(勤労統計調査令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百五十二號
公布年月日: 昭和21年11月20日
法令の形式: 勅令
朕は、勤勞統計調査令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十九日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第五百五十二號
勤勞統計調査令の一部を次のやうに改正する。
「事業體」を「事務所」に改める。
第二十六條中第六號を削り、第三號を第四號とし、第四號を第五號とし、第五號を第六號とし、第三號として左のように加える。
三 土石採取事業場
同條に左の一號を加える。
十 其ノ他ノ產業事務所
第二十七條及び二十八條中「事業場」を「事業所」に改める。
第二十九條中「事業場」を「事業所」に改め、同條に左の一項を加える。
地方長官ハ市町村長(東京都竝ニ市制第六條及第八十二條第三項ノ市ノ區長ヲ含ム)ヲシテ調査ニ關スル事務ノ一部ノ執行ヲ掌ラシムルコトヲ得
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し、每月勤勞統計調査に關する規定は、昭和二十二年一月末現在により行う調査から、これを適用する。
朕は、勤労統計調査令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第五百五十二号
勤労統計調査令の一部を次のやうに改正する。
「事業体」を「事務所」に改める。
第二十六条中第六号を削り、第三号を第四号とし、第四号を第五号とし、第五号を第六号とし、第三号として左のように加える。
三 土石採取事業場
同条に左の一号を加える。
十 其ノ他ノ産業事務所
第二十七条及び二十八条中「事業場」を「事業所」に改める。
第二十九条中「事業場」を「事業所」に改め、同条に左の一項を加える。
地方長官ハ市町村長(東京都並ニ市制第六条及第八十二条第三項ノ市ノ区長ヲ含ム)ヲシテ調査ニ関スル事務ノ一部ノ執行ヲ掌ラシムルコトヲ得
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し、毎月勤労統計調査に関する規定は、昭和二十二年一月末現在により行う調査から、これを適用する。