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商工省整理部臨時設置制
法令番号: 勅令第四百八十八號
公布年月日: 昭和20年8月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和21年1月30日 勅令第50号
改正:
昭和21年2月27日 勅令第104号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第217号
廃止:
昭和21年11月9日 勅令第532号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工省整理部臨時設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月二十六日
內閣總理大臣 稔彥王
勅令第四百八十八號
商工省整理部臨時設置制
第一條
臨時商工省ニ整理部ヲ置キ所管行政ニ關シ大東亞戰爭ノ終結ニ關聯シ必要ナル殘務處理其ノ他特殊ノ措置ニ關スル事務ヲ掌ラシム
第二條
商工省ニ臨時ニ左ノ專任職員ヲ置キ整理部ニ屬セシム
部長
書記官
事務官
技師
屬
技手
部長ハ一人勅任トス
第一項ノ職員中部長以外ノ職員ノ定員ハ商工大臣之ヲ定ム
第一項ノ事務官及技師ノ定員ノ內商工大臣ノ定ムル員數ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第三條
部長ハ商工大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工省整理部臨時設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月二十六日
内閣総理大臣 稔彦王
勅令第四百八十八号
商工省整理部臨時設置制
第一条
臨時商工省ニ整理部ヲ置キ所管行政ニ関シ大東亜戦争ノ終結ニ関連シ必要ナル残務処理其ノ他特殊ノ措置ニ関スル事務ヲ掌ラシム
第二条
商工省ニ臨時ニ左ノ専任職員ヲ置キ整理部ニ属セシム
部長
書記官
事務官
技師
属
技手
部長ハ一人勅任トス
第一項ノ職員中部長以外ノ職員ノ定員ハ商工大臣之ヲ定ム
第一項ノ事務官及技師ノ定員ノ内商工大臣ノ定ムル員数ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第三条
部長ハ商工大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革