北海道罹災救助基金法
法令番号: 法律第三十七號
公布年月日: 明治38年3月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道罹災救助基金法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第三十七號
北海道罹災救助基金法
第一條 北海道地方費ニ於テ貯蓄スヘキ罹災救助基金ノ最少額ハ百萬圓トス
前項ノ金額ニ達シタル年度ヨリ遡リ十箇年間ニ本法ニ依リ支出シタル救助費平均年額ノ二十倍ノ金額カ前項ノ金額ヨリ多キトキハ其ノ金額ヲ以テ最少額トス但シ支出額ノ最高及最低年度ハ平均計算ニ加ヘス
第二條 北海道罹災救助基金ノ積立額ハ每年度北海道地方費豫算ヲ以テ之ヲ定ム但シ二萬圓ヲ下ルコトヲ得ス
第三條 國庫ハ北海道罹災救助基金ノ補助トシテ本法施行ノ初年度ニ於テ一萬圓ヲ交付ス
前項ノ外國庫ハ北海道罹災救助基金ノ補助トシテ第一條ノ制限額ニ達スル迄每年度地方稅ヲ以テ積立ツル金額ノ二分ノ一ヲ交付ス但シ二萬圓ヲ超ユルコトヲ得ス
第四條 本法ニ規定スルモノヲ除クノ外北海道罹災救助基金ニハ罹災救助基金法ヲ準用ス但シ同法中府縣會トアルハ北海道會、市町村トアルハ區町村ニ該當ス
附 則
第五條 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定メ四十箇年度間之ヲ施行ス
北海道ニ於ケル災害救助ニ關スル從來ノ規定ハ其ノ效力ヲ失フ
第六條 從來北海道ニ於テ災害救助ノ爲國庫ヨリ支出シタル貸與金ハ北海道地方費ニ歸屬ス
前項ノ貸與金ニシテ返納ヲ受ケタルトキハ北海道罹災救助基金ニ編入スヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道罹災救助基金法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第三十七号
北海道罹災救助基金法
第一条 北海道地方費ニ於テ貯蓄スヘキ罹災救助基金ノ最少額ハ百万円トス
前項ノ金額ニ達シタル年度ヨリ遡リ十箇年間ニ本法ニ依リ支出シタル救助費平均年額ノ二十倍ノ金額カ前項ノ金額ヨリ多キトキハ其ノ金額ヲ以テ最少額トス但シ支出額ノ最高及最低年度ハ平均計算ニ加ヘス
第二条 北海道罹災救助基金ノ積立額ハ毎年度北海道地方費予算ヲ以テ之ヲ定ム但シ二万円ヲ下ルコトヲ得ス
第三条 国庫ハ北海道罹災救助基金ノ補助トシテ本法施行ノ初年度ニ於テ一万円ヲ交付ス
前項ノ外国庫ハ北海道罹災救助基金ノ補助トシテ第一条ノ制限額ニ達スル迄毎年度地方税ヲ以テ積立ツル金額ノ二分ノ一ヲ交付ス但シ二万円ヲ超ユルコトヲ得ス
第四条 本法ニ規定スルモノヲ除クノ外北海道罹災救助基金ニハ罹災救助基金法ヲ準用ス但シ同法中府県会トアルハ北海道会、市町村トアルハ区町村ニ該当ス
附 則
第五条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定メ四十箇年度間之ヲ施行ス
北海道ニ於ケル災害救助ニ関スル従来ノ規定ハ其ノ効力ヲ失フ
第六条 従来北海道ニ於テ災害救助ノ為国庫ヨリ支出シタル貸与金ハ北海道地方費ニ帰属ス
前項ノ貸与金ニシテ返納ヲ受ケタルトキハ北海道罹災救助基金ニ編入スヘシ