戦後の経済再建のため、厚生年金保険法及び船員保険法の特例を設ける必要が生じた。戦時補償特別措置に関連して離職者の発生が予想されるが、現行法では脱退手当金の支給に離職後1年の経過を要する。この待機期間は今回の措置の性質上適当でないため、離職後直ちに支給できるよう法改正を行うことを目的としている。
参照した発言: 第90回帝国議会 衆議院 本会議 第48号