第七條 第一條第一項第四號の規定により物資若しくは設備の讓渡、引渡若しくは貸與に關しなされた命令又は第三條第一項の規定により物資若しくは設備に關する報告に關しなされた命令に對し違反があつた場合においては、その違反行爲に係る物資又は設備で犯人の所有し、又は所持するものは、その全部又は一部を沒收することができる。犯罪の後、犯人以外の者が、情を知つてその物資又は設備を取得した場合においても、同様とする。
前項の場合において、その物資又は設備の全部又は一部を沒收することができないときは、その價額を追徴することができる。