(臨時物資需給調節法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第二十三号
公布年月日: 昭和22年3月29日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議会の協賛を経た臨時物資需給調整法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
厚生大臣 河合良成
大藏大臣 石橋湛山
運輸大臣 増田甲子七
商工大臣 石井光次郎
農林大臣 木村小左衞門
法律第二十三号
臨時物資需給調整法の一部を次のように改正する。
第一條中「若しくは出荷」を「、出荷若しくは輸送」に改める。
第二條 削除
第三條第一項中「關係事業者又は前條第二項の規定により指定された產業團體」を「關係者」に、「若しくは出荷」を「、出荷若しくは輸送」に改める。
第五條中「六箇月」を「一年」に、「五千圓」を「一萬圓」に改める。
第六條中「第一號」を削る。
第七條 第一條第一項第四號の規定により物資若しくは設備の讓渡、引渡若しくは貸與に關しなされた命令又は第三條第一項の規定により物資若しくは設備に關する報告に關しなされた命令に對し違反があつた場合においては、その違反行爲に係る物資又は設備で犯人の所有し、又は所持するものは、その全部又は一部を沒收することができる。犯罪の後、犯人以外の者が、情を知つてその物資又は設備を取得した場合においても、同様とする。
前項の場合において、その物資又は設備の全部又は一部を沒收することができないときは、その價額を追徴することができる。
附 則
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
この法律施行後、経済安定本部総務長官が、一箇月ごとの期間を限り、特定の產業團体を指定して、これに対し個別的に指定された臨時の統制の権限を與える場合においては、從前の第二條の規定は、同條第二項の規定を除き、なおその効力を有する。
朕は、帝国議会の協賛を経た臨時物資需給調整法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
厚生大臣 河合良成
大蔵大臣 石橋湛山
運輸大臣 増田甲子七
商工大臣 石井光次郎
農林大臣 木村小左衛門
法律第二十三号
臨時物資需給調整法の一部を次のように改正する。
第一条中「若しくは出荷」を「、出荷若しくは輸送」に改める。
第二条 削除
第三条第一項中「関係事業者又は前条第二項の規定により指定された産業団体」を「関係者」に、「若しくは出荷」を「、出荷若しくは輸送」に改める。
第五条中「六箇月」を「一年」に、「五千円」を「一万円」に改める。
第六条中「第一号」を削る。
第七条 第一条第一項第四号の規定により物資若しくは設備の譲渡、引渡若しくは貸与に関しなされた命令又は第三条第一項の規定により物資若しくは設備に関する報告に関しなされた命令に対し違反があつた場合においては、その違反行為に係る物資又は設備で犯人の所有し、又は所持するものは、その全部又は一部を没収することができる。犯罪の後、犯人以外の者が、情を知つてその物資又は設備を取得した場合においても、同様とする。
前項の場合において、その物資又は設備の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
附 則
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
この法律施行後、経済安定本部総務長官が、一箇月ごとの期間を限り、特定の産業団体を指定して、これに対し個別的に指定された臨時の統制の権限を与える場合においては、従前の第二条の規定は、同条第二項の規定を除き、なおその効力を有する。