(市制町村制施行令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四百六十七號
公布年月日: 昭和21年10月4日
法令の形式: 勅令
朕は、市制町村制施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月四日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第四百六十七號
市制町村制施行令の一部を次のやうに改正する。
第二條中「府縣知事」を「市町村長ノ臨時代理者又ハ職務管掌ノ官吏」に改め、「市町村條例」の下に「又ハ市町村規則」を、「條例」の下に「又ハ規則」を加へる。
第二條ノ二 市町村ノ設置アリタル場合ニ於テハ市町村會議員選擧管理委員(以下選擧管理委員ト稱ス)ハ市町村會ニ於テ選擧セラルルニ至ル迄ノ間從來其ノ地域ノ屬シタル市町村ノ選擧管理委員(町村制第三十八條ノ町村ニ於テハ町村長選擧管理委員以下之ニ同ジ)タル者又ハ選擧管理委員タリシ者ノ互選ニ依リ定メタル者ヲ以テ之ニ充ツベシ但シ從來其ノ地域ノ屬シタル市町村ノ選擧管理委員タル者又ハ選擧管理委員タリシ者ノ數ガ新ニ設置シタル市町村ノ選擧管理委員ノ定數ヲ超エザルトキハ其ノ者ヲ以テ之ニ充テ仍不足アルトキ又ハ從來其ノ地域ノ屬シタル市町村ノ選擧管理委員タル者若ハ選擧管理委員タリシ者ナキトキハ市町村長ノ臨時代理者又ハ職務管掌ノ官吏ニ於テ從來其ノ地域ノ屬シタル市町村ノ選擧管理委員ノ補充員タル者又ハ補充員タリシ者(此等ノ者ナキトキハ市町村會議員ノ選擧權ヲ有スル者又ハ町村制第三十八條ノ町村ニ於テハ町村長ノ選擧權ヲ有スル者)ノ中ヨリ府縣知事ノ許可ヲ得テ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
第三條第三項中「市町村長之ヲ」を「市町村長ニ於テ之ヲ監査委員ノ審査ニ付シ(監査委員ヲ置カザル市町村ニ於テハ自ラ之ヲ審査シ)其ノ意見ヲ附シテ」に改める。
第五條中「第三項」を「第一項」に改める。
第六條を削る。
「第二章 市町村會議員ノ選擧」の次に次の二條を加へる。
第六條 市制第十四條第二項又ハ町村制第十二條第二項ノ場合ニ於テハ市町村會議員選擧管理委員會(町村制第三十八條ノ町村ニ於テハ町村長選擧管理委員會以下選擧管理委員會ト稱ス)ヨリ本人ノ住所地ノ都市町村ノ都議會議員選擧管理委員會又ハ選擧管理委員會ニ對シ選擧權ヲ與ヘタル旨ヲ通知スベシ
第六條ノ二 市制第十六條第三項ノ區域ノ人口ガ其ノ市ニ於ケル議員ノ定數ヲ以テ其ノ市ノ人口ヲ除シテ得タル數ノ半數ニ滿タザル場合ニ限リ同項但書ノ規定ニ依リ其ノ區域ト他ノ區域又ハ其ノ數區域ヲ合セテ一選擧區ヲ設クルコトヲ得
市制第十六條第三項但書ノ規定ニ依ル選擧區ハ總選擧ヲ行フ場合ニ非ザレバ之ヲ設クルコトヲ得ズ
前項ノ規定ハ市制第十六條第三項但書ノ規定ニ依ル選擧區ヲ廢止シ又ハ其ノ區域ヲ變更スル場合ニ之ヲ準用ス
第七條 市制第十六條第三項但書ノ規定ニ依ル選擧區ヲ設ケタル場合ニ於テハ同法第三十一條第五項ノ規定ニ依ル書類ノ保存及第三十二條第一項ノ規定ニ依ル當選ノ吿知ハ此等ノ規定ニ拘ラズ選擧管理委員會之ヲ行フベシ
第七條ノ二を削る。
第七條ノ三第一項中「補充選擧人名簿ノミニ付市制第二十一條ノ五第一項又ハ町村制第十八條ノ五第一項ニ規定スル事由生ジタルトキハ更ニ補充選擧人名簿ヲ調製スベシ」を削り、「亦同ジ」を、「ハ更ニ補充選擧人名簿ヲ調製スベシ」に改め、同條第二項中「前項」を「市制第二十一條ノ五第一項又ハ町村制第十八條ノ五第一項」に改め、同條第三項中「第一項」を「市制第二十一條ノ五第一項又ハ町村制第十八條ノ五第一項」に改め、同條を第七條ノ二とする。
第八條第一項中「市町村長(市制第六條ノ市ニ於テハ區長)ハ」を「選擧管理委員會(市制第六條ノ市ニ於テハ市會議員區選擧管理委員會)ハ」に、「市町村長(市制第六條ノ市ニ於テハ區長)ニ」を「選擧管理委員會(市制第六條ノ市ニ於テハ區選擧管理委員會)ニ」に改め、同條第三項中「市町村長(市制第六條ノ市ニ於テハ區長)」を「選擧管理委員會(市制第六條ノ市ニ於テハ區選擧管理委員會)」に、「市長」を「選擧管理委員會」に改め、同條に次の一項を加へる。
前三項ノ規定ハ市制第八十二條第一項ノ市ニ於テ新ニ區ヲ劃シ又ハ其ノ區域ヲ變更シタル場合ニ之ヲ準用ス
第十二條中「市町村長」を「選擧管理委員會」に改める。
第十三條 開票分會長ハ市町村會議員ノ選擧權ヲ有スル者(市制第六條及第八十二條第一項ノ市ニ於テハ其ノ區ニ於ケル市會議員ノ選擧權ヲ有スル者、町村制第三十八條ノ町村ニ於テハ町村長ノ選擧權ヲ有スル者以下之ニ同ジ)ノ中ニ就キ選擧管理委員會(市制第六條及第八十二條第一項ノ市ニ於テハ市會議員區選擧管理委員會)ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
開票分會長ハ開票分會ニ關スル事務ヲ擔任ス
第十九條中「市町村長」を「選擧管理委員會」に、「第一項」を「第一項及第二項」に改める。
第二十條中「市制第二十三條ノ二第一項乃至第八項」を「市制第十八條第三項及第三十八條ノ二竝ニ町村制第十五條第三項及第三十五條ノ二ノ規定ハ開票分會長ニ、市制第二十三條ノ二第一項乃至第八項」に、「第四項及第五項」を「第三項乃至第十項」に改め、「第七項」の下に「竝ニ町村制第二十條第三項及第九項」を加へる。
第二十一條 選擧管理委員會ハ市町村會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ選擧長故障アルトキ之ヲ代理スベキ者ヲ豫メ選任シ置クベシ
選擧長及其ノ代理者故障アルトキハ選擧管理委員會ノ委員長ハ其ノ委員又ハ書記ノ中ニ就キ臨時ニ選擧長ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任スベシ
第二十一條ノ二 前條ノ規定ハ投票分會長又ハ開票分會長ニ之ヲ準用ス但シ選擧管理委員會トアルハ市制第六條及第八十二條第一項ノ市ニ於テハ市會議員選擧管理委員會トス
第二十一條ノ三 市制第二十三條第一項若ハ第三項、町村制第二十條第一項若ハ第十一項又ハ本令第十三條、第二十一條若ハ第二十一條ノ二ノ規定ニ依リ選擧長、投票分會長、開票分會長又ハ其ノ代理者若ハ其ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任シタルトキハ選擧管理委員會(投票分會長、開票分會長又ハ其ノ代理者若ハ其ノ職務ヲ管掌スベキ者ニ付テハ市制第六條及第八十二條第一項ノ市ニ於テハ市會議員區選擧管理委員會)ハ直ニ其ノ住所氏名ヲ吿示スベシ
第二十二條第五號及び第六號を削り、同條第七號中「市ノ區域又ハ地方事務所長若ハ支廳長ノ管轄區域」を「郡市(其ノ投票區域ガ支廳長ノ管轄區域ニ屬スル場合ニ於テハ其ノ支廳長ノ管轄區域)」に改め、同條中同號を第五號とし、同條に次の一項を加へる。
前項第五號中郡トハ道府縣制ニ謂フ從前郡長ノ管轄シタル區域トス
第二十三條第一項中「前條」の下に「第一項」を加へ、同項第一號中「乃至第七號」を削る。
第二十四條第一項但書を削り、同項第一號乃至第三號中「第二十二條」の下に「第一項」を加へ、同項第三號中「車掌所主任機關庫主任電車區主任」を「車掌區長、機關區長、電車區長」に改め、同項第五號及び第六號を削り、同項第七號中「第二十二條」の下に「第一項」を加へ、同項中同號を同五號とする。
第二十五條第一項中「第二十二條」の下に「第一項」を加へる。
第二十六條第二項中「關係市町村吏員」を「選擧管理委員會又ハ市會議員區選擧管理委員會(以下區選擧管理委員會ト稱ス)ノ書記」に改める。
第二十八條第二項中「市町村長」を「選擧管理委員會」に、「第一項」を「第一項及第二項」に改める。
第二十九條及第三十條 削除
第三十一條第一項第一號中「三百圓」を「六百圓」に改める。
第三十二條中「第五十七條ノ二」を「第五十七條」に改め、同條の次に次のやうに加へる。
第四章ノ二 市町村長ノ選擧
第三十二條ノ二 選擧運動ノ費用ハ市長候補者一人ニ付左ニ揭グル額ヲ超エルコトヲ得ズ但シ市制第七十三條ノ九第一項ノ選擧ニ於テハ左ニ揭グル額ノ三分ノ一ノ額、選擧ノ一部無效ト爲リ更ニ行フ選擧又ハ第二十二條第四項ノ規定ニ依リ更ニ行フ投票ニ於テハ選擧人名簿確定ノ日ニ於テ之ニ登錄セラレタル者ノ總數ヲ以テ關係區域ノ名簿ニ登錄セラレタル者ノ總數ヲ除シテ得タル數ヲ左ニ揭グル額ニ乘ジテ得タル額ヲ超ユルコトヲ得ズ
一 人口五萬未滿ノ市 五千圓
二 人口五萬以上十五萬未滿ノ市 一萬圓
三 人口十五萬以上三十萬未滿ノ市 一萬五千圓
四 人口三十萬以上五十萬未滿ノ市 二萬圓
五 人口五十萬以上百萬未滿ノ市 二萬五千圓
六 人口百萬以上ノ市 三萬圓
前項但書ノ場合ニ於テ一圓未滿ノ端數アルトキハ其ノ端數ハ切捨ツルモノトス
第三十二條ノ三 町村制第三十八條ノ町村ニ於テハ町村長ノ選擧ハ其ノ町村ニ於ケル衆議院議員選擧人名簿及補充選擧人名簿ニ依リ之ヲ行フ
町村制第十七條ノ二第二項、第十八條乃至第十八條ノ五及本令第七條ノ二乃至第十條ノ規定ハ前項ノ補充選擧人名簿ニ之ヲ準用ス但シ町村制第十八條乃至第十八條ノ四及本令第八條中選擧管理委員會トアルハ町村長選擧管理委員會トス
第三十二條ノ四 第十一條乃至第二十八條ノ三、第三十一條第二項及第三十二條ノ規定ハ市町村長ノ選擧ニ之ヲ準用ス但シ第三十一條第二項中前項トアルハ第三十二條ノ二トス
第四章ノ三 市町村條例又ハ市町村規則ノ制定ノ請求及市町村ノ事務監査ノ請求
第三十二條ノ五 市制第八十七條ノ二第一項又ハ町村制第七十二條ノ二第一項ノ規定ニ依リ市町村條例又ハ市町村會ノ議決ヲ經ベキ市町村規則ノ制定ヲ請求セントスル者(以下市町村條例又ハ市町村規則制定請求代表者ト稱ス)ハ其ノ請求ノ要旨其ノ他必要ナル事項ヲ記載シタル市町村條例又ハ市町村規則制定請求書ヲ添へ市町村長ニ市町村條例又ハ市町村規則制定請求代表者證明書ノ交付ヲ申請スベシ
前項ノ申請アリタルトキハ市町村長ハ直ニ選擧管理委員會(市制第六條及第八十二條第一項ノ市ニ於テハ區選擧管理委員會、町村制第三十八條ノ町村ニ於テハ町村長選擧管理委員會以下第七章迄之ニ同ジ)ニ對シ市町村條例又ハ市町村規則制定請求代表者ガ選擧人名簿ニ登錄セラレタル者ナリヤ否ヤノ確認ヲ求メ其ノ確認アリタルトキハ之ニ前項ノ證明書ヲ交付シ且市町村條例又ハ市町村規則制定請求代表者ノ住所氏名及其ノ請求ノ要旨ヲ吿示スルト共ニ之ヲ府縣知事ニ報吿スベシ
第三十二條ノ六 市町村條例又ハ市町村規則制定請求代表者ハ市町村條例又ハ市町村規則制定請求書ヲ添ヘテ市町村條例又ハ市町村規則制定請求者署名簿ニ市町村會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ署名捺印ヲ求ムベシ
前項ノ署名捺印ハ前條第二項ノ規定ニ依ル吿示アリタル日ヨリ一月以內ニ非ザレバ之ヲ求ムルコトヲ得ズ
第三十二條ノ七 市制第六條及第八十二條第一項ノ市ニ於テハ市町村條例又ハ市町村規則制定請求者署名簿ハ區每ニ之ヲ作製スベシ
市町村會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ署名捺印ヲ求ムル爲必要アルトキハ市町村條例又ハ市町村規則制定請求者署名簿及市町村條例又ハ市町村規則制定請求書ハ之ヲ二通以上作製スルコトヲ妨ゲズ
第三十二條ノ八 市町村條例又ハ市町村規則制定請求者署名簿ニ署名捺印シタル者ノ數市制第八十七條ノ二第五項又ハ町村制第七十二條ノ二第五項ノ規定ニ依リ吿示セラレタル市町村會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ五十分ノ一以上ノ數ト爲リタルトキハ市町村條例又ハ市町村規則制定請求代表者ハ市町村條例又ハ市町村規則制定請求者署名簿ヲ選擧管理委員會ニ提出シテ之ニ署名捺印シタル者ガ選擧人名簿ニ登錄セラレタル者ナルコトノ證明ヲ求ムベシ
前項ノ規定ニ依ル請求ヲ受ケタルトキハ委員會ハ選擧人名簿ト照合シ市町村條例又ハ市町村規則制定請求者署名簿ニ署名捺印シタル者ガ選擧人名簿ニ登錄セラレタル者ナルコトヲ確認シタルトキハ照合簿ト市町村條例又ハ市町村規則制定請求者署名簿ニ契印シ其ノ旨ヲ證明スベシ
前項ノ契印終リタルトキハ委員會ハ市町村條例又ハ市町村規則制定請求者署名簿ニ署名捺印シタル者ノ總數及其ノ者ノ中選擧人名簿ニ登錄セラレタル者ノ總數ヲ計算シ(二以上ノ同一人ノ署名捺印ハ之ヲ一ノ署名捺印トシテ計算シ)之ヲ市町村條例又ハ市町村規則制定請求者署名簿ノ末尾ニ記載シテ市町村條例又ハ市町村規則制定請求代表者ニ返付スベシ
第三十二條ノ九 選擧人名簿調製後初テ前條第一項ノ請求アリタルトキハ選擧管理委員會ハ選擧人名簿ニ依リ直ニ前條第二項ノ照合簿ヲ作製スベシ但シ本令又ハ東京都制施行令若ハ道府縣制施行令ニ依ル照合簿アルトキハ此ノ限リニ在ラズ
第三十二條ノ十 市制第八十七條ノ二第一項又ハ町村制第七十二條ノ二第一項ノ規定ニ依ル請求ハ市町村條例又ハ市町村規則制定請求書ニ市制第八十七條ノ二第五項又ハ町村制第七十二條ノ二第五項ノ規定ニ依リ吿示セラレタル市町村會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ五十分ノ一以上ノ者ノ連署アルコトヲ證スル書面及市町村條例又ハ市町村規則制定請求者署名簿ヲ添ヘテ之ヲ爲スコトヲ要ス
第三十二條ノ十一 前條ノ請求アリタル場合ニ於テ市町村條例又ハ市町村規則制定請求者署名簿ニ署名捺印シタル者ノ數其ノ必要ナル數ニ達セザルトキハ市町村長ハ之ヲ却下スベシ
前項ノ規定ニ依リ却下セラレタル請求ニ付第三十二條ノ六第二項ノ期間內ニ必要ナル數ノ署名捺印ヲ得タルトキハ重ネテ其ノ請求ヲ爲スコトヲ妨ゲズ
前條ノ請求アリタル場合ニ於テ其ノ請求適法ノ方式ヲ缺クトキハ期限ヲ附シテ之ヲ補正セシムベシ
第三十二條ノ十二 第三十二條ノ十ノ請求ヲ受理シタルトキハ市町村長ハ直ニ其ノ旨ヲ市町村條例又ハ市町村規則制定請求代表者ニ通知スルト共ニ之ヲ吿示シ且府縣知事ニ報吿スベシ市制第八十七條ノ二第一項若ハ第二項又ハ町村制第七十二條ノ二第一項若ハ第二項ノ規定ニ依ル市町村會ノ審議終リタルトキハ其ノ結果ニ付亦同ジ
第三十二條ノ十三 前八條ノ規定ハ市制第九十六條ノ二第三項又ハ町村制第七十九條ノ二第三項ノ規定ニ依ル市町村ノ事務監査ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十二條ノ五中監査委員ヲ置キタル市町村ニ於テハ市町村長トアルハ監査委員、府縣知事トアルハ市町村長、第三十二條ノ八第一項又ハ第三十二條ノ十中市制第八十七條ノ二第五項又ハ町村制第七十二條ノ二第五項トアルハ市制第九十六條ノ二第八項又ハ町村制第七十九條ノ二第八項、第三十二條ノ十一中監査委員ヲ置キタル市町村ニ於テハ市町村長トアルハ監査委員、前條中市町村會ノ審議トアルハ市町村ノ事務監査、監査委員ヲ置キタル市町村ニ於テハ市町村長トアルハ監査委員、府縣知事トアルハ市町村長トス
「第五章 市町村吏員」を「第五章 市町村ノ職員」に改める。
第三十五條中「市町村吏員」を「市町村ノ職員」に改める。
第四十九條の次に次のやうに加へる。
第六章ノ三 市町村會ノ解散ノ請求及市町村長等ノ解職ノ請求
第五十條 第三十二條ノ五乃至第三十二條ノ十一及第三十二條ノ十二前段ノ規定ハ市制第百六十二條第一項又ハ町村制第百四十二條第一項ノ規定ニ依ル市町村會解散ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十二條ノ五中市町村長トアルハ選擧管理委員會、第三十二條ノ八第一項及第三十二條ノ十中市制第八十七條ノ二第五項又ハ町村制第七十二條ノ二第五項トアルハ市制第百六十二條第三項又ハ町村制第百四十二條第三項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第三十二條ノ十一第一項及第三十二條ノ十二中市町村長トアルハ選擧管理委員會トス
第五十一條 二以上ノ市町村會解散ノ請求アリタルトキハ解散ノ投票ハ一ノ投票ヲ以テ合併シテ之ヲ行フコトヲ妨ゲズ
第五十二條 市町村會議員總テナキニ至リタルトキハ解散ノ投票ハ之ヲ行ハズ
第五十三條 選擧管理委員會第五十條ニ於テ準用スル第三十二條ノ十ノ規定ニ依ル市町村會解散請求書ヲ受理シタルトキハ二十日以內ニ市町村會ヨリ辯明ノ要旨其ノ他必要ナル事項ヲ記載シタル辯明書ヲ徵スベシ
前項ノ解散請求書ニ記載シタル解散請求ノ要旨及前項ノ辯明書ニ記載シタル辯明ノ要旨ハ第五十六條ニ於テ準用スル市制第二十二條第一項又ハ町村制第十九條第一項ノ吿示ノ際併セテ之ヲ吿示スルト共ニ選擧會場及投票分會場ノ入口其ノ他公衆ノ見易キ場所ヲ選ビ原文ノ儘之ヲ揭示スベシ但シ前項ノ辯明書ノ提出ナキトキハ辯明ノ要旨ニ付テハ此限ニ在ラズ
第五十四條 解散ノ投票ノ結果判明シタルトキハ選擧管理委員會ハ直ニ之ヲ市町村會及其ノ解散請求代表者ニ通知シ且之ヲ吿示シ併セテ市町村長及府縣知事ニ報吿スベシ
市町村會ハ其ノ解散ノ投票ニ於テ過半數ノ同意アリタルトキハ前項ノ吿示ノ日ニ於テ解散スルモノトス
第五十五條 市町村會解散ノ投票ニ關シ官吏又ハ吏員(選擧管理委員若ハ市會議員區選擧管理委員又ハ選擧管理委員會ノ書記ヲ含ム以下本條中之ニ同ジ)ニシテ故意ニ其ノ職務ノ執行ヲ怠リ若ハ其ノ職權ヲ濫用シテ投票ノ自由ヲ妨害シタルモノ、投票事務ニ關係アル官吏、吏員、立會人若ハ監視者ニシテ選擧人ノ投票シタル贊否ヲ表示シタルモノ(虛僞ノ事實ヲ表示シタル者ヲ含ム)又ハ衆議院議員選擧法第百十八條若ハ第百二十七條第一項乃至第三項ニ揭グル行爲ヲ爲シタル者ハ一年以下ノ禁錮又ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス
市町村會解散ノ投票ニ關シ官吏又ハ吏員選擧人ニ對シ其ノ投票セントシ又ハ投票シタル贊否ノ表示ヲ求メタルトキハ六月以下ノ禁錮又ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス
市町村會解散ノ投票ニ關シ立會人正當ノ理由ナクシテ其ノ職務ヲ怠リタルトキハ百圓以下ノ罰金ニ處ス
第五十六條 市制第十五條ノ三第二項、第十七條、第二十條ノ二第一項、第二十二條(第二項ヲ除ク)、第二十三條、第二十三條ノ二第一項、第五項及第七項乃至第九項(選擧區ニ關スル部分ヲ除ク)、第二十四條乃至第二十五條ノ四、第二十七條乃至第二十七條ノ四、第二十八條第一號、第五號本文、第六號及第七號、第二十九條、第三十一條、第三十五條本文、第三十六條第一項乃至第五項及第七項、第三十七條第一項及第二項、第三十九條(第二十一條ノ三ニ關スル部分ヲ除ク)、町村制第十四條、第十七條ノ二第一項、第十九條、第二十條第一項乃至第三項、第七項及第九項乃至第十二項、第二十一條乃至第二十二條ノ四、第二十四條乃至第二十四條ノ四、第二十五條第一號、第五號本文、第六號及第七號、第二十六條、第二十八條、第三十二條本文、第三十三條第一項乃至第五項及第七項、第三十四條第一項及第二項、第三十六條(第十八條ノ三ニ關スル部分ヲ除ク)竝ニ本令第十一條乃至第二十八條ノ三ノ規定ハ市町村會ノ解散ノ投票ニ之ヲ準用ス但シ市制第二十三條ノ二第一項又ハ町村制第二十條第三項中議員候補者トアルハ市町村會及其ノ解散請求代表者、選擧立會人タルベキ者トアルハ選擧立會人、一人トアルハ各二人、市制第二十五條第五項若ハ第七項又ハ町村制第二十二條第五項若ハ第七項中議員候補者一人ノ氏名又ハ議員候補者ノ氏名トアルハ贊否、市制第二十八條第五號本文、第六號若ハ第七號又ハ町村制第二十五條第五號本文、第六號若ハ第七號中議員候補者ノ氏名又ハ議員候補者ノ何人ヲ記載シタルカトアルハ贊否、市制第三十一條第二項又ハ町村制第二十八條第二項中當選者ノ住所氏名トアルハ解散ノ投票ノ結果、市制第三十六條又ハ町村制第三十三條中議員候補者トアルハ市町村會及其ノ解散請求代表者、當選トアルハ解散ノ投票ノ結果、第三十二條第一項又ハ第三十四條第二項若ハ第三十二條第二項又ハ第二十九條第一項又ハ第三十一條第二項若ハ第二十九條第二項トアルハ市制町村制施行令第五十四條第一項、市制第三十七條第二項又ハ町村制第三十四條第二項中當選トアリ當選者トアルハ解散ノ投票ノ結果、第三十三條第四項及第五項トアリ第三十條第四項及第五項トアルハ市制第二十二條第一項又ハ町村制第十九條第一項トス
第五十七條 第三十二條ノ五乃至第三十二條ノ十一及第三十二條ノ十二前段ノ規定ハ市制第百六十五條第一項又ハ町村制第百四十五條第一項ノ規定ニ依ル市町村長ノ解職ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十二條ノ五中市町村長トアルハ選擧管理委員會、第三十二條ノ八第一項及第三十二條ノ十中市制第八十七條ノ二第五項又ハ町村制第七十二條ノ二第五項トアルハ市制第百六十五條第五項又ハ町村制第百四十五條第五項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一第三十二條ノ十一第一項及第三十二條ノ十二中市町村長トアルハ選擧管理委員會トス
第五十八條 市町村長其ノ地位ヲ失ヒ又ハ死亡スルニ至リタルトキハ解職ノ投票ハ之ヲ行ハズ
第五十八條ノ二 市制第十五條ノ三第二項、第十七條、第二十條ノ二第一項、第二十二條(第二項ヲ除ク)、第二十三條、第二十三條ノ二第一項、第五項及第七項乃至第九項(選擧區ニ關スル部分ヲ除ク)、第二十四條乃至第二十五條ノ四、第二十七條乃至第二十七條ノ四、第二十八條第一號、第二號及第五號乃至第七號、第二十九條、第三十一條、第三十五條本文、第三十六條第一項乃至第五項及び第七項、第三十七條第一項及第二項、第三十九條(第二十一條ノ三ニ關スル部分ヲ除ク)、町村制第十四條、第十七條ノ二第一項、第十九條、第二十條第一項乃至第三項、第七項及第九項乃至第十二項、第二十一條乃至第二十二條ノ四、第二十四條乃至第二十四條ノ四、第二十五條第一號、第二號及第五號乃至第七號、第二十六條、第二十八條、第三十二條本文、第三十三條第一項乃至第五項及第七項、第三十四條第一項及第二項、第三十六條(第十八條ノ三ニ關スル部分ヲ除ク)竝ニ本令第十一條乃至第二十八條ノ三、第五十一條及第五十三條乃至第五十五條ノ規定ハ市町村長ノ解職ノ投票ニ之ヲ準用ス但シ市制第二十三條ノ二第一項又ハ町村制第二十條第三項中議員候補者トアルハ市町村長及其ノ解職請求代表者、選擧立會人タルベキ者トアルハ選擧立會人、一人トアルハ各二人、市制第二十五條第五項若ハ第七項又ハ町村制第二十二條第五項若ハ第七項中議員候補者一人ノ氏名又ハ議員候補者ノ氏名トアルハ市町村長ノ氏名、市制第二十八條第二號及第五號乃至第七號又ハ町村制第二十五條第二號及第五號乃至第七號中議員候補者トアルハ市町村長、議員候補者ノ何人トアルハ贊否ノ何レ又ハ何人、市制第三十一條第二項又ハ町村制第二十八條第二項中當選者ノ住所氏名トアルハ解職ノ投票ノ結果、市制第三十六條又ハ町村制第三十三條中議員候補者トアルハ市町村長及其ノ解職請求代表者、當選トアルハ解職ノ投票ノ結果、第三十二條第一項又ハ第三十四條第二項若ハ第三十二條第二項又ハ第二十九條第一項又ハ第三十一條第二項若ハ第二十九條第二項トアルハ市制町村制施行令第五十四條第一項、市制第三十七條第二項又ハ町村制第三十四條第二項中當選トアリ當選者トアルハ解職ノ投票ノ結果、第三十三條第四項及第五項又ハ第三十條第四項及第五項トアルハ市制第二十二條第一項又ハ町村制第十九條第一項、本令第五十三條第一項中第五十條トアルハ第五十七條、同條第二項中第五十六條トアルハ第五十八條ノ二、第五十四條第二項中解散スルモノトストアルハ職ヲ失フモノトストス
第五十八條ノ三 第三十二條ノ五乃至第三十二條ノ十一及第三十二條ノ十二前段ノ規定ハ市制第百六十五條第一項又ハ町村制第百四十五條第一項ノ規定ニ依ル市町村會議員ノ解職ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十二條ノ五中市町村長トアルハ選擧管理委員會、第三十二條ノ八第一項及第三十二條ノ十中市制第八十七條ノ二第五項又ハ町村制第七十二條ノ二第五項トアルハ市制第百六十五條第五項又ハ町村制第百四十五條第五項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第三十二條ノ十一第一項及第三十二條ノ十二中市町村長トアルハ選擧管理委員會トス
第五十八條ノ四 同一人ノ市町村會議員ニ對シ二以上ノ解職ノ請求アリタルトキ又ハ同一ノ選擧區ニ屬スル市會議員ニ對シ解職ノ請求アリタルトキハ解職ノ投票ハ一ノ投票ヲ以テ合併シテ之ヲ行フコトヲ妨ゲズ
第五十八條ノ五 市制第十五條ノ三第二項、第十七條、第二十條ノ二第一項、第二十二條(第二項ヲ除ク)、第二十三條、第二十三條ノ二第一項、第五項及第七項乃至第九項、第二十四條乃至第二十五條ノ四、第二十七條乃至第二十七條ノ四、第二十八條第一號、第二號及第五號乃至第七號、第二十九條、第三十一條、第三十五條本文、第三十六條第一項乃至第五項及第七項、第三十七條第一項及第二項、第三十九條(第二十一條ノ三ニ關スル部分ヲ除ク)、町村制第十四條、第十七條ノ二第一項、第十九條、第二十條第一項乃至第三項、第七項及第九項乃至第十二項、第二十一條乃至第二十二條ノ四、第二十四條乃至第二十四條ノ四、第二十五條第一號、第二號及第五號乃至第七號、第二十六條、第二十八條、第三十二條本文、第三十三條第一項乃至第五項及第七項、第三十四條第一項及第二項、第三十六條(第十八條ノ三ニ關スル部分ヲ除ク)竝ニ本令第十一條乃至第二十八條ノ三、第五十三條乃至第五十五條及第五十八條ノ規定ハ市町村會議員ノ解職ノ投票ニ之ヲ準用ス但シ市制第二十三條ノ二第一項又ハ町村制第二十條第三項中議員候補者トアルハ市町村會議員及其ノ解職請求代表者、選擧立會人タルベキ者トアルハ選擧立會人、一人トアルハ各二人、市制第二十五條第五項若ハ第七項又ハ町村制第二十二條第五項若ハ第七項中議員候補者一人ノ氏名又ハ議員候補者ノ氏名トアルハ市町村會議員ノ氏名、市制第二十八條第二號及第五號乃至第七號又ハ町村制第二十五條第二號及第五號乃至第七號中議員候補者トアルハ市町村會議員、議員候補者ノ何人トアルハ贊否ノ何レ又ハ何人、同條第六號及第七號ノ準用ニ付テハ同條中投票トアルハ投票又ハ氏名ノ記載、市制第三十一條第二項又ハ町村制第二十八條第二項中當選者ノ住所氏名トアルハ解職ノ投票ノ結果、市制第三十六條又ハ町村制第三十三條中議員候補者トアルハ市町村會議員及其ノ解職請求代表者、當選トアルハ解職ノ投票ノ結果、第三十二條第一項又ハ第三十四條第二項若ハ第三十二條第二項又ハ第二十九條第一項又ハ第三十一條第二項若ハ第二十九條第二項トアルハ市制町村制施行令第五十四條第一項、市制第三十七條第二項又ハ町村制第三十四條第二項中當選トアリ當選者トアルハ解職ノ投票ノ結果、第三十三條第四項及第五項又ハ第三十條第四項及第五項トアルハ市制第二十二條第一項又ハ町村制第十九條第一項、本令第五十三條第一項中第五十條トアルハ第五十八條ノ三、同條第二項中第五十六條トアルハ第五十八條ノ五、第五十四條第二項中解散スルモノトストアルハ職ヲ失フモノトストス
第五十八條ノ六 第三十二條ノ五乃至第三十二條ノ十二ノ規定ハ市制第百六十五條第二項又ハ町村制第百四十五條第二項ノ規定ニ依ル助役、監査委員、收入役又ハ選擧管理委員若ハ市會議員區選擧管理委員ノ解職ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十二條ノ八第一項及第三十二條ノ十中市制第八十七條ノ二第五項又ハ町村制第七十二條ノ二第五項トアルハ市制第百六十五條第五項又ハ町村制第百四十五條第五項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第三十二條ノ十二中市制第八十七條ノ二第一項若ハ第二項又ハ町村制第七十二條ノ二第一項若ハ第二項トアルハ市制第百六十五條第二項又ハ町村制第百四十五條第二項トス
第五十八條ノ七 解職ノ請求アリタル助役、監査委員、收入役又ハ選擧管理委員若ハ市會議員區選擧管理委員ハ市町村會ニ於テ議員數ノ三分ノ二以上出席シ其ノ四分ノ三以上ノ同意アリタルトキハ前條ニ於テ準用スル第三十二條ノ十二ノ吿示ノ日ニ於テ其ノ職ヲ失フモノトス
第五十九條中第三號及び第四號を次のやうに改める。
三 市參事會ヲ置カザルコトニ關スル條例ヲ設ケ又ハ之ヲ廢止スルコト
第六十一條中「意見ヲ徵シ」を「議決ヲ經」に改める。
第六十二條 市會議員ノ選擧權ヲ有スル者ニシテ區內ニ住所ヲ有スルモノハ區會議員ノ選擧權ヲ有ス
區ハ區ニ對シ特別ノ關係アル者ノ申請ニ依リ市制第十四條第一項及前項ノ規定ニ依ル住所ノ要件ニ拘ラズ區會ノ議決ヲ經テ之ニ選擧權ヲ與フルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ區選擧管理委員會ハ直ニ其ノ旨ヲ本人ノ住所地ノ都市町村ノ都議會議員選擧管理委員會又ハ選擧管理委員會(區選擧管理委員會ヲ含ム)ニ通知スベシ
前項ノ規定ニ依リ選擧權ヲ與ヘラレタル者ハ其ノ住所地ノ都市町村ニ於テ本令、市制、町村制、東京都制又ハ道府縣制ノ規定ニ依ル選擧權ヲ有スル場合ニ於テモ其ノ選擧權ハ之ヲ行使スルコトヲ得ズ
第六十三條第一項中「選擧權ヲ有スル市公民」を「選擧權ヲ有スル者ニシテ年齡二十五年以上ノモノ」に改め、同條第三項中「選擧事務」を「市會議員區選擧管理委員、區選擧管理委員會ノ書記、選擧長、投票分會長及開票分會長竝ニ選擧事務」に、「有給吏員」を「有給ノ吏員」に改め、同條第四項中「敎員」を削る。
第六十四條第一項を削り、同條第二項中「議員」を「區會議員」に改める。
第六十四條ノ二中「選擧人名簿」の下に「及補充選擧人名簿」を加へる。
第六十五條中「第二十條及第二十二條乃至第三十九條」を「第二十條、第二十條ノ二第二項、第二十一條乃至第三十七條ノ二及第三十八條乃至第三十九條、」に、「第十一條」を「第七條ノ二」に改め、「第四章ノ規定」の下に「(此等ノ規定中區選擧管理委員會及區選擧管理委員ニ關スル部分ヲ除ク)」を加へ、同條但書を次のやうに改める。
但シ選擧管理委員會又ハ委員會トアルハ區選擧管理委員會トシ市制第三十二條及第三十四條ノ規定ノ準用ニ依ル市長又ハ府縣知事ニ對スル報吿ハ選擧管理委員會ヲ經テ之ヲ爲スベシ
第六十六條 削除
第六十六條ノ二及び第六十六條ノ三を削る。
第六十七條第一項を次のやうに改める。
區會ノ職務權限ニ關シテハ市制第四十二條及第四十四條乃至第六十三條ノ規定ヲ準用ス
同條第二項中「第九十一條第二項乃至第五項」を「第九十一條ノ二、第九十一條ノ三」に改める。
第六十八條ノ二 區ハ區條例ヲ以テ監査委員ヲ置クコトヲ得
市制第七十六條第二項乃至第六項、第七十七條第二項、第八十四條第一項、第九十六條ノ二第一項、第二項、第四項、第五項及第七項竝ニ第百四條乃至第百六條ノ規定ハ監査委員ニ之ヲ準用ス但シ第七十七條第二項中第十八條第二項又ハ第四項トアルハ本令第六十三條第二項又ハ第四項トス
第六十九條第一項中「市」を「區」に、「市條例」を「區條例」に、「市規則」を「區規則」に改め、同條第二項を削り、第三項中「前二項」を「前項」に改め、同條第四項中「第一項及前項ノ市條例」を「前二項ノ區條例」に改める。
第七十條ノ二第二項中「區長之ヲ爲シ」を「監査委員(監査委員ヲ置カザル區ニ於テハ區長)之ヲ爲シ」に改め、同項の次に次の一項を加へる。
監査委員ハ檢査ノ結果ヲ區長及區會ニ報吿スベシ
第七十條ノ三第二項中「審査シ」を「監査委員ノ審査ニ付シ(監査委員ヲ置カザル區ニ於テハ自ラ之ヲ審査シ)其ノ」に、「之ヲ區會」を「區會」に改める。
第七十一條第一項中「第百十四條ノ三、」を削り、同條第二項及び第三項を削る。
「第九章 北海道ニ於ケル市ニ關スル特例」を「第九章 補則」に改める。
第七十三條 北海道ニ於ケル市町村ニ付テハ本令中府縣、府縣知事又ハ府縣參事會トアルハ各道、道廳長官又ハ道參事會トス
北海道ニ於ケル町村ニ付テハ道廳長官ハ其ノ許可ノ職權ヲ道廳支廳長ニ委任スルコトヲ得
第十章乃至第十二章を削る。
附 則
この勅令中市町村會議員の選擧及び公民權に關する規定(名譽職に關する規定を含む。以下これに同じ。)は、次の總選擧から、その他の規定は、昭和二十一年十月五日から、これを施行する。
この勅令により市町村長を選擧する場合において、この勅令中公民權に關する規定及び議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、この勅令中市町村長の選擧に關する規定の適用については、旣に施行されたものとみなす。
この勅令により市町村長を選擧する場合において、昭和二十一年の東京都制施行令の一部を改正する勅令中公民權に關する規定及び市町村會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐない市町村においては、その規定は、この勅令中市町村長の選擧に關する規定の適用については、旣に施行されたものとみなす。
昭和二十一年法律第二十八號(市制の一部を改正する法律)又は昭和二十一年法律第二十九號(町村制の一部を改正する法律)中公民權に關する規定及び議員の選擧に關する規定が旣に施行された市町村とまだ施行されてゐない市町村との區域の境界に涉つて、市町村の廢置分合又は境界變更があつた場合においては、その市町村の廢置分合又は境界變更に係る地域について必要な選擧人名簿に關しては、內務大臣の定めるところによる。但し、その選擧人名簿は、次の選擧人名簿が確定するまで、その效力を有する。
朕は、市制町村制施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月四日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第四百六十七号
市制町村制施行令の一部を次のやうに改正する。
第二条中「府県知事」を「市町村長ノ臨時代理者又ハ職務管掌ノ官吏」に改め、「市町村条例」の下に「又ハ市町村規則」を、「条例」の下に「又ハ規則」を加へる。
第二条ノ二 市町村ノ設置アリタル場合ニ於テハ市町村会議員選挙管理委員(以下選挙管理委員ト称ス)ハ市町村会ニ於テ選挙セラルルニ至ル迄ノ間従来其ノ地域ノ属シタル市町村ノ選挙管理委員(町村制第三十八条ノ町村ニ於テハ町村長選挙管理委員以下之ニ同ジ)タル者又ハ選挙管理委員タリシ者ノ互選ニ依リ定メタル者ヲ以テ之ニ充ツベシ但シ従来其ノ地域ノ属シタル市町村ノ選挙管理委員タル者又ハ選挙管理委員タリシ者ノ数ガ新ニ設置シタル市町村ノ選挙管理委員ノ定数ヲ超エザルトキハ其ノ者ヲ以テ之ニ充テ仍不足アルトキ又ハ従来其ノ地域ノ属シタル市町村ノ選挙管理委員タル者若ハ選挙管理委員タリシ者ナキトキハ市町村長ノ臨時代理者又ハ職務管掌ノ官吏ニ於テ従来其ノ地域ノ属シタル市町村ノ選挙管理委員ノ補充員タル者又ハ補充員タリシ者(此等ノ者ナキトキハ市町村会議員ノ選挙権ヲ有スル者又ハ町村制第三十八条ノ町村ニ於テハ町村長ノ選挙権ヲ有スル者)ノ中ヨリ府県知事ノ許可ヲ得テ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
第三条第三項中「市町村長之ヲ」を「市町村長ニ於テ之ヲ監査委員ノ審査ニ付シ(監査委員ヲ置カザル市町村ニ於テハ自ラ之ヲ審査シ)其ノ意見ヲ附シテ」に改める。
第五条中「第三項」を「第一項」に改める。
第六条を削る。
「第二章 市町村会議員ノ選挙」の次に次の二条を加へる。
第六条 市制第十四条第二項又ハ町村制第十二条第二項ノ場合ニ於テハ市町村会議員選挙管理委員会(町村制第三十八条ノ町村ニ於テハ町村長選挙管理委員会以下選挙管理委員会ト称ス)ヨリ本人ノ住所地ノ都市町村ノ都議会議員選挙管理委員会又ハ選挙管理委員会ニ対シ選挙権ヲ与ヘタル旨ヲ通知スベシ
第六条ノ二 市制第十六条第三項ノ区域ノ人口ガ其ノ市ニ於ケル議員ノ定数ヲ以テ其ノ市ノ人口ヲ除シテ得タル数ノ半数ニ満タザル場合ニ限リ同項但書ノ規定ニ依リ其ノ区域ト他ノ区域又ハ其ノ数区域ヲ合セテ一選挙区ヲ設クルコトヲ得
市制第十六条第三項但書ノ規定ニ依ル選挙区ハ総選挙ヲ行フ場合ニ非ザレバ之ヲ設クルコトヲ得ズ
前項ノ規定ハ市制第十六条第三項但書ノ規定ニ依ル選挙区ヲ廃止シ又ハ其ノ区域ヲ変更スル場合ニ之ヲ準用ス
第七条 市制第十六条第三項但書ノ規定ニ依ル選挙区ヲ設ケタル場合ニ於テハ同法第三十一条第五項ノ規定ニ依ル書類ノ保存及第三十二条第一項ノ規定ニ依ル当選ノ告知ハ此等ノ規定ニ拘ラズ選挙管理委員会之ヲ行フベシ
第七条ノ二を削る。
第七条ノ三第一項中「補充選挙人名簿ノミニ付市制第二十一条ノ五第一項又ハ町村制第十八条ノ五第一項ニ規定スル事由生ジタルトキハ更ニ補充選挙人名簿ヲ調製スベシ」を削り、「亦同ジ」を、「ハ更ニ補充選挙人名簿ヲ調製スベシ」に改め、同条第二項中「前項」を「市制第二十一条ノ五第一項又ハ町村制第十八条ノ五第一項」に改め、同条第三項中「第一項」を「市制第二十一条ノ五第一項又ハ町村制第十八条ノ五第一項」に改め、同条を第七条ノ二とする。
第八条第一項中「市町村長(市制第六条ノ市ニ於テハ区長)ハ」を「選挙管理委員会(市制第六条ノ市ニ於テハ市会議員区選挙管理委員会)ハ」に、「市町村長(市制第六条ノ市ニ於テハ区長)ニ」を「選挙管理委員会(市制第六条ノ市ニ於テハ区選挙管理委員会)ニ」に改め、同条第三項中「市町村長(市制第六条ノ市ニ於テハ区長)」を「選挙管理委員会(市制第六条ノ市ニ於テハ区選挙管理委員会)」に、「市長」を「選挙管理委員会」に改め、同条に次の一項を加へる。
前三項ノ規定ハ市制第八十二条第一項ノ市ニ於テ新ニ区ヲ画シ又ハ其ノ区域ヲ変更シタル場合ニ之ヲ準用ス
第十二条中「市町村長」を「選挙管理委員会」に改める。
第十三条 開票分会長ハ市町村会議員ノ選挙権ヲ有スル者(市制第六条及第八十二条第一項ノ市ニ於テハ其ノ区ニ於ケル市会議員ノ選挙権ヲ有スル者、町村制第三十八条ノ町村ニ於テハ町村長ノ選挙権ヲ有スル者以下之ニ同ジ)ノ中ニ就キ選挙管理委員会(市制第六条及第八十二条第一項ノ市ニ於テハ市会議員区選挙管理委員会)ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
開票分会長ハ開票分会ニ関スル事務ヲ担任ス
第十九条中「市町村長」を「選挙管理委員会」に、「第一項」を「第一項及第二項」に改める。
第二十条中「市制第二十三条ノ二第一項乃至第八項」を「市制第十八条第三項及第三十八条ノ二並ニ町村制第十五条第三項及第三十五条ノ二ノ規定ハ開票分会長ニ、市制第二十三条ノ二第一項乃至第八項」に、「第四項及第五項」を「第三項乃至第十項」に改め、「第七項」の下に「並ニ町村制第二十条第三項及第九項」を加へる。
第二十一条 選挙管理委員会ハ市町村会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ選挙長故障アルトキ之ヲ代理スベキ者ヲ予メ選任シ置クベシ
選挙長及其ノ代理者故障アルトキハ選挙管理委員会ノ委員長ハ其ノ委員又ハ書記ノ中ニ就キ臨時ニ選挙長ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任スベシ
第二十一条ノ二 前条ノ規定ハ投票分会長又ハ開票分会長ニ之ヲ準用ス但シ選挙管理委員会トアルハ市制第六条及第八十二条第一項ノ市ニ於テハ市会議員選挙管理委員会トス
第二十一条ノ三 市制第二十三条第一項若ハ第三項、町村制第二十条第一項若ハ第十一項又ハ本令第十三条、第二十一条若ハ第二十一条ノ二ノ規定ニ依リ選挙長、投票分会長、開票分会長又ハ其ノ代理者若ハ其ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任シタルトキハ選挙管理委員会(投票分会長、開票分会長又ハ其ノ代理者若ハ其ノ職務ヲ管掌スベキ者ニ付テハ市制第六条及第八十二条第一項ノ市ニ於テハ市会議員区選挙管理委員会)ハ直ニ其ノ住所氏名ヲ告示スベシ
第二十二条第五号及び第六号を削り、同条第七号中「市ノ区域又ハ地方事務所長若ハ支庁長ノ管轄区域」を「郡市(其ノ投票区域ガ支庁長ノ管轄区域ニ属スル場合ニ於テハ其ノ支庁長ノ管轄区域)」に改め、同条中同号を第五号とし、同条に次の一項を加へる。
前項第五号中郡トハ道府県制ニ謂フ従前郡長ノ管轄シタル区域トス
第二十三条第一項中「前条」の下に「第一項」を加へ、同項第一号中「乃至第七号」を削る。
第二十四条第一項但書を削り、同項第一号乃至第三号中「第二十二条」の下に「第一項」を加へ、同項第三号中「車掌所主任機関庫主任電車区主任」を「車掌区長、機関区長、電車区長」に改め、同項第五号及び第六号を削り、同項第七号中「第二十二条」の下に「第一項」を加へ、同項中同号を同五号とする。
第二十五条第一項中「第二十二条」の下に「第一項」を加へる。
第二十六条第二項中「関係市町村吏員」を「選挙管理委員会又ハ市会議員区選挙管理委員会(以下区選挙管理委員会ト称ス)ノ書記」に改める。
第二十八条第二項中「市町村長」を「選挙管理委員会」に、「第一項」を「第一項及第二項」に改める。
第二十九条及第三十条 削除
第三十一条第一項第一号中「三百円」を「六百円」に改める。
第三十二条中「第五十七条ノ二」を「第五十七条」に改め、同条の次に次のやうに加へる。
第四章ノ二 市町村長ノ選挙
第三十二条ノ二 選挙運動ノ費用ハ市長候補者一人ニ付左ニ掲グル額ヲ超エルコトヲ得ズ但シ市制第七十三条ノ九第一項ノ選挙ニ於テハ左ニ掲グル額ノ三分ノ一ノ額、選挙ノ一部無効ト為リ更ニ行フ選挙又ハ第二十二条第四項ノ規定ニ依リ更ニ行フ投票ニ於テハ選挙人名簿確定ノ日ニ於テ之ニ登録セラレタル者ノ総数ヲ以テ関係区域ノ名簿ニ登録セラレタル者ノ総数ヲ除シテ得タル数ヲ左ニ掲グル額ニ乗ジテ得タル額ヲ超ユルコトヲ得ズ
一 人口五万未満ノ市 五千円
二 人口五万以上十五万未満ノ市 一万円
三 人口十五万以上三十万未満ノ市 一万五千円
四 人口三十万以上五十万未満ノ市 二万円
五 人口五十万以上百万未満ノ市 二万五千円
六 人口百万以上ノ市 三万円
前項但書ノ場合ニ於テ一円未満ノ端数アルトキハ其ノ端数ハ切捨ツルモノトス
第三十二条ノ三 町村制第三十八条ノ町村ニ於テハ町村長ノ選挙ハ其ノ町村ニ於ケル衆議院議員選挙人名簿及補充選挙人名簿ニ依リ之ヲ行フ
町村制第十七条ノ二第二項、第十八条乃至第十八条ノ五及本令第七条ノ二乃至第十条ノ規定ハ前項ノ補充選挙人名簿ニ之ヲ準用ス但シ町村制第十八条乃至第十八条ノ四及本令第八条中選挙管理委員会トアルハ町村長選挙管理委員会トス
第三十二条ノ四 第十一条乃至第二十八条ノ三、第三十一条第二項及第三十二条ノ規定ハ市町村長ノ選挙ニ之ヲ準用ス但シ第三十一条第二項中前項トアルハ第三十二条ノ二トス
第四章ノ三 市町村条例又ハ市町村規則ノ制定ノ請求及市町村ノ事務監査ノ請求
第三十二条ノ五 市制第八十七条ノ二第一項又ハ町村制第七十二条ノ二第一項ノ規定ニ依リ市町村条例又ハ市町村会ノ議決ヲ経ベキ市町村規則ノ制定ヲ請求セントスル者(以下市町村条例又ハ市町村規則制定請求代表者ト称ス)ハ其ノ請求ノ要旨其ノ他必要ナル事項ヲ記載シタル市町村条例又ハ市町村規則制定請求書ヲ添へ市町村長ニ市町村条例又ハ市町村規則制定請求代表者証明書ノ交付ヲ申請スベシ
前項ノ申請アリタルトキハ市町村長ハ直ニ選挙管理委員会(市制第六条及第八十二条第一項ノ市ニ於テハ区選挙管理委員会、町村制第三十八条ノ町村ニ於テハ町村長選挙管理委員会以下第七章迄之ニ同ジ)ニ対シ市町村条例又ハ市町村規則制定請求代表者ガ選挙人名簿ニ登録セラレタル者ナリヤ否ヤノ確認ヲ求メ其ノ確認アリタルトキハ之ニ前項ノ証明書ヲ交付シ且市町村条例又ハ市町村規則制定請求代表者ノ住所氏名及其ノ請求ノ要旨ヲ告示スルト共ニ之ヲ府県知事ニ報告スベシ
第三十二条ノ六 市町村条例又ハ市町村規則制定請求代表者ハ市町村条例又ハ市町村規則制定請求書ヲ添ヘテ市町村条例又ハ市町村規則制定請求者署名簿ニ市町村会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ署名捺印ヲ求ムベシ
前項ノ署名捺印ハ前条第二項ノ規定ニ依ル告示アリタル日ヨリ一月以内ニ非ザレバ之ヲ求ムルコトヲ得ズ
第三十二条ノ七 市制第六条及第八十二条第一項ノ市ニ於テハ市町村条例又ハ市町村規則制定請求者署名簿ハ区毎ニ之ヲ作製スベシ
市町村会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ署名捺印ヲ求ムル為必要アルトキハ市町村条例又ハ市町村規則制定請求者署名簿及市町村条例又ハ市町村規則制定請求書ハ之ヲ二通以上作製スルコトヲ妨ゲズ
第三十二条ノ八 市町村条例又ハ市町村規則制定請求者署名簿ニ署名捺印シタル者ノ数市制第八十七条ノ二第五項又ハ町村制第七十二条ノ二第五項ノ規定ニ依リ告示セラレタル市町村会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ五十分ノ一以上ノ数ト為リタルトキハ市町村条例又ハ市町村規則制定請求代表者ハ市町村条例又ハ市町村規則制定請求者署名簿ヲ選挙管理委員会ニ提出シテ之ニ署名捺印シタル者ガ選挙人名簿ニ登録セラレタル者ナルコトノ証明ヲ求ムベシ
前項ノ規定ニ依ル請求ヲ受ケタルトキハ委員会ハ選挙人名簿ト照合シ市町村条例又ハ市町村規則制定請求者署名簿ニ署名捺印シタル者ガ選挙人名簿ニ登録セラレタル者ナルコトヲ確認シタルトキハ照合簿ト市町村条例又ハ市町村規則制定請求者署名簿ニ契印シ其ノ旨ヲ証明スベシ
前項ノ契印終リタルトキハ委員会ハ市町村条例又ハ市町村規則制定請求者署名簿ニ署名捺印シタル者ノ総数及其ノ者ノ中選挙人名簿ニ登録セラレタル者ノ総数ヲ計算シ(二以上ノ同一人ノ署名捺印ハ之ヲ一ノ署名捺印トシテ計算シ)之ヲ市町村条例又ハ市町村規則制定請求者署名簿ノ末尾ニ記載シテ市町村条例又ハ市町村規則制定請求代表者ニ返付スベシ
第三十二条ノ九 選挙人名簿調製後初テ前条第一項ノ請求アリタルトキハ選挙管理委員会ハ選挙人名簿ニ依リ直ニ前条第二項ノ照合簿ヲ作製スベシ但シ本令又ハ東京都制施行令若ハ道府県制施行令ニ依ル照合簿アルトキハ此ノ限リニ在ラズ
第三十二条ノ十 市制第八十七条ノ二第一項又ハ町村制第七十二条ノ二第一項ノ規定ニ依ル請求ハ市町村条例又ハ市町村規則制定請求書ニ市制第八十七条ノ二第五項又ハ町村制第七十二条ノ二第五項ノ規定ニ依リ告示セラレタル市町村会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ五十分ノ一以上ノ者ノ連署アルコトヲ証スル書面及市町村条例又ハ市町村規則制定請求者署名簿ヲ添ヘテ之ヲ為スコトヲ要ス
第三十二条ノ十一 前条ノ請求アリタル場合ニ於テ市町村条例又ハ市町村規則制定請求者署名簿ニ署名捺印シタル者ノ数其ノ必要ナル数ニ達セザルトキハ市町村長ハ之ヲ却下スベシ
前項ノ規定ニ依リ却下セラレタル請求ニ付第三十二条ノ六第二項ノ期間内ニ必要ナル数ノ署名捺印ヲ得タルトキハ重ネテ其ノ請求ヲ為スコトヲ妨ゲズ
前条ノ請求アリタル場合ニ於テ其ノ請求適法ノ方式ヲ欠クトキハ期限ヲ附シテ之ヲ補正セシムベシ
第三十二条ノ十二 第三十二条ノ十ノ請求ヲ受理シタルトキハ市町村長ハ直ニ其ノ旨ヲ市町村条例又ハ市町村規則制定請求代表者ニ通知スルト共ニ之ヲ告示シ且府県知事ニ報告スベシ市制第八十七条ノ二第一項若ハ第二項又ハ町村制第七十二条ノ二第一項若ハ第二項ノ規定ニ依ル市町村会ノ審議終リタルトキハ其ノ結果ニ付亦同ジ
第三十二条ノ十三 前八条ノ規定ハ市制第九十六条ノ二第三項又ハ町村制第七十九条ノ二第三項ノ規定ニ依ル市町村ノ事務監査ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十二条ノ五中監査委員ヲ置キタル市町村ニ於テハ市町村長トアルハ監査委員、府県知事トアルハ市町村長、第三十二条ノ八第一項又ハ第三十二条ノ十中市制第八十七条ノ二第五項又ハ町村制第七十二条ノ二第五項トアルハ市制第九十六条ノ二第八項又ハ町村制第七十九条ノ二第八項、第三十二条ノ十一中監査委員ヲ置キタル市町村ニ於テハ市町村長トアルハ監査委員、前条中市町村会ノ審議トアルハ市町村ノ事務監査、監査委員ヲ置キタル市町村ニ於テハ市町村長トアルハ監査委員、府県知事トアルハ市町村長トス
「第五章 市町村吏員」を「第五章 市町村ノ職員」に改める。
第三十五条中「市町村吏員」を「市町村ノ職員」に改める。
第四十九条の次に次のやうに加へる。
第六章ノ三 市町村会ノ解散ノ請求及市町村長等ノ解職ノ請求
第五十条 第三十二条ノ五乃至第三十二条ノ十一及第三十二条ノ十二前段ノ規定ハ市制第百六十二条第一項又ハ町村制第百四十二条第一項ノ規定ニ依ル市町村会解散ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十二条ノ五中市町村長トアルハ選挙管理委員会、第三十二条ノ八第一項及第三十二条ノ十中市制第八十七条ノ二第五項又ハ町村制第七十二条ノ二第五項トアルハ市制第百六十二条第三項又ハ町村制第百四十二条第三項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第三十二条ノ十一第一項及第三十二条ノ十二中市町村長トアルハ選挙管理委員会トス
第五十一条 二以上ノ市町村会解散ノ請求アリタルトキハ解散ノ投票ハ一ノ投票ヲ以テ合併シテ之ヲ行フコトヲ妨ゲズ
第五十二条 市町村会議員総テナキニ至リタルトキハ解散ノ投票ハ之ヲ行ハズ
第五十三条 選挙管理委員会第五十条ニ於テ準用スル第三十二条ノ十ノ規定ニ依ル市町村会解散請求書ヲ受理シタルトキハ二十日以内ニ市町村会ヨリ弁明ノ要旨其ノ他必要ナル事項ヲ記載シタル弁明書ヲ徴スベシ
前項ノ解散請求書ニ記載シタル解散請求ノ要旨及前項ノ弁明書ニ記載シタル弁明ノ要旨ハ第五十六条ニ於テ準用スル市制第二十二条第一項又ハ町村制第十九条第一項ノ告示ノ際併セテ之ヲ告示スルト共ニ選挙会場及投票分会場ノ入口其ノ他公衆ノ見易キ場所ヲ選ビ原文ノ儘之ヲ掲示スベシ但シ前項ノ弁明書ノ提出ナキトキハ弁明ノ要旨ニ付テハ此限ニ在ラズ
第五十四条 解散ノ投票ノ結果判明シタルトキハ選挙管理委員会ハ直ニ之ヲ市町村会及其ノ解散請求代表者ニ通知シ且之ヲ告示シ併セテ市町村長及府県知事ニ報告スベシ
市町村会ハ其ノ解散ノ投票ニ於テ過半数ノ同意アリタルトキハ前項ノ告示ノ日ニ於テ解散スルモノトス
第五十五条 市町村会解散ノ投票ニ関シ官吏又ハ吏員(選挙管理委員若ハ市会議員区選挙管理委員又ハ選挙管理委員会ノ書記ヲ含ム以下本条中之ニ同ジ)ニシテ故意ニ其ノ職務ノ執行ヲ怠リ若ハ其ノ職権ヲ濫用シテ投票ノ自由ヲ妨害シタルモノ、投票事務ニ関係アル官吏、吏員、立会人若ハ監視者ニシテ選挙人ノ投票シタル賛否ヲ表示シタルモノ(虚偽ノ事実ヲ表示シタル者ヲ含ム)又ハ衆議院議員選挙法第百十八条若ハ第百二十七条第一項乃至第三項ニ掲グル行為ヲ為シタル者ハ一年以下ノ禁錮又ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス
市町村会解散ノ投票ニ関シ官吏又ハ吏員選挙人ニ対シ其ノ投票セントシ又ハ投票シタル賛否ノ表示ヲ求メタルトキハ六月以下ノ禁錮又ハ百円以下ノ罰金ニ処ス
市町村会解散ノ投票ニ関シ立会人正当ノ理由ナクシテ其ノ職務ヲ怠リタルトキハ百円以下ノ罰金ニ処ス
第五十六条 市制第十五条ノ三第二項、第十七条、第二十条ノ二第一項、第二十二条(第二項ヲ除ク)、第二十三条、第二十三条ノ二第一項、第五項及第七項乃至第九項(選挙区ニ関スル部分ヲ除ク)、第二十四条乃至第二十五条ノ四、第二十七条乃至第二十七条ノ四、第二十八条第一号、第五号本文、第六号及第七号、第二十九条、第三十一条、第三十五条本文、第三十六条第一項乃至第五項及第七項、第三十七条第一項及第二項、第三十九条(第二十一条ノ三ニ関スル部分ヲ除ク)、町村制第十四条、第十七条ノ二第一項、第十九条、第二十条第一項乃至第三項、第七項及第九項乃至第十二項、第二十一条乃至第二十二条ノ四、第二十四条乃至第二十四条ノ四、第二十五条第一号、第五号本文、第六号及第七号、第二十六条、第二十八条、第三十二条本文、第三十三条第一項乃至第五項及第七項、第三十四条第一項及第二項、第三十六条(第十八条ノ三ニ関スル部分ヲ除ク)並ニ本令第十一条乃至第二十八条ノ三ノ規定ハ市町村会ノ解散ノ投票ニ之ヲ準用ス但シ市制第二十三条ノ二第一項又ハ町村制第二十条第三項中議員候補者トアルハ市町村会及其ノ解散請求代表者、選挙立会人タルベキ者トアルハ選挙立会人、一人トアルハ各二人、市制第二十五条第五項若ハ第七項又ハ町村制第二十二条第五項若ハ第七項中議員候補者一人ノ氏名又ハ議員候補者ノ氏名トアルハ賛否、市制第二十八条第五号本文、第六号若ハ第七号又ハ町村制第二十五条第五号本文、第六号若ハ第七号中議員候補者ノ氏名又ハ議員候補者ノ何人ヲ記載シタルカトアルハ賛否、市制第三十一条第二項又ハ町村制第二十八条第二項中当選者ノ住所氏名トアルハ解散ノ投票ノ結果、市制第三十六条又ハ町村制第三十三条中議員候補者トアルハ市町村会及其ノ解散請求代表者、当選トアルハ解散ノ投票ノ結果、第三十二条第一項又ハ第三十四条第二項若ハ第三十二条第二項又ハ第二十九条第一項又ハ第三十一条第二項若ハ第二十九条第二項トアルハ市制町村制施行令第五十四条第一項、市制第三十七条第二項又ハ町村制第三十四条第二項中当選トアリ当選者トアルハ解散ノ投票ノ結果、第三十三条第四項及第五項トアリ第三十条第四項及第五項トアルハ市制第二十二条第一項又ハ町村制第十九条第一項トス
第五十七条 第三十二条ノ五乃至第三十二条ノ十一及第三十二条ノ十二前段ノ規定ハ市制第百六十五条第一項又ハ町村制第百四十五条第一項ノ規定ニ依ル市町村長ノ解職ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十二条ノ五中市町村長トアルハ選挙管理委員会、第三十二条ノ八第一項及第三十二条ノ十中市制第八十七条ノ二第五項又ハ町村制第七十二条ノ二第五項トアルハ市制第百六十五条第五項又ハ町村制第百四十五条第五項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一第三十二条ノ十一第一項及第三十二条ノ十二中市町村長トアルハ選挙管理委員会トス
第五十八条 市町村長其ノ地位ヲ失ヒ又ハ死亡スルニ至リタルトキハ解職ノ投票ハ之ヲ行ハズ
第五十八条ノ二 市制第十五条ノ三第二項、第十七条、第二十条ノ二第一項、第二十二条(第二項ヲ除ク)、第二十三条、第二十三条ノ二第一項、第五項及第七項乃至第九項(選挙区ニ関スル部分ヲ除ク)、第二十四条乃至第二十五条ノ四、第二十七条乃至第二十七条ノ四、第二十八条第一号、第二号及第五号乃至第七号、第二十九条、第三十一条、第三十五条本文、第三十六条第一項乃至第五項及び第七項、第三十七条第一項及第二項、第三十九条(第二十一条ノ三ニ関スル部分ヲ除ク)、町村制第十四条、第十七条ノ二第一項、第十九条、第二十条第一項乃至第三項、第七項及第九項乃至第十二項、第二十一条乃至第二十二条ノ四、第二十四条乃至第二十四条ノ四、第二十五条第一号、第二号及第五号乃至第七号、第二十六条、第二十八条、第三十二条本文、第三十三条第一項乃至第五項及第七項、第三十四条第一項及第二項、第三十六条(第十八条ノ三ニ関スル部分ヲ除ク)並ニ本令第十一条乃至第二十八条ノ三、第五十一条及第五十三条乃至第五十五条ノ規定ハ市町村長ノ解職ノ投票ニ之ヲ準用ス但シ市制第二十三条ノ二第一項又ハ町村制第二十条第三項中議員候補者トアルハ市町村長及其ノ解職請求代表者、選挙立会人タルベキ者トアルハ選挙立会人、一人トアルハ各二人、市制第二十五条第五項若ハ第七項又ハ町村制第二十二条第五項若ハ第七項中議員候補者一人ノ氏名又ハ議員候補者ノ氏名トアルハ市町村長ノ氏名、市制第二十八条第二号及第五号乃至第七号又ハ町村制第二十五条第二号及第五号乃至第七号中議員候補者トアルハ市町村長、議員候補者ノ何人トアルハ賛否ノ何レ又ハ何人、市制第三十一条第二項又ハ町村制第二十八条第二項中当選者ノ住所氏名トアルハ解職ノ投票ノ結果、市制第三十六条又ハ町村制第三十三条中議員候補者トアルハ市町村長及其ノ解職請求代表者、当選トアルハ解職ノ投票ノ結果、第三十二条第一項又ハ第三十四条第二項若ハ第三十二条第二項又ハ第二十九条第一項又ハ第三十一条第二項若ハ第二十九条第二項トアルハ市制町村制施行令第五十四条第一項、市制第三十七条第二項又ハ町村制第三十四条第二項中当選トアリ当選者トアルハ解職ノ投票ノ結果、第三十三条第四項及第五項又ハ第三十条第四項及第五項トアルハ市制第二十二条第一項又ハ町村制第十九条第一項、本令第五十三条第一項中第五十条トアルハ第五十七条、同条第二項中第五十六条トアルハ第五十八条ノ二、第五十四条第二項中解散スルモノトストアルハ職ヲ失フモノトストス
第五十八条ノ三 第三十二条ノ五乃至第三十二条ノ十一及第三十二条ノ十二前段ノ規定ハ市制第百六十五条第一項又ハ町村制第百四十五条第一項ノ規定ニ依ル市町村会議員ノ解職ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十二条ノ五中市町村長トアルハ選挙管理委員会、第三十二条ノ八第一項及第三十二条ノ十中市制第八十七条ノ二第五項又ハ町村制第七十二条ノ二第五項トアルハ市制第百六十五条第五項又ハ町村制第百四十五条第五項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第三十二条ノ十一第一項及第三十二条ノ十二中市町村長トアルハ選挙管理委員会トス
第五十八条ノ四 同一人ノ市町村会議員ニ対シ二以上ノ解職ノ請求アリタルトキ又ハ同一ノ選挙区ニ属スル市会議員ニ対シ解職ノ請求アリタルトキハ解職ノ投票ハ一ノ投票ヲ以テ合併シテ之ヲ行フコトヲ妨ゲズ
第五十八条ノ五 市制第十五条ノ三第二項、第十七条、第二十条ノ二第一項、第二十二条(第二項ヲ除ク)、第二十三条、第二十三条ノ二第一項、第五項及第七項乃至第九項、第二十四条乃至第二十五条ノ四、第二十七条乃至第二十七条ノ四、第二十八条第一号、第二号及第五号乃至第七号、第二十九条、第三十一条、第三十五条本文、第三十六条第一項乃至第五項及第七項、第三十七条第一項及第二項、第三十九条(第二十一条ノ三ニ関スル部分ヲ除ク)、町村制第十四条、第十七条ノ二第一項、第十九条、第二十条第一項乃至第三項、第七項及第九項乃至第十二項、第二十一条乃至第二十二条ノ四、第二十四条乃至第二十四条ノ四、第二十五条第一号、第二号及第五号乃至第七号、第二十六条、第二十八条、第三十二条本文、第三十三条第一項乃至第五項及第七項、第三十四条第一項及第二項、第三十六条(第十八条ノ三ニ関スル部分ヲ除ク)並ニ本令第十一条乃至第二十八条ノ三、第五十三条乃至第五十五条及第五十八条ノ規定ハ市町村会議員ノ解職ノ投票ニ之ヲ準用ス但シ市制第二十三条ノ二第一項又ハ町村制第二十条第三項中議員候補者トアルハ市町村会議員及其ノ解職請求代表者、選挙立会人タルベキ者トアルハ選挙立会人、一人トアルハ各二人、市制第二十五条第五項若ハ第七項又ハ町村制第二十二条第五項若ハ第七項中議員候補者一人ノ氏名又ハ議員候補者ノ氏名トアルハ市町村会議員ノ氏名、市制第二十八条第二号及第五号乃至第七号又ハ町村制第二十五条第二号及第五号乃至第七号中議員候補者トアルハ市町村会議員、議員候補者ノ何人トアルハ賛否ノ何レ又ハ何人、同条第六号及第七号ノ準用ニ付テハ同条中投票トアルハ投票又ハ氏名ノ記載、市制第三十一条第二項又ハ町村制第二十八条第二項中当選者ノ住所氏名トアルハ解職ノ投票ノ結果、市制第三十六条又ハ町村制第三十三条中議員候補者トアルハ市町村会議員及其ノ解職請求代表者、当選トアルハ解職ノ投票ノ結果、第三十二条第一項又ハ第三十四条第二項若ハ第三十二条第二項又ハ第二十九条第一項又ハ第三十一条第二項若ハ第二十九条第二項トアルハ市制町村制施行令第五十四条第一項、市制第三十七条第二項又ハ町村制第三十四条第二項中当選トアリ当選者トアルハ解職ノ投票ノ結果、第三十三条第四項及第五項又ハ第三十条第四項及第五項トアルハ市制第二十二条第一項又ハ町村制第十九条第一項、本令第五十三条第一項中第五十条トアルハ第五十八条ノ三、同条第二項中第五十六条トアルハ第五十八条ノ五、第五十四条第二項中解散スルモノトストアルハ職ヲ失フモノトストス
第五十八条ノ六 第三十二条ノ五乃至第三十二条ノ十二ノ規定ハ市制第百六十五条第二項又ハ町村制第百四十五条第二項ノ規定ニ依ル助役、監査委員、収入役又ハ選挙管理委員若ハ市会議員区選挙管理委員ノ解職ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十二条ノ八第一項及第三十二条ノ十中市制第八十七条ノ二第五項又ハ町村制第七十二条ノ二第五項トアルハ市制第百六十五条第五項又ハ町村制第百四十五条第五項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第三十二条ノ十二中市制第八十七条ノ二第一項若ハ第二項又ハ町村制第七十二条ノ二第一項若ハ第二項トアルハ市制第百六十五条第二項又ハ町村制第百四十五条第二項トス
第五十八条ノ七 解職ノ請求アリタル助役、監査委員、収入役又ハ選挙管理委員若ハ市会議員区選挙管理委員ハ市町村会ニ於テ議員数ノ三分ノ二以上出席シ其ノ四分ノ三以上ノ同意アリタルトキハ前条ニ於テ準用スル第三十二条ノ十二ノ告示ノ日ニ於テ其ノ職ヲ失フモノトス
第五十九条中第三号及び第四号を次のやうに改める。
三 市参事会ヲ置カザルコトニ関スル条例ヲ設ケ又ハ之ヲ廃止スルコト
第六十一条中「意見ヲ徴シ」を「議決ヲ経」に改める。
第六十二条 市会議員ノ選挙権ヲ有スル者ニシテ区内ニ住所ヲ有スルモノハ区会議員ノ選挙権ヲ有ス
区ハ区ニ対シ特別ノ関係アル者ノ申請ニ依リ市制第十四条第一項及前項ノ規定ニ依ル住所ノ要件ニ拘ラズ区会ノ議決ヲ経テ之ニ選挙権ヲ与フルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ区選挙管理委員会ハ直ニ其ノ旨ヲ本人ノ住所地ノ都市町村ノ都議会議員選挙管理委員会又ハ選挙管理委員会(区選挙管理委員会ヲ含ム)ニ通知スベシ
前項ノ規定ニ依リ選挙権ヲ与ヘラレタル者ハ其ノ住所地ノ都市町村ニ於テ本令、市制、町村制、東京都制又ハ道府県制ノ規定ニ依ル選挙権ヲ有スル場合ニ於テモ其ノ選挙権ハ之ヲ行使スルコトヲ得ズ
第六十三条第一項中「選挙権ヲ有スル市公民」を「選挙権ヲ有スル者ニシテ年齢二十五年以上ノモノ」に改め、同条第三項中「選挙事務」を「市会議員区選挙管理委員、区選挙管理委員会ノ書記、選挙長、投票分会長及開票分会長並ニ選挙事務」に、「有給吏員」を「有給ノ吏員」に改め、同条第四項中「教員」を削る。
第六十四条第一項を削り、同条第二項中「議員」を「区会議員」に改める。
第六十四条ノ二中「選挙人名簿」の下に「及補充選挙人名簿」を加へる。
第六十五条中「第二十条及第二十二条乃至第三十九条」を「第二十条、第二十条ノ二第二項、第二十一条乃至第三十七条ノ二及第三十八条乃至第三十九条、」に、「第十一条」を「第七条ノ二」に改め、「第四章ノ規定」の下に「(此等ノ規定中区選挙管理委員会及区選挙管理委員ニ関スル部分ヲ除ク)」を加へ、同条但書を次のやうに改める。
但シ選挙管理委員会又ハ委員会トアルハ区選挙管理委員会トシ市制第三十二条及第三十四条ノ規定ノ準用ニ依ル市長又ハ府県知事ニ対スル報告ハ選挙管理委員会ヲ経テ之ヲ為スベシ
第六十六条 削除
第六十六条ノ二及び第六十六条ノ三を削る。
第六十七条第一項を次のやうに改める。
区会ノ職務権限ニ関シテハ市制第四十二条及第四十四条乃至第六十三条ノ規定ヲ準用ス
同条第二項中「第九十一条第二項乃至第五項」を「第九十一条ノ二、第九十一条ノ三」に改める。
第六十八条ノ二 区ハ区条例ヲ以テ監査委員ヲ置クコトヲ得
市制第七十六条第二項乃至第六項、第七十七条第二項、第八十四条第一項、第九十六条ノ二第一項、第二項、第四項、第五項及第七項並ニ第百四条乃至第百六条ノ規定ハ監査委員ニ之ヲ準用ス但シ第七十七条第二項中第十八条第二項又ハ第四項トアルハ本令第六十三条第二項又ハ第四項トス
第六十九条第一項中「市」を「区」に、「市条例」を「区条例」に、「市規則」を「区規則」に改め、同条第二項を削り、第三項中「前二項」を「前項」に改め、同条第四項中「第一項及前項ノ市条例」を「前二項ノ区条例」に改める。
第七十条ノ二第二項中「区長之ヲ為シ」を「監査委員(監査委員ヲ置カザル区ニ於テハ区長)之ヲ為シ」に改め、同項の次に次の一項を加へる。
監査委員ハ検査ノ結果ヲ区長及区会ニ報告スベシ
第七十条ノ三第二項中「審査シ」を「監査委員ノ審査ニ付シ(監査委員ヲ置カザル区ニ於テハ自ラ之ヲ審査シ)其ノ」に、「之ヲ区会」を「区会」に改める。
第七十一条第一項中「第百十四条ノ三、」を削り、同条第二項及び第三項を削る。
「第九章 北海道ニ於ケル市ニ関スル特例」を「第九章 補則」に改める。
第七十三条 北海道ニ於ケル市町村ニ付テハ本令中府県、府県知事又ハ府県参事会トアルハ各道、道庁長官又ハ道参事会トス
北海道ニ於ケル町村ニ付テハ道庁長官ハ其ノ許可ノ職権ヲ道庁支庁長ニ委任スルコトヲ得
第十章乃至第十二章を削る。
附 則
この勅令中市町村会議員の選挙及び公民権に関する規定(名誉職に関する規定を含む。以下これに同じ。)は、次の総選挙から、その他の規定は、昭和二十一年十月五日から、これを施行する。
この勅令により市町村長を選挙する場合において、この勅令中公民権に関する規定及び議員の選挙に関する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、この勅令中市町村長の選挙に関する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この勅令により市町村長を選挙する場合において、昭和二十一年の東京都制施行令の一部を改正する勅令中公民権に関する規定及び市町村会議員の選挙に関する規定がまだ施行されてゐない市町村においては、その規定は、この勅令中市町村長の選挙に関する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
昭和二十一年法律第二十八号(市制の一部を改正する法律)又は昭和二十一年法律第二十九号(町村制の一部を改正する法律)中公民権に関する規定及び議員の選挙に関する規定が既に施行された市町村とまだ施行されてゐない市町村との区域の境界に渉つて、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、その市町村の廃置分合又は境界変更に係る地域について必要な選挙人名簿に関しては、内務大臣の定めるところによる。但し、その選挙人名簿は、次の選挙人名簿が確定するまで、その効力を有する。