(罹災救助基金法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第四十四号
公布年月日: 昭和22年4月1日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議会の協賛を経た罹災救助基金法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
内務大臣 植原悦二郎
大藏大臣 石橋湛山
法律第四十四号
罹災救助基金法の一部を次のように改正する。
第一條、第二條第一項、第七條及び第十五條ノ二中「府縣」を「都道府縣」に改める。
第三條中「府縣」を「都府縣」に改め、同條に次の一項を加える。
北海道ニ於テ貯蓄スベキ罹災救助基金ノ最少額ハ百萬圓トス
第十五條、第十六條、第十七條、第十九條、第二十條及び附則第二項中「府縣」を「都道府縣」に、「府縣會」を「都道府縣會」に、「内務大臣及大藏大臣」を「厚生大臣、内務大臣及大藏大臣」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
北海道罹災救助基金法は、これを廃止する。
北海道罹災救助基金法により貯蓄した罹災救助基金は、罹災救助基金法により貯蓄した罹災救助基金とする。
朕は、帝国議会の協賛を経た罹災救助基金法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
内務大臣 植原悦二郎
大蔵大臣 石橋湛山
法律第四十四号
罹災救助基金法の一部を次のように改正する。
第一条、第二条第一項、第七条及び第十五条ノ二中「府県」を「都道府県」に改める。
第三条中「府県」を「都府県」に改め、同条に次の一項を加える。
北海道ニ於テ貯蓄スベキ罹災救助基金ノ最少額ハ百万円トス
第十五条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条及び附則第二項中「府県」を「都道府県」に、「府県会」を「都道府県会」に、「内務大臣及大蔵大臣」を「厚生大臣、内務大臣及大蔵大臣」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
北海道罹災救助基金法は、これを廃止する。
北海道罹災救助基金法により貯蓄した罹災救助基金は、罹災救助基金法により貯蓄した罹災救助基金とする。