七
四二
四七
五二
九年以上
一三
一八
二三
二八
三三
三九
四四
四九
五四
一〇年以上
一三
一九
二四
二九
三五
四〇
四五
五一
五六
一一年以上
一四
一九
二五
三〇
三六
四一
四七
五二
五八
一二年以上
一四
二〇
二六
三一
三七
四三
四九
五四
六〇
一三年以上
一五
二一
二七
三三
三八
四四
五〇
五六
六二
一四年以上
一五
二一
二八
三四
四〇
四六
五二
五八
六四
一五年以上
一〇
一六
二二
二九
三五
四一
四八
五四
六〇
六六
一六年以上
一〇
一六
二三
三〇
三六
四三
四九
五六
六二
六九
一七年以上
一〇
一七
二四
三一
三七
四四
五一
五八
六四
七一
一八年以上
一一
一八
二五
三二
三九
四六
五三
一九年以上
一一
一八
二五
第八條 昭和十九年一月一日以後昭和二十年八月三十一日に至るまでの期間において、厚生年金保險法の坑内夫であつた被保險者の、その期間における被保險者であつた期間の加算及びこれにより増加する保險給付に要する費用の國庫の負担については、なお從前の例による。
第九條 從前の厚生年金保險法第七十五條又は昭和十九年法律第二十一号附則第七條の規定の適用を受けた者に対して、厚生年金保險法を適用するについては、勅令をもつて、別段の定をなすことができる。
朕は、帝国議会の協賛を経た健康保険法の一部を改正する等の法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
厚生大臣 河合良成
大蔵大臣 石橋湛山
法律第四十五号
第一条 健康保険法の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「疾病、負傷、死亡又ハ分娩」を「業務外ノ事由ニ因ル疾病、負傷若ハ死亡又ハ分娩」に改め、同条第二項中「負傷」の下に「、死亡」を加える。
第四条中「一年」を「二年」に改める。
第九条及び第九条ノ二中「行政官庁」を「行政庁」に、「当該官吏」を「当該官吏吏員」に改める。
第十条及び第四十三条ノ三中「行政官庁」を「行政庁」に改める。
第十二条中「国、北海道、府県」を「国、都道府県」に改める。
第十三条中第一号及び第二号を削り、第四号を第一号とし、第三号を第二号とする。
第十三条ノ二中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
第十五条ノ二を削る。
第十七条及び第十八条中「、第十五条及第十五条ノ二」を「及第十五条」に、「、第十五条第二項若ハ第十五条ノ二第二項」を「若ハ第十五条第二項」に改める。
第十九条中「又ハ第十五条ノ二」を削る。
第二十二条に次の三項を加える。
政府ガ保険者ナル場合ニ於ケル保険事業ノ運営ニ関スル重要事項ヲ審議スル為健康保険委員会ヲ置ク
健康保険委員会ノ委員ハ被保険者ヲ代表スル者、事業主ヲ代表スル者及公益ヲ代表スル者ニ付主務大臣各同数ヲ委嘱ス
前二項ニ規定スルモノノ外健康保険委員会ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十条中「又ハ第十五条ノ二第一項」を削る。
第三十八条中「官吏」を「官吏吏員」に改める。
第四十三条ノ二中「此ノ場合ニ於テハ勅令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外主務大臣ノ定ムル所ニ依リ一部負担金ヲ支払フベシ」を削り、同条に次の一項を加える。
前項ノ場合ニ於テ保険者ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ給付ヲ受クル者ヲシテ一部負担金ヲ支払ハシムルコトヲ得
第四十五条 被保険者ガ療養ノ為労務ニ服スルコト能ハザルトキハ其ノ日ヨリ起算シ第四日ヨリ労務ニ服スルコト能ハザリシ期間傷病手当金トシテ一日ニ付報酬日額ノ百分ノ六十ニ相当スル金額ヲ支給ス
第四十七条 傷病手当金ノ支給期間ハ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シテハ其ノ支給ヲ始メタル日ヨリ起算シ六月ヲ以テ限度トス
主務大臣ノ指定スル疾病ニ関シテハ保険者ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ期間ヲ超エ継続シテ傷病手当金ノ支給ヲ為スモノトス
第四十九条第一項但書を次のように改める。
但シ其ノ金額ガ勅令ヲ以テ定ムル額ニ満タザルトキハ勅令ヲ以テ定ムル額ヲ支給ス
第六十一条中「若ハ」を「又ハ」に改め、「又ハ故意ニ危害予防ニ関スル業務上ノ監督者ノ指揮ニ従ハザルニ因リ」を削る。
第六十二条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、以下順次一号づつ繰上げる。
第七十条中「健康保険事業ニ要スル費用ノ一部」を「健康保険事業ノ事務ノ執行ニ要スル費用」に改める。
第七十二条中「第十五条ノ二又ハ」を削る。
第七十四条第一項中「第十五条ノ二又ハ」を削る。
第八十条中「地方社会保険審査会ニ」を「保険審査官ノ」に、「中央社会保険審査会」を「社会保険審査会」に、「通常裁判所」を「裁判所」に改める。
第八十条ノ二 保険審査官ハ必要アリト認ムルトキハ保険給付ノ決定ニ関シ職権ヲ以テ之ヲ審査スルコトヲ得
保険審査官審査ノ為必要アリト認ムルトキハ保険給付ノ決定ヲ為シタル当該官吏吏員ニ対シ質問ヲ為シ、事業主若ハ保険給付ヲ受クベキ者ニ対シ報告ヲ為サシメ若ハ出頭ヲ命ジ又ハ医師ニ診断若ハ検案ヲ為サシムルコトヲ得
第八十二条中「中央社会保険審査会」を「社会保険審査会」に改める。
第八十三条 社会保険審査会ノ委員ハ被保険者ヲ代表スル者、事業主ヲ代表スル者及公益ヲ代表スル者ニ付主務大臣各同数ヲ委嘱ス
第八十三条ノ二 本章ニ規定スルモノノ外保険審査官及社会保険審査会ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第八十六条中「三十日」を「六十日」に改める。
第八十七条中「当該官吏」を「当該官吏吏員」に、「五百円」を「五千円」に、「三百円」を「事業主ニ在リテハ一万円、事業主以外ノ者ニシテ保険給付ヲ受クベキモノ其ノ他ノ関係者ニ在リテハ五千円」に改め、「又ハ科料」を削る。
第八十八条中「百円」を「一万円」に改める。
第八十八条ノ二 第八十条ノ二ノ規定ニ依ル保険審査官ノ請求アリタル場合ニ於テ正当ノ理由ナクシテ報告ヲ為サズ、虚偽ノ報告ヲ為シ若ハ出頭セズ又ハ医師ノ診断ヲ拒ミタル者ハ五千円以下ノ罰金ニ処ス
第九十条第一項及び第二項中「百円」を「五千円」に改める。
第九十一条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シテ第八十七条第三項若ハ第四項、第八十八条又ハ第八十八条ノ二ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
第九十二条及び第九十三条を削る。
第二条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。
第一条中「、脱退又ハ婚姻」を「又ハ脱退」に改める。
第二条に次の三項を加える。
厚生年金保険事業ノ運営ニ関スル重要事項ヲ審議スル為厚生年金保険委員会ヲ置ク
厚生年金保険委員会ノ委員ハ被保険者ヲ代表スル者、事業主ヲ代表スル者及公益ヲ代表スル者ニ付主務大臣各同数ヲ委嘱ス
前二項ニ規定スルモノノ外厚生年金保険委員会ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第五条中「、結婚手当金又ハ第四十二条ノ二ノ規定ニ依ル一時金」を削り、「一年」を「二年」に、「第三十八条乃至第三十九条ノ二」を「第三十八条、第三十九条」に改める。
第八条及び第九条中「行政官庁」を「行政庁」に改める。
第十条中「行政官庁」を「行政庁」に、「当該官吏」を「当該官吏吏員」に改める。
第十一条中「行政官庁」を「行政庁」に、「(東京都ノ区ノ存スル区域ニ於テハ東京都)」を「(東京都ノ区ノ存スル区域ニ於テハ区)」に改め、「当該市町村」の下に「(東京都ノ区ノ存スル区域ニ於テハ区)」を加える。
第十四条中「東京都、北海道、府県」を「都道府県」に改める。
第十六条 左ノ各号ノ一ニ該当スル事業所ニ使用セラルル者ハ厚生年金保険ノ被保険者トス但シ船員保険ノ被保険者及勅令ヲ以テ指定スル者ハ此ノ限ニ在ラズ
一 左ニ掲グル事業ノ事業所ニシテ常時五人以上ノ従業員ヲ使用スルモノ
(イ) 物ノ製造、加工、選別、包装、修理又ハ解体ノ事業
(ロ) 鉱物ノ採掘又ハ採取ノ事業
(ハ) 電気又ハ動力ノ発生、伝導又ハ供給ノ事業
(ニ) 貨物又ハ旅客ノ運送ノ事業
(ホ) 貨物積卸ノ事業
(ヘ) 焼却、清掃又ハ屠殺ノ事業
(ト) 物ノ販売ノ事業
(チ) 金融又ハ保険ノ事業
(リ) 物ノ保管又ハ賃貸ノ事業
(ヌ) 媒介周旋ノ事業
(ル) 集金、案内又ハ広告ノ事業
二 法人ノ事務所ニシテ常時五人以上ノ従業員ヲ使用スルモノ
第十六条ノ二第一項中「地方長官(東京都ニ在リテハ警視総監以下同ジ)」を「行政庁」に改める。
第十七条、第二十条ノ二及び第二十一条中「地方長官」を「行政庁」に改める。
第二十四条第三項但書を次のやうに改める。
但シ脱退手当金ノ支給ヲ受ケタルトキハ其ノ計算ノ基礎ト為リタル期間ハ之ヲ合算セズ
第二十五条但書を次のように改める。
但シ坑内夫タル被保険者トシテ使用セラレタル実期間ニ付同条ノ規定ニ依リ計算シタル期間ガ十五年ヲ超ユル場合ニ於テハ十五年ヲ超エル部分ノ実期間ハ同条ノ規定ニ依リ之ヲ計算ス
第二十六条中「第三十八条乃至第三十九条ノ二」を「第三十八条、第三十九条」に改める。
第三十一条 被保険者タリシ期間二十年以上ナル者ガ其ノ資格ヲ喪失シタルトキハ其ノ者ノ死亡ニ至ル迄養老年金ヲ支給ス継続シタル十五年間ニ於テ坑内夫タル被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ガ十六年以上ナル者ニ付亦同ジ
前項ノ養老年金ハ坑内夫タル被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ガ二十年以上ナル者及同項後段ニ該当スル者ニ付テハ五十歳ニ至ル迄其ノ他ノ者ニ付テハ五十五歳ニ至ル迄其ノ支給ヲ停止ス
第三十二条第二項を削る。
第三十三条中「業務上ノ事由以外ノ事由(以下業務外ノ事由ト称ス)ニ因リ」を削る。
第三十四条第一項中「第二項後段」を「第一項後段」に改め、「業務外ノ事由ニ因リ」を削る。
第三十六条第一項に次の但書を加え、同条第三項中「業務外ノ事由ニ因リ廃疾ト為リタル者ガ」及び「五年間」を削り、「三年」を「六月」に改める。
但シ其ノ者ガ労働基準法第七十七条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ労働者災害補償保険法第十二条第三号ノ規定ニ依ル保険給付ヲ受クル者ナルトキハ障害年金ハ労働基準法第八十二条若ハ労働者災害補償保険法第十六条ノ規定ニ依ル期間之ヲ支給セズ又ハ障害手当金ハ之ヲ支給セズ
第三十七条第一項を次のように改め、同条第三項及び第四項を削る。
障害年金又ハ障害手当金ノ額ハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ廃疾ト為リタル場合ニ於テ其ノ廃疾ノ原因ト為リタル疾病又ハ負傷ノ発シタル日ノ属スル月前三月間(継続シタル被保険者タリシ期間三月未満ナルトキハ其ノ期間)ノ報酬月額ヲ平均シタル報酬月額(此ノ額ガ平均報酬月額ヨリ少額ナルトキハ平均報酬月額)ニ別表第一ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル金額トス
第三十七条ノ二を削る。
第三十八条 被保険者タリシ期間二十年以上ナル者ニシテ障害年金ノ支給ヲ受クル権利ヲ有スルモノガ死亡シタル際其ノ者ノ死亡ニ関シ遺族年金ノ支給ヲ受クベキ者ナキトキハ被保険者タリシ者ノ支給ヲ受ケタル養老年金又ハ支給ヲ受クルコトヲ得ベカリシ養老年金ノ六年分ニ相当スル金額(労働基準法第七十七条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ労働者災害補償保険法第十二条第三号ノ規定ニ依ル保険給付ヲ受ケタル者以外ノ者ニシテ障害年金ノ支給ヲ受クル権利ヲ有スルモノニ在リテハ其ノ障害年金ノ額ノ計算ノ基礎ト為リタル報酬月額ノ十月分ニ相当スル金額ニ満タザルトキハ其ノ金額)ヲ一時金トシテ被保険者タリシ者ノ遺族ニ支給ス但シ既ニ支給ヲ受ケタル養老年金又ハ障害年金アルトキハ其ノ支給ヲ受ケタル年金ノ総額ヲ控除シタル残額ヲ一時金トシテ其ノ遺族ニ支給ス
第三十九条第一項を次のように改め、同条第二項中「第二項後段」を「第一項後段」に改める。
被保険者タリシ期間二十年未満ナル者ニシテ障害年金ノ支給ヲ受クル権利ヲ有スルモノガ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ者ガ被保険者ノ資格喪失ノ際支給ヲ受クルコトヲ得ベカリシ脱退手当金ニ相当スル金額ヲ一時金トシテ其ノ遺族ニ支給ス但シ既ニ受ケタル障害年金アルトキハ其ノ支給ヲ受ケタル障害年金ノ総額ヲ控除シタル残額ヲ一時金トシテ其ノ遺族ニ支給ス
前項ノ規定ニ依ル脱退手当金ニ相当スル金額ハ労働基準法第七十七条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ労働者災害補償保険法第十二条第三号ノ規定ニ依ル保険給付ヲ受ケタル者以外ノ者ニ在リテハ其ノ脱退手当金ト其ノ障害年金ノ額ノ計算ノ基礎ト為リタル報酬月額ノ十月分トノ合算額(其ノ合算額ガ平均報酬月額ノ二十二月分ヲ超ユルトキハ二十二月分ニ止ム但シ其ノ障害年金ノ額ノ計算ノ基礎ト為リタル報酬月額ノ十月分ヲ下ルコトヲ得ズ)トス
第三十九条ノ二を削る。
第四十二条中「ヲ受クル権利ヲ有スル者」を「ノ支給ヲ受クル者」に改める。
第四十二条ノ二を削る。
第四十四条 被保険者タリシ期間二十年以上ナル者ガ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ者ノ遺族ニ対シ遺族年金ヲ支給ス但シ労働基準法第七十九条ノ規定ニ依ル遺族補償又ハ労働者災害補償保険法第十二条第四号ノ規定ニ依ル保険給付ヲ受クル者ナルトキハ遺族年金ハ労働基準法第八十二条又ハ労働者災害補償保険法第十六条ノ規定ニ依ル期間ハ之ヲ支給セズ
第四十五条 遺族年金ノ額ハ左ノ区別ニ依ル金額トス
一 養老年金ノ支給ヲ受クル者ガ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ者ニ支給セラルル養老年金ノ額ノ二分ノ一ニ相当スル金額
二 被保険者タリシ期間二十年以上ナル者ガ養老年金ノ支給ヲ受クルコトナクシテ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ者ガ支給ヲ受クルコトヲ得ベカリシ養老年金ノ額ノ二分ノ一ニ相当スル金額
三 被保険者タリシ期間二十年以上ナル者ニシテ障害年金ノ支給ヲ受クル権利ヲ有スルモノガ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ者ガ支給ヲ受クルコトヲ得ベカリシ養老年金ノ額ノ二分ノ一ニ相当スル金額
第四十五条ノ二中「各項」を「各号」に改める。
第四十七条 遺族年金ノ支給ヲ受クル権利ヲ有スル者ガ其ノ権利ヲ失ヒタル場合ニ於テ遺族年金ノ支給ヲ受クベキ後順位者ナキトキハ被保険者タリシ者ノ支給ヲ受ケタル養老年金又ハ支給ヲ受クルコトヲ得ベカリシ養老年金ノ六年分ニ相当スル金額(労働基準法第七十七条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ労働者災害補償保険法第十二条第三号ノ規定ニ依ル保険給付ヲ受ケタル者以外ノ者ニシテ障害年金ノ支給ヲ受クル権利ヲ有スルモノニ在リテハ其ノ障害年金ノ額ノ計算ノ基礎ト為リタル報酬月額ノ十月分ニ相当スル金額ニ満タザルトキハ其ノ金額)ヲ一時金トシテ被保険者タリシ者ノ遺族ニ支給ス但シ既ニ支給ヲ受ケタル養老年金、障害年金又ハ遺族年金アルトキハ其ノ支給ヲ受ケタル年金ノ総額ヲ控除シタル残額ヲ一時金トシテ其ノ遺族ニ支給ス
第五節 脱退手当金
第四十八条第一項を次のように改め、同条第三項中「第二項後段」を「第一項後段」に改める。
被保険者タリシ期間六月以上二十年未満ナル被保険者ガ其ノ資格ヲ喪失シタルトキハ脱退手当金ヲ支給ス
第四十九条第一項中「別表第三」を「別表第二」に改め、「(業務上ノ事由ニ因ル廃疾ト為リタルニ因リ障害手当金ノ支給ヲ受クル者ニ支給スベキ脱退手当金ノ額ニ付テハ障害手当金ノ額ト合算シテ平均報酬月額ノ二十六月分ニ相当スル金額)」及び同条第二項を削る。
第四十九条ノ二第一項中「三年以上二十年未満ナル者」を「六月以上二十年未満ナル被保険者」に、「前条第一項」を「前条」に及び「別表第四」を「別表第三」に改め、「業務外ノ事由ニ因リ」及び同条第二項を削る。
第四十九条ノ三を削る。
第五十一条 障害年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ガ第四十一条ノ規定ニ依リ障害年金ノ支給ヲ受ケザルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ者ガ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル際支給ヲ受クルコトヲ得ベカリシ脱退手当金ニ相当スル金額ヲ一時金トシテ支給ス但シ既ニ支給ヲ受ケタル障害年金アルトキハ其ノ支給ヲ受ケタル障害年金ノ総額ヲ控除シタル残額ヲ一時金トシテ支給ス
第五十一条ノ二及び第五十一条ノ三を削る。
第五十二条第一項中「、第四十二条ノ二ノ規定ニ依ル一時金」を削り、同条第二項中「第三十八条乃至第三十九条ノ二」を「第三十八条、第三十九条」に改める。
第五十三条中「、障害手当金又ハ第四十二条ノ二ノ規定ニ依ル一時金」を「又ハ障害手当金」に改める。
第五十七条第二項中「及第七十条ノ三」を削る。
第五十九条ノ二を削る。
第六十二条第一項中「不服アル者ハ中央社会保険審査会」を「不服アル者ハ保険審査官ニ審査ヲ請求シ其ノ決定ニ不服アル者ハ社会保険審査会」に、「通常裁判所」を「裁判所」に改める。
第六十四条中「中央社会保険審査会」を「社会保険審査会」に改める。
第六十五条 削除
第六十六条中「三十日」を「六十日」に改める。
第六十七条 事業主左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ一万円以下ノ罰金ニ処ス
一 本法ノ規定ニ依ル報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シ、文書ノ提出ヲ為サズ又ハ出頭セザルトキ
二 本法ノ規定ニ依ル当該官吏吏員ノ質問ニ対シ答弁ヲ為サズ若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シ又ハ検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタルトキ
第六十八条 事業主以外ノ者ニシテ保険給付ヲ受クベキモノ其ノ他関係者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ五千円以下ノ罰金ニ処ス
一 本法ノ規定ニ依ル報告、申出若ハ届出ヲ為サズ、虚偽ノ報告、申出若ハ届出ヲ為シ、文書ノ提出ヲ為サズ又ハ出頭セザルトキ
二 本法ノ規定ニ依ル当該官吏吏員ノ質問ニ対シ答弁ヲ為サズ若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シ又ハ検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタルトキ
第六十九条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前二条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
第七十条 削除
第七章、第七十条ノ二及び第七十条ノ三を削る。
第七十五条 削除
別表第一を次のように改める。
別表第一
障害年金
廃疾ノ程度
日数
一級
五月
二級
四月
障害手当金
一〇月
別表第二を次のように改める。
別表第二
被保険者タリシ期間 日数 日
六月以上
一五
一年以上
三〇
二年以上
五〇
三年以上
七〇
四年以上
九〇
五年以上
一一〇
六年以上
一三〇
七年以上
一五〇
八年以上
一七〇
九年以上
二〇〇
一〇年以上
二二五
一一年以上
二五〇
一二年以上
二八〇
一三年以上
三一〇
一四年以上
三四〇
一五年以上
三七〇
一六年以上
四〇五
一七年以上
四四〇
一八年以上
四七五
一九年以上
五一〇
別表第三を次のように改める。
別表第三
被保険者タリシ期間 日数 日
六月以上
三〇
一年以上
六〇
二年以上
九〇
三年以上
一二〇
四年以上
一五〇
五年以上
一八〇
六年以上
二一〇
七年以上
二四〇
八年以上
二七〇
九年以上
三〇〇
一〇年以上
三三〇
一一年以上
三六〇
一二年以上
三九五
一三年以上
四三〇
一四年以上
四六五
一五年以上
五〇〇
一六年以上
五四〇
一七年以上
五八〇
一八年以上
六二〇
一九年以上
六六〇
別表第四を削る。
第三条 昭和十九年法律第二十一号の一部を次のように改正する。
附則第七条を削除する。
第四条 昭和二十一年法律第四十八号は、これを廃止する。
附 則
第一条 この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。
第二条 常時五人未満の従業員を使用する事業所で、従前の健康保険法第十三条第一号又は第二号に規定する事業所であつたもの又はこれらの事業所であつたため、従前の厚生年金保険法第十六条の規定による事業所であつたものについては、この法律施行の日において、健康保険法第十四条又は厚生年金保険法第十六条ノ二の認可があつたものとみなす。但しこの法律施行の日から一箇月以内に行政庁に被保険者の全部について、その資格を喪失させる旨の届出をした場合は、この限りでわない。
第三条 健康保険法による保険給付で、この法律施行の日前における業務上の事由に因る疾病又は負傷及びこれに因り発した疾病に関するものについては、なお従前の例による。
第四条 厚生年金保険法による保険給付で、この法律施行の日において、現に支給を受ける権利のある者に支給するものについては、なお従前の例による。
第五条 厚生年金保険法による保険給付で、この法律施行の日前における被保険者の疾病若しくは負傷及びこれに因り発した疾病が、厚生年金保険法第三十六条第一項若しくは従前の同法第三十九条ノ二の規定による勅令で定める期間内に治癒した日若しくは治癒せずしてその期間を経過した日又は業務上の事由に因る疾病若しくは負傷及びこれに因り発した疾病に因りその被保険者が死亡した日が、この法律施行の日以後である場合に、その者又はその者の遺族に支給するものについては、なお従前の例による。
第六条 厚生年金保険法による保険給付で、この法律施行の日以後に、前二条の規定により保険給付の支給を受ける権利のある者が死亡したことに因り、その者の遺族に支給するものについては、なお従前の例による。
第七条 この法律施行の日において、厚生年金保険法の被保険者である女子又は同法の被保険者であつた女子については、この法律施行の日以後において被保険者の資格を喪失した場合又は再び被保険者となりその資格を喪失した場合は、この法律施行の日前における期間の平均報酬日額に、被保険者であつた期間(脱退手当金の支給を受けた者については、その者の受けたすべての脱退手当金の支給の計算の基礎となつた期間を除く)に応じ、左表に定める日数を乗じて得た金額に、厚生年金保険法第四十八条又は第四十九条ノ二の規定による脱退手当金を加えて、これを脱退手当金として支給する。
改正前ノ被保険者タリシ期間
改正後ノ被保険者タリシ期間
三月以上
六月以上
九月以上
一年以上
一年三月以上
一年六月以上
一年九月以上
二年以上
二年三月以上
二年六月以上
一年未満
一三
一七
二一
二五
二八
三二
三六
四〇
一年以上
一〇
一四
一八
二二
二五
二九
三三
三七
四一
二年以上
一〇
一四
一八
二二
二六
三〇
三四
三八
四三
三年以上
一〇
一五
一九
二三
二七
三一
三六
四〇
四四
四年以上
一一
一五
二〇
二四
二八
三三
三七
四一
四六
五年以上
一一
一六
二〇
二五
二九
三四
三八
四三
四七
六年以上
一二
一六
二一
二六
三〇
三五
四〇
四四
四九
七年以上
一二
一七
二一
二六
三一
三六
四一
四六
五〇
八年以上
一二
一七
二二
二七
三二
三七
四二
四七
五二
九年以上
一三
一八
二三
二八
三三
三九
四四
四九
五四
一〇年以上
一三
一九
二四
二九
三五
四〇
四五
五一
五六
一一年以上
一四
一九
二五
三〇
三六
四一
四七
五二
五八
一二年以上
一四
二〇
二六
三一
三七
四三
四九
五四
六〇
一三年以上
一五
二一
二七
三三
三八
四四
五〇
五六
六二
一四年以上
一五
二一
二八
三四
四〇
四六
五二
五八
六四
一五年以上
一〇
一六
二二
二九
三五
四一
四八
五四
六〇
六六
一六年以上
一〇
一六
二三
三〇
三六
四三
四九
五六
六二
六九
一七年以上
一〇
一七
二四
三一
三七
四四
五一
五八
六四
七一
一八年以上
一一
一八
二五
三二
三九
四六
五三
一九年以上
一一
一八
二五
第八条 昭和十九年一月一日以後昭和二十年八月三十一日に至るまでの期間において、厚生年金保険法の坑内夫であつた被保険者の、その期間における被保険者であつた期間の加算及びこれにより増加する保険給付に要する費用の国庫の負担については、なお従前の例による。
第九条 従前の厚生年金保険法第七十五条又は昭和十九年法律第二十一号附則第七条の規定の適用を受けた者に対して、厚生年金保険法を適用するについては、勅令をもつて、別段の定をなすことができる。