公共事業委員会官制
法令番号: 勅令第547号
公布年月日: 昭和21年11月19日
法令の形式: 勅令
朕は、公共事業委員會官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十八日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第五百四十七號
公共事業委員會官制
第一條 公共事業委員會は、內閣總理大臣の監督に屬し、その諮問に應じて公共事業に關する重要事項を調査審議する。
委員會は、前項の外公共事業の實施の監査を行う。
委員會は、公共事業に關する重要事項について、經濟安定本部總裁に建議することができる。
第二條 委員會は、會長一人及び委員三十七人以內で、これを組織する。
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第三條 會長は、內閣總理大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
第四條 委員及び臨時委員は、關係各廳の一級又は二級の官吏及び學識經驗ある者の中から、內閣總理大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
第五條 委員の任期は、一年とする。但し、特別の事由あるときは、任期中これを解任することを妨げない。
第六條 會長は、會務を總理する。
會長に事故があるときは、會長の指名する委員が、會長の職務を代理する。
第七條 委員會に幹事を置き、經濟安定本部總裁が、これを命ずる。
幹事は、會長の指揮を承け、庶務を整理する。
第八條 委員會に書記を置き、經濟安定本部總裁が、これを命ずる。
書記は、上司の指揮を承け、庶務に從事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、公共事業委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第五百四十七号
公共事業委員会官制
第一条 公共事業委員会は、内閣総理大臣の監督に属し、その諮問に応じて公共事業に関する重要事項を調査審議する。
委員会は、前項の外公共事業の実施の監査を行う。
委員会は、公共事業に関する重要事項について、経済安定本部総裁に建議することができる。
第二条 委員会は、会長一人及び委員三十七人以内で、これを組織する。
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第三条 会長は、内閣総理大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
第四条 委員及び臨時委員は、関係各庁の一級又は二級の官吏及び学識経験ある者の中から、内閣総理大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
第五条 委員の任期は、一年とする。但し、特別の事由あるときは、任期中これを解任することを妨げない。
第六条 会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長の指名する委員が、会長の職務を代理する。
第七条 委員会に幹事を置き、経済安定本部総裁が、これを命ずる。
幹事は、会長の指揮を承け、庶務を整理する。
第八条 委員会に書記を置き、経済安定本部総裁が、これを命ずる。
書記は、上司の指揮を承け、庶務に従事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。