物資需給調停委員会令
法令番号: 勅令第五百二十一號
公布年月日: 昭和21年11月6日
法令の形式: 勅令
朕は、物資需給調停委員會令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月五日
內閣總理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
商工大臣 星島二郞
厚生大臣 河合良成
運輸大臣 平塚常次郞
勅令第五百二十一號
物資需給調停委員會令
第一條 物資需給調停委員會(以下委員會といふ。)は、臨時物資需給調整法第二條第二項の主務大臣の監督に屬し、同法同條第一項の規定により產業團體の行つた物資の割當の決定に不服のある者の申出に關し、公正な調査及び審議を行つた上、公益に適した決定を行ふ。
第二條 委員會は、事案についてその都度選定された三人の委員を以て構成する。
前項の委員は左に揭げる者が夫〻一人宛を選定する。
一 產業團體の行つた物資の割當の決定に不服のある者
二 產業團體
三 前二號の者に選定された者
第三條 產業團體の行つた物資の割當の決定に不服のある者は、割當の通知を受けた後五日以內に前條第三項の規定によつて委員を選定し、その旨及び不服の理由を當該產業團體に通知しなければならない。
前項の通知があつたときには、當該產業團體は、遲滯なく前條第二項の規定によつて委員を選定し、その旨を前項の規定により選定された者に通知しなければならない。
前二項の規定によつて選定された者は、前項の通知のあつた後に遲滯なく前條第二項の規定によつて委員を選定しなければならない。
委員會は、前項の者が選任された時に成立するものとし、その者が委員長となる。
產業團體の行つた物資の割當の決定に不服のある者は、その不服の申出を委員會の成立後五日以內にしなければならない。
第四條 委員會は、不服の申出があつた後十日以內に、構成員の過半數の議決を以て決定を行ふ。
第五條 委員長は、委員會が事案について必要な決定をなしたときには、その決定の內容を主務大臣に屆け出なければならない。
前項の屆出があつた時には、委員會は解散したものとする。
第六條 委員會に要した費用は、五百圓迄は不服申立人、五百圓を超える金額については當該產業團體の負擔とする。但し、不服申立人が要求する割當の內容である物資の價格が產業團體の行つた物資の割當の決定の內容である物資の價格を超える場合においてその超過額の百分の三が五百圓を超えないときには、その額迄とする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、物資需給調停委員会令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月五日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
運輸大臣 平塚常次郎
勅令第五百二十一号
物資需給調停委員会令
第一条 物資需給調停委員会(以下委員会といふ。)は、臨時物資需給調整法第二条第二項の主務大臣の監督に属し、同法同条第一項の規定により産業団体の行つた物資の割当の決定に不服のある者の申出に関し、公正な調査及び審議を行つた上、公益に適した決定を行ふ。
第二条 委員会は、事案についてその都度選定された三人の委員を以て構成する。
前項の委員は左に掲げる者が夫々一人宛を選定する。
一 産業団体の行つた物資の割当の決定に不服のある者
二 産業団体
三 前二号の者に選定された者
第三条 産業団体の行つた物資の割当の決定に不服のある者は、割当の通知を受けた後五日以内に前条第三項の規定によつて委員を選定し、その旨及び不服の理由を当該産業団体に通知しなければならない。
前項の通知があつたときには、当該産業団体は、遅滞なく前条第二項の規定によつて委員を選定し、その旨を前項の規定により選定された者に通知しなければならない。
前二項の規定によつて選定された者は、前項の通知のあつた後に遅滞なく前条第二項の規定によつて委員を選定しなければならない。
委員会は、前項の者が選任された時に成立するものとし、その者が委員長となる。
産業団体の行つた物資の割当の決定に不服のある者は、その不服の申出を委員会の成立後五日以内にしなければならない。
第四条 委員会は、不服の申出があつた後十日以内に、構成員の過半数の議決を以て決定を行ふ。
第五条 委員長は、委員会が事案について必要な決定をなしたときには、その決定の内容を主務大臣に届け出なければならない。
前項の届出があつた時には、委員会は解散したものとする。
第六条 委員会に要した費用は、五百円迄は不服申立人、五百円を超える金額については当該産業団体の負担とする。但し、不服申立人が要求する割当の内容である物資の価格が産業団体の行つた物資の割当の決定の内容である物資の価格を超える場合においてその超過額の百分の三が五百円を超えないときには、その額迄とする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。