北海道でも不完全ながら自治制度が施行されるようになったことに伴い、自治の実を上げるため、内地の罹災救助基金制度に類似した制度を北海道にも設ける必要がある。開拓使時代からの窮民賑恤規則は時代に適合しなくなったため、自治制度の重要な部分である救恤制度(備荒制度)を新たに整備する。制度の基本方針は、現金での直接救助ではなく、基金を設けてその運用利息で災害救助費用に備えるというもの。国庫交付金や基金の最高限度額など一部で内地の制度と異なる規定があるものの、根本的な趣旨は内地の罹災救助基金法と同様である。
参照した発言:
第21回帝国議会 衆議院 罹災救助基金法中改正法律案外一件委員会 第2号