(貿易庁官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百三十九號
公布年月日: 昭和21年11月15日
法令の形式: 勅令
朕は、貿易廳官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十四日
內閣總理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郞
勅令第五百三十九號
貿易廳官制の一部を次のやうに改正する。
第二條商工事務官の部中「專任五十二人」を「專任七十七人」に、「專任二十八人」を「專任七十人」に、同條商工技官の部中
專任八人
專任八人
專任十三人
專任十三人
に改める。
第四條第一項中「貿易事務所」を「地方貿易事務局」に、同條第二項中「貿易事務所長」を「地方貿易事務局長」に改める。
第五條 貿易廳ニ顧問會議ヲ置ク
顧問會議ハ顧問若干人ヲ以テ組織シ廳務ニ關スル重要事項ヲ審議ス
長官ハ廳務ニ關スル重要事項ヲ顧問會議ニ報吿シ其ノ意見ヲ徵スベシ
顧問會議ハ長官ニ對シ廳務ニ關スル重要事項ニ付建議スルコトヲ得
顧問ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳一級官吏及ビ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
顧問ノ任期ハ一年トス
前五項ニ定ムルモノノ外顧問會議ニ關シ必要ナル事項ハ商工大臣之ヲ定ム
第六條に次の一項を加へる。
參與ノ任期ハ一年トス
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、貿易庁官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郎
勅令第五百三十九号
貿易庁官制の一部を次のやうに改正する。
第二条商工事務官の部中「専任五十二人」を「専任七十七人」に、「専任二十八人」を「専任七十人」に、同条商工技官の部中
専任八人
専任八人
専任十三人
専任十三人
に改める。
第四条第一項中「貿易事務所」を「地方貿易事務局」に、同条第二項中「貿易事務所長」を「地方貿易事務局長」に改める。
第五条 貿易庁ニ顧問会議ヲ置ク
顧問会議ハ顧問若干人ヲ以テ組織シ庁務ニ関スル重要事項ヲ審議ス
長官ハ庁務ニ関スル重要事項ヲ顧問会議ニ報告シ其ノ意見ヲ徴スベシ
顧問会議ハ長官ニ対シ庁務ニ関スル重要事項ニ付建議スルコトヲ得
顧問ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁一級官吏及ビ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
顧問ノ任期ハ一年トス
前五項ニ定ムルモノノ外顧問会議ニ関シ必要ナル事項ハ商工大臣之ヲ定ム
第六条に次の一項を加へる。
参与ノ任期ハ一年トス
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。