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厚生年金保険法及び船員保険法特例
法令番号: 法律第四十八號
公布年月日: 昭和21年10月29日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和22年4月1日 法律第45号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、帝國議會の協贊を經た厚生年金保險法及び船員保險法特例を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二十八日
内閣總理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
大藏大臣 石橋湛山
法律第四十八號
厚生年金保險法及び船員保險法特例
厚生年金保險法第四十八條第一項本文及び船員保險法第四十六條第一項本文の規定による脱退手當金は、當分の間、被保險者の資格を喪失した後一年を經過しない場合においても、これを支給する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の協賛を経た厚生年金保険法及び船員保険法特例を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
大蔵大臣 石橋湛山
法律第四十八号
厚生年金保険法及び船員保険法特例
厚生年金保険法第四十八条第一項本文及び船員保険法第四十六条第一項本文の規定による脱退手当金は、当分の間、被保険者の資格を喪失した後一年を経過しない場合においても、これを支給する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
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詳細・沿革