(公立学校官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四百八十號
公布年月日: 昭和21年10月15日
法令の形式: 勅令
朕は、公立學校官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十四日
內閣總理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郞
勅令第四百八十號
公立學校官制の一部を次のやうに改正する。
第十七條 公立ノ中等學校、靑年學校、盲學校及聾啞學校ニ左ノ職員ヲ置ク但シ公立靑年學校ニ在リテハ地方事務官ハ之ヲ置カザルコトヲ得
學校長
地方敎官
地方事務官
第二十條第三項中「准敎員」を「地方事務官及准敎員」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、公立学校官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郎
勅令第四百八十号
公立学校官制の一部を次のやうに改正する。
第十七条 公立ノ中等学校、青年学校、盲学校及聾唖学校ニ左ノ職員ヲ置ク但シ公立青年学校ニ在リテハ地方事務官ハ之ヲ置カザルコトヲ得
学校長
地方教官
地方事務官
第二十条第三項中「准教員」を「地方事務官及准教員」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。