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本データベースについて
(市制町村制ニ依ル懲戒審査会及鑑定人ノ費用負担ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百九十三號
公布年月日: 明治44年12月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和2年8月27日 勅令第271号
改正:
昭和18年5月25日 勅令第449号
改正:
昭和18年6月19日 勅令第509号
改正:
昭和21年10月4日 勅令第469号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕市制町村制ニ依ル懲戒審査會及鑑定人ノ費用負擔ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十二月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第二百九十三號
第一條
市制第百七十條町村制第百五十條ノ懲戒審査會會員中府縣名譽職參事會員ヨリ互選シタル者ニハ旅費ヲ支給ス其ノ額及支給方法ハ府縣知事之ヲ定ム
前項ノ旅費及懲戒審査會ノ費用ハ府縣ノ負擔トス
第二條
市制第百二十六條町村制第百六條ノ鑑定人ニハ旅費及手當ヲ支給ス其ノ額及支給方法ハ府縣知事之ヲ定ム
前項ノ旅費手當ハ府縣ノ負擔トス
第三條
前條ノ規定ハ水利組合法第五十條ノ鑑定人ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕市制町村制ニ依ル懲戒審査会及鑑定人ノ費用負担ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十二月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第二百九十三号
第一条
市制第百七十条町村制第百五十条ノ懲戒審査会会員中府県名誉職参事会員ヨリ互選シタル者ニハ旅費ヲ支給ス其ノ額及支給方法ハ府県知事之ヲ定ム
前項ノ旅費及懲戒審査会ノ費用ハ府県ノ負担トス
第二条
市制第百二十六条町村制第百六条ノ鑑定人ニハ旅費及手当ヲ支給ス其ノ額及支給方法ハ府県知事之ヲ定ム
前項ノ旅費手当ハ府県ノ負担トス
第三条
前条ノ規定ハ水利組合法第五十条ノ鑑定人ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革