(食糧管理法第十二条の規定に基く主要食糧の輸入税の免除に関する勅令)
法令番号: 勅令第445号
公布年月日: 昭和21年9月28日
法令の形式: 勅令
朕は、食糧管理法第十二條の規定に基く主要食糧の輸入稅の免除に關する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十七日
內閣總理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
大藏大臣 石橋湛山
勅令第四百四十五號
關稅定率法別表輸入稅表に揭げる物品でこの勅令の別表に揭げるものの輸入稅は、罐詰、壜詰又は壺詰のものに係る場合に限り、昭和二十一年十二月三十一日までの輸入について、これを免除する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
(別表)
輸入稅表番號
品名
二二
穀粉及び澱粉類
二 オートミール
三 コーンミール
五 コーンスターチ
三一 蔬黍、果實及び核子
三二 茶
三四 珈琲
三六 コーヒー(砂糖を加へないもの)
三七 胡椒
三八 カリー
三九 マスタード
四〇 砂糖
四一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他類似のもの
四二 糖蜜
四三 葡萄糖、麥芽糖及び飴
四四 蜂蜜
四五 菓子
四六 ジャム、フルートゼリー類
四七 ビスケット(砂糖を加へないもの)
四八 マカロニ―、ヴアーミセリーその他各種ノ麵類
四九 果汁及び糖水
五〇 ソース
五一 食酢
五二 鳥獸肉類
五二ノ二 魚介類
五三 バター、人造バター及びギ―
五四 チーズ
五五 コンデンスドミルク
五八 ペプトン、ソマトーゼ、ヘモグロビンその他類似の滋養食料
五九ノ二 鳥卵液及び鳥卵粉
六〇 鑛水、曹達水その他砂糖又は酒精を含まない諸飲料
六七 別號に掲げない飲食物
一〇八 獸脂
朕は、食糧管理法第十二条の規定に基く主要食糧の輸入税の免除に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第四百四十五号
関税定率法別表輸入税表に掲げる物品でこの勅令の別表に掲げるものの輸入税は、缶詰、壜詰又は壷詰のものに係る場合に限り、昭和二十一年十二月三十一日までの輸入について、これを免除する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
(別表)
輸入税表番号
品名
二二
穀粉及び澱粉類
二 オートミール
三 コーンミール
五 コーンスターチ
三一 蔬黍、果実及び核子
三二 茶
三四 珈琲
三六 コーヒー(砂糖を加へないもの)
三七 胡椒
三八 カリー
三九 マスタード
四〇 砂糖
四一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他類似のもの
四二 糖蜜
四三 葡萄糖、麦芽糖及び飴
四四 蜂蜜
四五 菓子
四六 ジャム、フルートゼリー類
四七 ビスケット(砂糖を加へないもの)
四八 マカロニ―、ヴアーミセリーその他各種ノ麺類
四九 果汁及び糖水
五〇 ソース
五一 食酢
五二 鳥獣肉類
五二ノ二 魚介類
五三 バター、人造バター及びギ―
五四 チーズ
五五 コンデンスドミルク
五八 ペプトン、ソマトーゼ、ヘモグロビンその他類似の滋養食料
五九ノ二 鳥卵液及び鳥卵粉
六〇 鉱水、曹達水その他砂糖又は酒精を含まない諸飲料
六七 別号に掲げない飲食物
一〇八 獣脂