第一條 公共事業委員會は、內閣總理大臣の監督に屬し、その諮問に應じて公共事業に關する重要事項を調査審議する。
委員會は、公共事業に關する重要事項について、經濟安定本部總裁に建議することができる。
第二條 委員會は、會長一人及び委員三十七人以內で、これを組織する。
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第三條 會長は、內閣總理大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
第四條 委員及び臨時委員は、關係各廳の一級又は二級の官吏及び學識經驗ある者の中から、內閣總理大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
第五條 委員の任期は、一年とする。但し、特別の事由あるときは、任期中これを解任することを妨げない。
會長に事故があるときは、會長の指名する委員が、會長の職務を代理する。
第七條 委員會に幹事を置き、經濟安定本部總裁が、これを命ずる。
第八條 委員會に書記を置き、經濟安定本部總裁が、これを命ずる。