北海道罹災救助基金法は、広大な地域性から多額の基金を必要とし、基金の急速な造成を図る必要があるという特殊事情により設けられた。しかし、同法の施行期限である40年が満了し、基金も相当額に達したため、北海道に特別法を設ける必要性が失われた。そこで、罹災救助基金法の一部を改正して北海道にも適用し、北海道罹災救助基金法を廃止するものである。
参照した発言: 第92回帝国議会 衆議院 本会議 第17号