(昭和二十一年勅令第三百五十四号食糧管理法第十二条の規定に基く主要食糧の輸入税の免除に関する勅令の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第618号
公布年月日: 昭和21年12月27日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十一年勅令第三百五十四号食糧管理法第十二條の規定に基く主要食糧の輸入稅の免除に関する勅令の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十六日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
大藏大臣 石橋湛山
勅令第六百十八号
第一條 昭和二十一年勅令第三百五十四号の一部を次のように改正する。
「同年」を「昭和二十二年」に改める。
別表中「 五 豌豆」を「
五 豌豆
七 その他(医藥用のものを除く。)
」
に改め、「
一 小麥粉
四 タピオカ、マニオカ及びセーゴ
六 その他
」
を削る。
第二條 昭和二十一年勅令第四百四十五号の一部を次のように改正する。
「昭和二十一年」を「昭和二十二年」に改める。
別表中「
二二 穀粉及び澱粉類
二 オートミール
三 コーンミール
五 コーンスターチ
」
を削り、「五五 コンデンスドミルク」を「
五五 コンデンスドミルク
五六 インファントフード
」
に、「 六七 別号に揭げない飮食物一〇八 獸脂」を「
六七 別号に揭げない飮食物
一〇一 大豆油
一〇二 棉子油
一〇八 獸脂
一二〇 別号に揭げない油脂及び蠟のうち食用のもの
二一八 ベーキングパウダー
」
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
第一條の規定により昭和二十一年勅令第三百五十四号別表に追加された物品の輸入稅は、この勅令施行の日以後の輸入についてこれを免除する。
朕は、昭和二十一年勅令第三百五十四号食糧管理法第十二条の規定に基く主要食糧の輸入税の免除に関する勅令の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第六百十八号
第一条 昭和二十一年勅令第三百五十四号の一部を次のように改正する。
「同年」を「昭和二十二年」に改める。
別表中「 五 豌豆」を「
五 豌豆
七 その他(医薬用のものを除く。)
」
に改め、「
一 小麦粉
四 タピオカ、マニオカ及びセーゴ
六 その他
」
を削る。
第二条 昭和二十一年勅令第四百四十五号の一部を次のように改正する。
「昭和二十一年」を「昭和二十二年」に改める。
別表中「
二二 穀粉及び澱粉類
二 オートミール
三 コーンミール
五 コーンスターチ
」
を削り、「五五 コンデンスドミルク」を「
五五 コンデンスドミルク
五六 インファントフード
」
に、「 六七 別号に掲げない飲食物一〇八 獣脂」を「
六七 別号に掲げない飲食物
一〇一 大豆油
一〇二 棉子油
一〇八 獣脂
一二〇 別号に掲げない油脂及び蠟のうち食用のもの
二一八 ベーキングパウダー
」
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
第一条の規定により昭和二十一年勅令第三百五十四号別表に追加された物品の輸入税は、この勅令施行の日以後の輸入についてこれを免除する。