第一條 物資需給調停委員會(以下委員會といふ。)は、臨時物資需給調整法第二條第二項の主務大臣の監督に屬し、同法同條第一項の規定により產業團體の行つた物資の割當の決定に不服のある者の申出に關し、公正な調査及び審議を行つた上、公益に適した決定を行ふ。
第二條 委員會は、事案についてその都度選定された三人の委員を以て構成する。
前項の委員は左に揭げる者が夫〻一人宛を選定する。
一 產業團體の行つた物資の割當の決定に不服のある者
第三條 產業團體の行つた物資の割當の決定に不服のある者は、割當の通知を受けた後五日以內に前條第三項の規定によつて委員を選定し、その旨及び不服の理由を當該產業團體に通知しなければならない。
前項の通知があつたときには、當該產業團體は、遲滯なく前條第二項の規定によつて委員を選定し、その旨を前項の規定により選定された者に通知しなければならない。
前二項の規定によつて選定された者は、前項の通知のあつた後に遲滯なく前條第二項の規定によつて委員を選定しなければならない。
委員會は、前項の者が選任された時に成立するものとし、その者が委員長となる。
產業團體の行つた物資の割當の決定に不服のある者は、その不服の申出を委員會の成立後五日以內にしなければならない。
第四條 委員會は、不服の申出があつた後十日以內に、構成員の過半數の議決を以て決定を行ふ。
第五條 委員長は、委員會が事案について必要な決定をなしたときには、その決定の內容を主務大臣に屆け出なければならない。
前項の屆出があつた時には、委員會は解散したものとする。
第六條 委員會に要した費用は、五百圓迄は不服申立人、五百圓を超える金額については當該產業團體の負擔とする。但し、不服申立人が要求する割當の內容である物資の價格が產業團體の行つた物資の割當の決定の內容である物資の價格を超える場合においてその超過額の百分の三が五百圓を超えないときには、その額迄とする。