(東京都制施行令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第461号
公布年月日: 昭和21年10月4日
法令の形式: 勅令
朕は、東京都制施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月四日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第四百六十一號
東京都制施行令の一部を次のやうに改正する。
東京都制施行令目次中「
第一章
總則
第二章
都議會
」
を「第一章 都議會」に、「第三章 都ノ財務」を「
第二章
都長官ノ選擧
第二章ノ二
都條例又ハ都規則ノ制定ノ請求及都ノ事務監査請求
第三章
都ノ財務
第三章ノ二
都議會ノ解散ノ請求及都長官等ノ解職ノ請求
」
に、「
第三款
區會ノ職務權限及區長ト區會トノ關係
第四款
區ノ財務
第五款
區ノ監督
」
を「
第三款
區會ノ職務權限
第四款
區長ノ選擧
第五款
區長及區吏員ノ職務權限
第六款
區ノ財務
第七款
區條例又ハ區規則ノ制定ノ請求及區ノ事務監査ノ請求
第八款
區會ノ解散ノ請求及區長等ノ解職ノ請求
第九款
區ノ監督
」
に改める。
第一章を削る。
「第二章」を「第一章」に改める。
「第一節都議會議員の選擧」の次に次の一條を加へる。
第一條 東京都制第十三條第二項ノ場合ニ於テハ都議會議員選擧管理委員會(以下第五章第一節ヲ除キ選擧管理委員會ト稱ス)ヨリ本人ノ住所地ノ市町村ノ市町村會議員選擧管理委員會(町村制第三十八條ノ町村ニ於テハ町村長選擧管理委員會)ニ對シ選擧權ヲ與ヘタル旨ヲ通知スベシ
第二條第一項中「隣接ノ區域ト」を「他ノ區域又ハ其ノ數區域」に改め、同條第五項を削る。
第三條 東京都制第二十一條第二項ノ規定ニ依リ定ムル補充選擧人名簿ノ調製ハ其ノ區市町村ニ於ケル衆議院議員選擧人名簿ノ調製ノ期日ニ依ルベシ
東京都制第二十一條第二項ノ規定ニ依リ補充選擧人名簿ノ縱覽、確定及異議ノ決定ニ關スル期日及期間ヲ定メタルトキハ選擧管理委員會ハ直ニ之ヲ吿示スベシ
第四條第一項中「區市町村長ハ」を「區市町村會議員選擧管理委員會(町村制第三十八條ノ町村ニ於テハ町村長選擧管理委員會以下之ニ同ジ)ハ」に、「區市町村長ニ」を「區市町村會議員選擧管理委員會ニ」に改める。
第五條第一項中「都長官」を「都議會議員選擧管理委員會」に改め、同條第二項中「都長官」を「委員會」に改める。
第六條中「ヲ設ケ又ハ數町村ノ區域ヲ合セテ一投票區」を削り、「都長官」を「選擧管理委員會」に改める。
第七條第二號を削り、同條第三號中「區市町村長」を「區市町村會議員選擧管理委員會」に改め、同條中同號を第二號とする。
第八條 削除
第九條第四項中「第三十九條第二項及第三項」を「第三十五條ノ六第一項及第二項」に改める。
第十條 東京都制第三十五條ノ二第二項ノ規定ニ依リ區市ノ區域ヲ分チテ數開票區ヲ設ケ又ハ數町村ノ區域ヲ合セテ一開票區ヲ設ケタルトキハ選擧管理委員會ハ直ニ其ノ區劃ヲ吿示スベシ
第十一條 東京都制第三十五條ノ二第二項ノ規定ニ依リ數町村ノ區域ヲ合セテ一開票區ヲ設ケタル場合ニ於テハ左ノ規定ニ依ル
一 開票管理者ハ都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ關係町村ノ町村會議員選擧管理委員會(町村制第三十八條ノ町村ニ於テハ町村長選擧管理委員會以下之ニ同ジ)協議シテ之ヲ選任スベシ其ノ協議調ハザルトキハ選擧管理委員會之ヲ選任スベシ
二 開票錄、投票錄及投票ハ關係町村ノ町村會議員選擧管理委員會ノ協議ニ依リ定メタル町村會議員選擧管理委員會ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ其ノ協議調ハザルトキハ選擧管理委員會ノ指定シタル町村會議員選擧管理委員會ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
第十二條 區市町村會議員選擧管理委員會ハ都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ投票管理者故障アルトキ之ヲ代理スベキ者ヲ豫メ選任シ置クベシ
投票管理者及其ノ代理者故障アルトキハ區市町村會議員選擧管理委員會ノ委員長ハ其ノ委員又ハ書記ノ中ニ就キ臨時ニ投票管理者ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任スベシ
第十三條 前條ノ規定ハ開票管理者ニ之ヲ準用ス
第十一條ノ開票區ニ於テハ關係町村ノ町村會議員選擧管理委員會ハ其ノ協議ニ依リ都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ開票管理者故障アルトキ之ヲ代理スベキ者ヲ豫メ選任シ置クベシ其ノ協議調ハザルトキハ選擧管理委員會之ヲ選任スベシ
第十一條ノ開票區ニ於テハ開票管理者及其ノ代理者故障アルトキハ選擧管理委員會ノ委員長ハ關係町村ノ町村會議員選擧管理委員會ノ委員又ハ書記ノ中ニ就キ臨時ニ開票管理者ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任スベシ
第十四條 第十二條ノ規定ハ選擧長ニ之ヲ準用ス
第十五條乃至第十九條 削除
第二十條 東京都制第三十五條ノ六第二項ノ規定ニ依リ投票點檢ノ區域ヲ定メタルトキハ選擧管理委員會ハ直ニ之ヲ吿示スベシ
第二十一條 東京都制第二十六條第一項、第三十五條ノ三第一項若ハ第三十六條第一項又ハ本令第十一條乃至第十四條ノ規定ニ依リ投票管理者、開票管理者、選擧長又ハ其ノ代理者若ハ其ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任シタルトキハ選擧管理委員會又ハ區市町村會議員選擧管理委員會ハ直ニ其ノ住所氏名ヲ吿示スベシ
第二十二條 削除
第二十三條第五號及び第六號を削り、同條第七號中「區市ノ區域又ハ地方事務所長若ハ」を「區郡市ノ區域又ハ」に改め、同條中同號を第五號とし、同條に次の一項を加へる。
前項第五號中郡トハ東京都制ニ謂フ從前郡長ノ管轄シタル區域トス
第二十四條第一項中「前條」の下に「第一項」を加へ、同項第一號中「乃至第七號」を削る。
第二十五條第一項但書を削り、同項第一號乃至第四號中「第二十三條」の下に「第一項」を加へ、同項第五號及び第六號を削り、同項第七號中「第七條」を「第一項第五號」に改め、同項中同號を第五號とする。
第二十六條第一項中「第二十三條」の下に「第一項」を加へる。
第二十七條第二項中「關係アル官吏又ハ吏員」を「區市町村會議員選擧管理委員會ノ書記」に改める。
第二十九條第二項を削る。
第三十條第四項中「第三十九條第二項及第三項」を「第三十五條ノ六第一項及第二項」に改める。
第三十二條及第三十三條 削除
第三十五條中「第五十七條ノ二」を「第五十七條」に改め、同條に次の但書を加へる。
但シ第十二章(第八十二條ノ規定ヲ除ク)中地方長官トアルハ選擧管理委員會トス
同條の次に次のやうに加へる
第二章 都長官ノ選擧
第三十五條ノ二 選擧運動ノ費用ハ都長官候補者一人ニ付五萬圓ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ東京都制第九十三條ノ十三第一項ノ選擧ニ於テハ一萬七千圓、選擧ノ一部無效ト爲リ更ニ行フ選擧又ハ東京都制第二十二條第二項ノ規定ニ依リ更ニ行フ投票ニ於テハ選擧人名簿確定ノ日ニ於テ之ニ登錄セラレタル者ノ總數ヲ以テ關係區域ノ名簿ニ登錄セラレタル者ノ總數ヲ除シテ得タル數ヲ五萬圓ニ乘ジテ得タル額ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項但書ノ場合ニ於テ一圓未滿ノ端數アルトキハ其ノ端數ハ之ヲ切捨ツルモノトス
第三十五條ノ三 衆議院議員選擧法施行令第八章ノ規定(第五十七條ノ規定ヲ除ク)、第九章ノ規定、第十章ノ規定(第六十九條乃至第七十二條ノ規定ヲ除ク)、第十二章ノ規定及第十二章ノ二ノ規定(第八十七條ノ五第二項後段ノ規定ヲ除ク)ハ都長官ノ選擧ニ之ヲ準用ス但シ第十章中國庫トアルハ都、第十二章(第八十二條ノ規定ヲ除ク)及第十二章ノ二中地方長官トアルハ選擧管理委員會、第八十七條ノ三第三項中內務大臣トアルハ選擧管理委員會、第八十七條ノ五第二項中內務大臣トアルハ都長官トシ第十二章ノ二ノ規定ハ東京都制第九十三條ノ十三第一項ノ選擧ニハ之ヲ準用セズ
第三十五條ノ四 第七條第二號、第九條、第十一條乃至第十四條、第二十條、第二十一條、第二十三條乃至第三十一條及第三十四條第二項ノ規定ハ都長官ノ選擧ニ之ヲ準用ス但シ第三十四條第二項中前項トアルハ第三十五條ノ二トス
第二章ノ二 都條例又ハ都規則ノ制定ノ請求及都ノ事務監査ノ請求
第三十五條ノ五 東京都制第九十四條ノ二第一項ノ規定ニ依リ都條例又ハ都議會ノ議決ヲ經ベキ都規則ノ制定ヲ請求セントスル者(以下都條例又ハ都規則制定請求代表者ト稱ス)ハ其ノ請求ノ要旨其ノ他必要ナル事項ヲ記載シタル都條例又ハ都規則制定請求書ヲ添ヘ都長官ニ都條例又ハ都規則制定請求代表者證明書ノ交付ヲ申請スベシ
前項ノ申請アリタルトキハ都長官ハ直ニ區市町村會議員選擧管理委員會ニ對シ都條例又ハ都規則制定請求代表者ガ選擧人名簿ニ登錄セラレタル者ナリヤ否ヤノ確認ヲ求メ其ノ確認アリタルトキハ之ニ前項ノ證明書ヲ交付シ且都條例又ハ都規則制定請求代表者ノ住所氏名及其ノ請求ノ要旨ヲ吿示スルト共ニ之ヲ內務大臣ニ報吿スベシ
第三十五條ノ六 都條例又ハ都規則制定請求代表者ハ都條例又ハ都規則制定請求書ヲ添ヘテ都條例又ハ都規則制定請求者署名簿ニ都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ署名捺印ヲ求ムベシ
前項ノ署名捺印ハ前條第二項ノ規定ニ依ル吿示アリタル日ヨリ二月以內ニ非ザレバ之ヲ求ムルコトヲ得ズ
第三十五條ノ七 都條例又ハ都規則制定請求者署名簿ハ區市町村每ニ之ヲ作製スベシ
都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ署名捺印ヲ求ムル爲必要アルトキハ都條例又ハ都規則制定請求者署名簿及都條例又ハ都規則制定請求書ハ之ヲ二通以上作製スルコトヲ妨ゲズ
第三十五條ノ八 都條例又ハ都規則制定請求者署名簿ニ署名捺印シタル者ノ數東京都制第九十四條ノ二第五項ノ規定ニ依リ吿示セラレタル都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ五十分ノ一以上ト爲リタルトキハ都條例又ハ都規則制定請求代表者ハ都條例又ハ都規則制定請求者署名簿ヲ區市町村會議員選擧管理委員會ニ提出シテ之ニ署名捺印シタル者ガ選擧人名簿ニ登錄セラレタル者ナルコトノ證明ヲ求ムベシ
前項ノ規定ニ依ル請求ヲ受ケタルトキハ委員會ハ選擧人名簿ト照合シ都條例又ハ都規則制定請求者署名簿ニ署名捺印シタル者ガ選擧人名簿ニ登錄セラレタル者ナルコトヲ確認シタルトキハ照合簿ト都條例又ハ都規則制定請求者署名簿ニ契印シ其ノ旨ヲ證明スベシ
前項ノ契印終リタルトキハ委員會ハ都條例又ハ都規則制定請求者署名簿ニ署名捺印シタル者ノ總數及其ノ者ノ中選擧人名簿ニ登錄セラレタル者ノ總數ヲ計算シ(二以上ノ同一人ノ署名捺印ハ之ヲ一ノ署印捺印トシテ計算シ)之ヲ都條例又ハ都規則制定請求者署名簿ノ末尾ニ記載シテ都條例又ハ都規則制定請求代表者ニ返付スベシ
第三十五條ノ九 選擧人名簿調製後初テ前條第一項ノ請求アリタルトキハ區市町村會議員選擧管理委員會ハ選擧人名簿ニ依リ直ニ前條第二項ノ照合簿ヲ作製スベシ但シ本令又ハ市制町村制施行令ニ依ル照合簿アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第三十五條ノ十 東京都制第九十四條ノ二第一項ノ規定ニ依ル請求ハ都條例又ハ都規則制定請求書ニ同條第五項ノ規定ニ依リ吿示セラレタル都議會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ五十分ノ一以上ノ者ノ連署アルコトヲ證スル書面及都條例又ハ都規則制定請求者署名簿ヲ添ヘテ之ヲ爲スコトヲ要ス
第三十五條ノ十一 前條ノ請求アリタル場合ニ於テ都條例又ハ都規則制定請求者署名簿ニ署名捺印シタル者ノ總數ガ其ノ必要ナル數ニ達セザルトキハ都長官ハ之ヲ却下スベシ
前項ノ規定ニ依リ却下セラレタル請求ニ付第三十五條ノ六第二項ノ期間內ニ必要ナル數ノ署名捺印ヲ得タルトキハ重ネテ其ノ請求ヲ爲スコトヲ妨ゲズ
前條ノ請求アリタル場合ニ於テ其ノ請求適法ノ方式ヲ缺クトキハ期限ヲ附シテ之ヲ補正セシムベシ
第三十五條ノ十二 第三十五條ノ十ノ請求ヲ受理シタルトキハ直ニ都長官ハ其ノ旨ヲ都條例又ハ都規則制定請求代表者ニ通知スルト共ニ之ヲ吿示シ且內務大臣ニ報吿スベシ東京都制第九十四條ノ二第一項又ハ第二項ノ規定ニ依ル都議會ノ審議終リタルトキハ其ノ結果ニ付亦同ジ
第三十五條ノ十三 前八條ノ規定ハ東京都制第百二條ノ二第三項ノ規定ニ依ル都ノ事務監査ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十五條ノ五中都長官トアルハ監査委員、內務大臣トアルハ都長官、第三十五條ノ八第一項及第三十五條ノ十中東京都制第九十四條ノ二第五項トアリ同條第五項トアルハ東京都制第百二條ノ二第七項、前條中都長官トアルハ監査委員、內務大臣トアルハ都長官、都議會ノ審議トアルハ都ノ事務監査トス
第三十七條第三項中「第八十五條ノ八」を「第八十五條ノ九」に、「第八十五條ノ九」を「第八十五條ノ十」に改め、同條の次に次のやうに加へる。
第三章ノ三 都議會ノ解散ノ請求及都長官等ノ解職ノ請求
第三十七條ノ二 第三十五條ノ五乃至第三十五條ノ十一及第三十五條ノ十二前段ノ規定ハ東京都制第百三十五條第一項ノ規定ニ依ル都議會解散ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十五條ノ五中都長官トアルハ選擧管理委員會、第三十五條ノ八第一項又ハ第三十五條ノ十中東京都制第九十四條ノ二第五項トアリ同條第五項トアルハ東京都制第百三十五條第三項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第三十五條ノ十一第一項及第三十五條ノ十二中都長官トアルハ選擧管理委員會トス
第三十七條ノ三 二以上ノ都議會解散ノ請求アリタルトキハ解散ノ投票ハ一ノ投票ヲ以テ合併シテ之ヲ行フコトヲ妨ゲズ
第三十七條ノ四 都議會議員總テナキニ至リタルトキハ解散ノ投票ハ之ヲ行ハズ
第三十七條ノ五 都議會解散ノ投票ノ投票區及開票區ハ都議會議員選擧ノ投票區及開票區ニ依ル
第三十七條ノ六 選擧管理委員會第三十七條ノ二ニ於テ準用スル第三十五條ノ十ノ規定ニ依ル都議會解散請求書ヲ受理シタルトキハ二十日以內ニ都議會ヨリ辯明ノ要旨其ノ他必要ナル事項ヲ記載シタル辯明書ヲ徵スベシ
前項ノ解散請求書ニ記載シタル請求ノ要旨及同項ノ辯明書ニ記載シタル辯明ノ要旨ハ第三十七條ノ九ニ於テ準用スル東京都制第二十二條第一項ノ吿示ノ際併セテ之ヲ吿示スルト共ニ投票所ノ入口其ノ他公衆ノ見易キ場所ヲ選ビ原文ノ儘之ヲ揭示スベシ但シ前項ノ辯明書ノ提出ナキトキハ辯明ノ要旨ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第三十七條ノ七 解散ノ投票ノ結果判明シタルトキハ選擧管理委員會ハ直ニ之ヲ都議會及其ノ解散請求代表者ニ通知シ且之ヲ吿示シ併セテ都長官及內務大臣ニ報吿スベシ
都議會ハ其ノ解散ノ投票ニ於テ過半數ノ同意アリタルトキハ前項ノ吿示ノ日ニ於テ解散スルモノトス
第三十七條ノ八 都議會解散ノ投票ニ關シ官吏又ハ吏員(選擧管理委員、區市町村會議員選擧管理委員又ハ選擧管理委員會若ハ區市町村會議員選擧管理委員會ノ書記ヲ含ム以下本條中之ニ同ジ)ニシテ故意ニ其ノ職務ノ執行ヲ怠リ又ハ其ノ職權ヲ濫用シテ投票ノ自由ヲ妨害シタルモノ、投票事務ニ關係アル官吏、吏員、立會人又ハ監視者ニシテ選擧人ノ投票シタル贊否ヲ表示シタルモノ(虛僞ノ事實ヲ表示シタル者ヲ含ム)又ハ衆議院議員選擧法第百十八條若ハ第百二十七條第一項乃至第三項ニ揭グル行爲ヲ爲シタル者ハ一年以下ノ禁錮又ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス
都議會解散ノ投票ニ關シ官吏又ハ吏員選擧人ニ對シ其ノ投票セントシ又ハ投票シタル贊否ノ表示ヲ求メタルトキハ六月以下ノ禁錮又ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス
都議會解散ノ投票ニ關シ立會人正當ノ理由ナクシテ其ノ職務ヲ怠リタルトキハ百圓以下ノ罰金ニ處ス
第三十七條ノ九 東京都制第十六條ノ四第二項、第十六條ノ十一第一項、第二十二條、第二十六條、第二十七條第一項本文、第二項及第三項、第二十八條乃至第三十五條、第三十五條ノ三乃至第三十五條ノ八、第三十五條ノ九第一項第一號、第五號本文、第六號及第七號、第三十五條ノ十乃至第三十六條、第三十八條乃至第四十一條、第四十七條、第五十二條本文、第五十三條第一項乃至第五項及第七項、第五十五條第一項及第二項前段竝ニ本令第七條第二號、第九條、第十一條乃至第十四條、第二十條、第二十一條及第二十三條乃至第三十一條ノ規定ハ都議會ノ解散ノ投票ニ之ヲ準用ス但シ東京都制第二十七條第一項本文中議員候補者トアルハ都議會及其ノ解散請求代表者、一人トアルハ各二人、第二十九條第五項又ハ第七項中議員候補者一人ノ氏名又ハ議員候補者ノ氏名トアルハ贊否、第三十五條ノ九第一項第五號本文、第六號又ハ第七號中議員候補者ノ氏名又ハ議員候補者ノ何人ヲ記載シタルカトアルハ贊否、第五十三條第一項乃至第五項若ハ第七項中議員候補者トアルハ都議會及其ノ解散請求代表者、當選トアルハ解散ノ投票ノ結果、第四十八條第一項又ハ第五十一條第二項トアリ第四十八條第二項トアルハ東京都制施行令第三十七條ノ七第一項、第五十五條第二項前段中當選トアリ當選者トアルハ解散ノ投票ノ結果トス
第三十七條ノ十 第三十五條ノ五乃至第三十五條ノ十一及第三十五條ノ十二前段ノ規定ハ東京都制第百三十五條ノ二第一項ノ規定ニ依ル都長官退官ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十五條ノ五中都長官トアルハ選擧管理委員會、第三十五條ノ八第一項又ハ第三十五條ノ十中東京都制第九十四條ノ二第五項又ハ同條第五項トアルハ東京都制第百三十五條ノ二第六項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第三十五條ノ十一第一項及第三十五條ノ十二中都長官トアルハ選擧管理委員會トス
第三十七條ノ十一 都長官其ノ地位ヲ失ヒ又ハ死亡スルニ至リタルトキハ退官ノ投票ハ之ヲ行ハズ
第三十七條ノ十二 東京都制第十六條ノ四第二項、第十六條ノ十一第一項、第二十二條、第二十六條、第二十七條第一項本文、第二項及第三項、第二十八條乃至第三十五條、第三十五條ノ三乃至第三十五條ノ八、第三十五條ノ九第一項第一號、第二號、第五號乃至第七號、第三十五條ノ十乃至第三十六條、第三十八條乃至第四十一條、第四十七條、第五十二條本文、第五十三條第一項乃至第五項及第七項、第五十五條第一項及第二項前段竝ニ本令第七條第二號、第九條、第十一條乃至第十四條、第二十條、第二十一條、第二十三條乃至第三十一條、第三十七條ノ三及第三十七條ノ五乃至第三十七條ノ八ノ規定ハ都長官ノ退官ノ投票ニ之ヲ準用ス但シ東京都制第二十七條第一項本文中議員候補者トアルハ都長官及其ノ退官請求代表者、一人トアルハ各二人、第二十九條第五項又ハ第七項中議員候補者一人ノ氏名又ハ議員候補者ノ氏名トアルハ都長官ノ氏名、第三十五條ノ九第一項第二號、第五號及第六號中議員候補者トアルハ都長官、同項第七號中議員候補者ノ何人トアルハ贊否ノ何レ又ハ何人、第五十三條第一項乃至第五項及第七項中議員候補者トアルハ都長官及其ノ退官請求代表者、當選トアルハ退官ノ投票ノ結果、第四十八條第一項又ハ第五十一條第二項トアリ第四十八條第二項トアルハ東京都制施行令第三十七條ノ七第一項、第五十五條第二項前段中當選トアリ當選者トアルハ退官ノ投票ノ結果、本令第三十七條ノ六中第三十七條ノ二トアルハ第三十七條ノ十、第三十七條ノ九トアルハ第三十七條ノ十二、第三十七條ノ七第二項中解散スルモノトストアルハ官ヲ失フモノトストス
第三十七條ノ十三 第三十五條ノ五乃至第三十五條ノ十一及第三十五條ノ十二前段ノ規定ハ東京都制第百三十五條ノ二第二項ノ規定ニ依ル都議會議員ノ解職ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十五條ノ五中都長官トアルハ選擧管理委員會、第三十五條ノ八第一項又ハ第三十五條ノ十中東京都制第九十四條ノ二第五項又ハ同條第五項トアルハ東京都制第百三十五條ノ二第六項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第三十五條ノ十一第一項及第三十五條ノ十二中都長官トアルハ選擧管理委員會トス
第三十七條ノ十四 同一人ノ都議會議員ニ關シ二以上ノ解職ノ請求アリタルトキ又ハ同一選擧區ニ屬スル二人以上ノ都議會議員ニ對シ解職ノ請求アリタルトキハ解職ノ投票ハ一ノ投票ヲ以テ合併シテ之ヲ行フコトヲ妨ゲズ
第三十七條ノ十五 東京都制第十六條ノ四第二項、第十六條ノ十一第一項、第二十二條、第二十六條、第二十七條第一項本文、第二項及第三項、第二十八條乃至第三十五條、第三十五條ノ三乃至第三十五條ノ八、第三十五條ノ九第一項第一號、第二號及第五號乃至第七號、第三十五條ノ十乃至第三十六條、第三十八條乃至第四十一條、第四十七條、第五十二條本文、第五十三條第一項乃至第五項及第七項、第五十五條第一項及第二項前段竝ニ本令第七條第二號、第九條、第十一條乃至第十四條、第二十條、第二十一條、第二十三條乃至第三十一條、第三十七條ノ五乃至第三十七條ノ八及第三十七條ノ十一ノ規定ハ都議會議員ノ解職ノ投票ニ之ヲ準用ス但シ東京都制第二十七條第一項本文中議員候補者トアルハ都議會議員及其ノ解散請求代表者、一人トアルハ各二人、第二十九條第五項又ハ第七項中議員候補者一人ノ氏名又ハ議員候補者ノ氏名トアルハ都議會議員ノ氏名、第三十五條ノ九第一項第二號、第五號及第六號中議員候補者トアルハ都議會議員、同項第七號中議員候補者ノ何人トアルハ贊否ノ何レ又ハ何人、同項第六號及第七號ノ準用ニ付テハ同項中投票トアルハ投票又ハ氏名ノ記載、第五十三條第一項乃至第五項及第七項中議員候補者トアルハ都議會議員及其ノ解職請求代表者、當選トアルハ解職ノ投票ノ結果、第四十八條第一項又ハ第五十一條第二項トアリ第四十八條第二項トアルハ本令第三十七條ノ七第一項、第五十五條第二項前段中當選トアリ當選者トアルハ解職ノ投票ノ結果、本令第三十七條ノ六中第三十七條ノ二トアルハ第三十七條ノ十三、第三十七條ノ九トアルハ第三十七條ノ十五、第三十七條ノ七第二項中解散スルモノトストアルハ職ヲ失フモノトストス
第三十七條ノ十六 第三十五條ノ五乃至第三十五條ノ十二ノ規定ハ東京都制第百三十五條ノ二第三項ノ規定ニ依ル監査委員又ハ都議會議員選擧管理委員ノ解職ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十五條ノ八第一項又ハ第三十五條ノ十中東京都制第九十四條ノ二第五項又ハ同條第五項トアルハ東京都制第百三十五條ノ二第六項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第三十五條ノ十二中第九十四條ノ二第一項又ハ第二項トアルハ第百三十五條ノ二第三項トス
第三十七條ノ十七 解職ノ請求アリタル監査委員又ハ都議會議員選擧管理委員ハ都議會ニ於テ議員數ノ三分ノ二以上出席シ其ノ四分ノ三以上ノ同意アリタルトキハ前條ニ於テ準用スル第三十五條ノ十二ノ吿示ノ日ニ於テ其ノ職ヲ失フモノトス
第四十條中「都吏員」を「都ノ職員」に改める。
第四十一條第二項を次のやうに改める。
前項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ都長官ハ都參事會ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
都參事會ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以內ニ意見ヲ答申スベシ
第二項ノ規定ニ依ル都長官ノ決定ヲ受ケタル者其ノ決定ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第四十四條中「區長」を「區長ノ職務ヲ代理スル區所屬ノ官吏」に改める。
第四十五條中「東京都制第百四十三條ノ都條例」を「區條例又ハ區規則」に、「同條ノ都條例又ハ市町村條例」を「區條例若ハ區規則又ハ市町村條例若ハ市町村規則」に、「同條ノ都條例」を「區條例又ハ區規則」に改める。
第四十五條ノ二 區ノ設置アリタル場合ニ於テハ區會議員選擧管理委員ハ區會ニ於テ選擧セラルルニ至ル迄ノ間從來其ノ地域ノ屬シタル區市町村ノ區市町村會議員選擧管理委員タル者又ハ區市町村會議員選擧管理委員タリシ者ノ互選ニ依リ定メタル者ヲ以テ之ニ充ツベシ但シ從來其ノ地域ノ屬シタル區市町村ノ區市町村會議員選擧管理委員タル者又ハ區市町村會議員選擧管理委員タリシ者ノ數ガ新ニ設置シタル區ノ區會議員選擧管理委員ノ定數ヲ超エザルトキハ其ノ者ヲ以テ之ニ充テ仍不足アルトキ又ハ從來其ノ地域ノ屬シタル區市町村ノ區市町村會議員選擧管理委員若ハ區市町村會議員選擧管理委員タリシ者ナキトキハ區長ノ職務ヲ代理スル區所屬ノ官吏ニ於テ從來其ノ地域ノ屬シタル區市町村ノ區市町村會議員ノ選擧管理委員ノ補充員タル者又ハ補充員タリシ者(此等ノ者ナキトキハ區會議員ノ選擧權ヲ有スル者)ノ中ヨリ都長官ノ許可ヲ得テ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
第四十六條第三項中「區長之ヲ」を「區長ニ於テ之ヲ監査委員ノ審査ニ付シ(監査委員ヲ置カザル區ニ於テハ自ラ之ヲ審査シ)其ノ意見ヲ附シテ」に改める。
第四十八條第三項中「區長」を「區長ニ於テ之ヲ監査委員ノ審査ニ付シ(監査委員ヲ置カザル區ニ於テハ區長自ラ之ヲ審査シ)其ノ意見ヲ附シテ」に改める。
第四十九條中「意見ヲ徵シ」を「議決ヲ經」に改める。
「第二款 區會議員ノ選擧」の次に次の二條を加へる。
第四十九條ノ二 東京都制第百四十五條第二項ノ規定ニ依リ區ニ對シ特別ノ關係アル者ニ選擧權ヲ與ヘタルトキハ區ハ直ニ其ノ旨ヲ本人ノ住所地ノ區市町村ニ通知スベシ
前項ノ規定ニ依リ選擧權ヲ與ヘラレタル者ハ其ノ住所地ノ區市町村ニ於テ本令、道府縣制、市制又ハ町村制ノ規定ニ依ル選擧權ヲ有スル場合ニ於テモ其ノ選擧權ハ之ヲ行使スルコトヲ得ズ
第一項ノ場合ニ於テハ區會議員選擧管理委員會ヨリ本人ノ住所地ノ區市町村會議員選擧管理委員會ニ對シ選擧權ヲ與ヘタル旨ヲ通知スベシ
第四十九條ノ三 區會議員選擧管理委員會ノ書記、投票管理者、開票管理者及選擧長ハ其ノ關係區域內ニ於テハ被選擧權ヲ有セズ
第五十條第二項中「區長」の下に「若ハ區會」を加へる。
第五十條ノ二 區會ハ區會議員選擧管理委員(以下本節中選擧管理委員ト稱ス)ト同數ノ補充員ヲ選擧スベシ
委員中缺員アルトキハ區會議員選擧管理委員會(以下本節中選擧管理委員會ト稱ス)ノ委員長ハ補充員ノ中ニ就キ之ヲ補缺ス其ノ順序ハ選擧ノ時ヲ異ニスルトキハ選擧ノ前後ニ依リ選擧同時ナルトキハ得票數ニ依リ得票同數ナルトキハ抽籤ニ依ル仍缺員アル場合ニ於テハ第三項ノ規定ニ拘ラズ臨時ニ補充員ノ選擧ヲ行フベシ
委員及其ノ補充員ハ隔年之ヲ選擧スベシ
委員ハ後任者ノ就任スルニ至ル迄在任ス
委員ハ其ノ選擧ニ關シ第八十條ノ規定ニ依ル處分確定シ又ハ判決アル迄ハ其ノ職務ヲ行フノ權ヲ失ハズ
第五十條ノ三 選擧管理委員會ハ委員中ヨリ委員長一人ヲ選擧スベシ
委員長ハ委員會ニ關スル事務ヲ總理シ委員會ヲ代表ス
第五十條ノ四 選擧管理委員會ハ委員長之ヲ招集ス委員ヨリ委員會招集ノ請求アルトキハ委員長ハ之ヲ招集スベシ
第五十條ノ五 選擧管理委員會ハ委員三人以上出席スルニ非ザレバ會議ヲ開クコトヲ得ズ
第三項ノ規定ニ依リ委員ノ數減少シテ前項ノ數ヲ得ザルトキハ委員長ハ補充員ニシテ其ノ事件ニ關係ナキモノヲ以テ第五十條ノ二第二項ノ順序ニ依リ臨時之ニ充ツベシ委員ノ故障ニ因リ前項ノ數ヲ得ザルトキ亦同ジ
委員長及委員ハ自己又ハ父母、祖父母、配偶者、子孫若ハ兄弟姉妹ノ一身上ニ關スル事件ニ付テハ其ノ議事ニ參與スルコトヲ得ズ但シ委員會ノ同意ヲ得タルトキハ會議ニ出席シ發言スルコトヲ得
第五十條ノ六 選擧管理委員會ノ議事ハ委員ノ過半數ヲ以テ決ス可否同數ナルトキハ委員長ノ決スル所ニ依ル
第五十條ノ七 選擧管理委員會ニ書記ヲ置キ委員長ノ指揮ヲ承ケ委員會ニ關スル事務ニ從事セシム
書記ハ委員長之ヲ任免ス
第五十條ノ八 本令ニ規定スルモノノ外選擧管理委員會ニ關シ必要ナル事項ハ委員會之ヲ定ム
第五十條ノ九 選擧管理委員會ハ十一月十五日ヨリ十五日間區役所又ハ其ノ指定シタル場所ニ於テ補充選擧人名簿ヲ關係者ノ縱覽ニ供スベシ
委員會ハ縱覽開始ノ日前三日目迄ニ縱覽ノ場所ヲ吿示スベシ
第五十條ノ十 補充選擧人名簿ニ脫漏又ハ誤載アリト認ムルトキハ關係者ハ縱覽期間內ニ選擧管理委員會ニ異議ノ申立ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ委員會ハ其ノ申立ヲ受ケタル日ヨリ二十日以內ニ之ヲ決定シ名簿ノ修正ヲ要スルトキハ直ニ之ヲ修正スベシ
前項ノ規定ニ依ル決定ニ不服アル者ハ其ノ決定アリタル日ヨリ七日以內ニ都長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依リ決定ヲ爲シ又ハ名簿ノ修正ヲ爲シタルトキハ委員會ハ直ニ其ノ要領ヲ吿示スベシ
第五十條ノ十一 補充選擧人名簿ハ十二月二十日ヲ以テ確定ス
名簿ハ次年ノ十二月十九日迄之ヲ据置クベシ
前條第二項ノ場合ニ於テ裁決確定シ又ハ判決アリタルニ因リ名簿ノ修正ヲ要スルトキハ選擧管理委員會ハ直ニ之ヲ修正スベシ
前項ノ規定ニ依リ名簿ノ修正ヲ爲シタルトキハ委員會ハ直ニ其ノ要領ヲ吿示スベシ
第五十條ノ十二 天災事變等ノ爲必要アルトキハ更ニ補充選擧人名簿ヲ調製スベシ
前項ノ規定ニ依リ調製スル補充選擧人名簿ノ調製ノ期日ハ其ノ區ニ於ケル衆議院議員選擧人名簿ノ調製ノ期日ニ依リ、其ノ縱覽、確定及異議ノ決定ニ關スル期日及期間ハ都議會議員選擧管理委員會ノ定ムル所ニ依ル
第一項ノ場合ニ於テ區會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ年齡ハ其ノ區ニ於ケル衆議院議員選擧人名簿確定ノ期日ニ依リ之ヲ算定ス
第二項ノ規定ニ依リ期日及期間ヲ定メタルトキハ都議會議員選擧管理委員會ハ直ニ之ヲ吿示スベシ
第五十一條第一項中「區長」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項中「區長」を「委員會」に改める。
第五十二條第一項中「區長」を「選擧長」に改め、同條第二項中「爲サントスルトキハ」の下に「本人ノ承諾ヲ得テ」を加へ、同條第四項及第五項中「區長」を「選擧長」に改める。
第五十四條第二項中「區長」を「選擧管理委員會」に改め、同條第三項中「區長」を「委員會」に改める。
第五十五條第一項を次のやうに改める。
投票管理者ハ區會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ選擧管理委員會ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
同條第三項中「指定」を「選任」に改め、「區長」を「委員會」に改める。
第五十六條中「區長」を「選擧管理委員會」に改める。
第五十七條第八項を次のやうに改める。
投票立會人ハ正當ノ理由ナクシテ其ノ職ヲ辭スルコトヲ得ズ
第五十九條第一項を次のやうに改める。
選擧長ハ區會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ選擧管理委員會ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
第六十條第一項中「區長」を「選擧管理委員會」に改め、「都長官の許可ヲ受ケ」を削リ、同條第二項中「區長」を「委員會」に改め、同條第三項を次のやうに改める。
選擧長ハ總テノ開票管理者ヨリ第五項ニ於テ準用スル第三十五條ノ六第三項ノ規定ニ依ル報吿ヲ受ケタル日又ハ其ノ翌日(未ダ送致ヲ受ケザル投票函アルトキハ總テノ投票函ノ送致ヲ受ケタル日又ハ其ノ翌日)選擧會ニ於テ選擧立會人立會ノ上其ノ報吿ヲ調査シ東京都制第三十五條ノ六第二項ノ規定ニ依リ爲シタル點檢ノ結果ト併セテ各議員候補者ノ得票總數ヲ計算スベシ
選擧ノ一部無效ト爲リ更ニ選擧ヲ行ヒタル場合ニ於テハ選擧長ハ前項ノ規定ニ準ジ其ノ部分ニ付同項ノ手續ヲ爲シ他ノ部分ニ於ケル各議員候補者ノ得票數ト併セテ其ノ得票總數ヲ計算スベシ
東京都制第三十四條、第三十五條ノ三、第三十五條ノ五乃至第三十五條ノ八及第三十五條ノ十乃至第三十五條ノ十三竝ニ本令第十三條第一項、第二十條、第二十一條及第五十七條ノ規定ハ第一項ノ規定ニ依リ開票區ヲ設クル場合ニ之ヲ準用ス
第六十條ノ二 選擧長ハ總テノ投票函ノ送致ヲ受ケタル日又ハ其ノ翌日選擧會ヲ開クベシ
選擧長ハ選擧立會人立會ノ上投票函ヲ開キ先ヅ第七十五條ニ於テ準用スル東京都制第三十一條第二項及第四項ノ投票ヲ調査シ選擧立會人ノ意見ヲ聽キ其ノ受理如何ヲ決定スベシ
選擧長ハ選擧立會人ト共ニ選擧管理委員會ノ定ムル區域每ニ投票ヲ點檢スベシ
天災事變等ノ爲選擧會ヲ開クコト能ハザルトキハ選擧長ハ更ニ其ノ期日ヲ定ムベシ
第六十條ノ三 投票ノ效力ハ選擧立會人ノ意見ヲ聽キ選擧長之ヲ決定スベシ
第六十一條第一項中「六分ノ一」を「四分ノ一」に改め、同條第二項中「年長者ヲ取リ年齡同ジキトキハ」を削る。
第六十二條第二項中「區長」を「選擧長」に改める。
第六十三條第二項中「區長」を「選擧管理委員會」に改める。
第六十四條 當選者定マリタルトキハ選擧長ハ直ニ當選者ニ當選ノ旨ヲ吿知シ同時ニ當選者ノ住所氏名ヲ吿示シ且選擧錄ヲ添ヘ之ヲ選擧管理委員會ニ報吿スベシ當選者ナキトキハ直ニ其ノ旨ヲ吿示シ且選擧錄ヲ添ヘ之ヲ委員會ニ報吿スベシ
前項ノ場合ニ於テハ委員會ハ選擧錄ノ寫ヲ添ヘ直ニ區長及都長官ニ當選者ノ住所氏名又ハ當選者ナキ旨ヲ報吿スベシ
當選者當選ノ吿知ヲ受ケタルトキハ五日以內ニ其ノ當選ヲ承諾スルヤ否ヤヲ委員會ニ申立ツベシ
官吏ニシテ當選シタルモノハ所屬長官ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ニ應ズルコトヲ得ズ
第三項ノ申立ヲ其ノ期間內ニ爲サザルトキハ其ノ當選ヲ辭シタルモノト看做ス
第四項ノ官吏ニシテ當選シタルモノニ付テハ第三項ノ期間ハ十日以內トス
第六十五條第一項中「區長」の下に「若ハ區會」を加へる。
第六十六條第一項を次のやうに改める。
當選者其ノ當選ヲ承諾シタルトキハ選擧管理委員會ハ直ニ其ノ旨ヲ區長ニ報吿スルト共ニ當選者ノ住所氏名ヲ吿示シ併セテ之ヲ都長官ニ報吿スベシ
同條第二項中「區長ハ直ニ其ノ旨ヲ吿示シ併セテ之ヲ」を「委員會ハ直ニ其ノ旨ヲ區長ニ報吿スルト共ニ之ヲ吿示シ併セテ」に改める。
第六十七條第一項中「區長」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項及び第三項中「區長」を「委員會」に改め、同條第四項中「第一項」を「第二項」に改め、同條第七項中「區長」を「委員會」に改める。
第六十八條第一項及び第三項中「三月以內ニ」を削り、同條第五項を削る。
第六十九條第二項を削る。
第六十九條ノ二 區會議員ノ選擧ハ區長ノ選擧ノ期日ノ吿示アリタルトキハ其ノ選擧ノ期日ノ經過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
議員ノ選擧ヲ行フベキ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ區長ノ選擧ヲ行フベキ事由ヲモ生ジタルトキハ議員ノ選擧ハ區長ノ選擧ノ期日ノ經過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
第七十一條第一項中「又ハ第六十四條第五項ニ揭グル者ナルトキ」及び「又ハ第六十四條第五項ニ揭グル者ニ該當スルヤ否ヤ」竝びに第二號を削り、第三號を第二號とし、第四號を第三號とする。
同條第二項中「又ハ第六十四條第五項ニ揭グル者」を削る。
第七十二條 選擧管理委員、投票管理者、開票管理者又ハ選擧長區會議員ノ選擧權ヲ有セザルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
第七十三條 削除
第七十四條第一項第一號中「三百圓」を「六百圓」に改める。
第七十五條 第六十條第五項ニ定ムルモノヲ除クノ外東京都制第二十八條乃至第三十二條、第三十五條ノ九第一項、第四十條、第四十一條、第四十五條、第五十二條及第五十四條竝ニ本令第九條、第十二條、第十四條、第二十條、第二十一條、第二十三條乃至第三十一條及第三十五條及第五十七條ノ規定ハ區會議員ノ選擧ニ之ヲ準用ス但シ東京都制第五十四條第一項中第四十八條第一項トアルハ東京都制施行令第六十四條第一項、同條第五項中前條第七項トアルハ東京都制施行令第六十七條第九項、本令第二十條中東京都制第三十五條ノ六第二項トアルハ本令第六十條ノ二第三項、本令第二十一條中第三十六條第一項トアルハ本令第五十九條第一項トス
「第三款 區會ノ職務權限及區長ト區會トノ關係」を「第三款 區會ノ職務權限」に改める。
第七十六條第一項中「區會招集」を「臨時會招集」に改め、同條第二項を削り、同條第三項中「及會議ノ事件」を削り「吿知」を「吿示」に改め、同條第四項中「區會」を「臨時會」に、「吿知」を「吿示」に改め、同條第五項を削る。
第七十八條 東京都制第六十二條乃至第六十八條及第七十一條乃至第七十六條及第七十八條乃至第八十四條ノ規定ハ區會ノ職務權限ニ之ヲ準用ス但シ東京都制第七十三條第一項中第四十四條第一項トアルハ東京都制施行令第六十一條第一項トス
第五十八條の次に次のやうに加へる。
第四款 區長ノ選擧
第七十八條ノ二 東京都制第十三條第一項但書ノ規定ニ該當スル者ハ區長ノ被選擧權ヲ有セズ
區會議員及區ノ有給ノ吏員其ノ他ノ職員ニシテ在職中ノモノハ區長ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第七十八條ノ三 區長ノ選擧ハ現任區長ノ任期滿了ノ日前二十日以內ニ之ヲ行フベシ
區長缺クルニ至リタルトキハ區長ノ選擧ハ其ノ缺クルニ至リタル日ヨリ二十日以內ニ之ヲ行フベシ但シ其ノ事由第七十八條ノ十九ニ於テ準用スル第六十四條第三項ノ期限前ニ生ジタル場合ニ於テ第七十八條ノ七第一項但書ノ得票者アルトキ又ハ其ノ期限經過後ニ生ジタル場合ニ於テ第七十八條ノ七第二項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選擧會ヲ開キ其ノ者ノ中ニ就キ當選者ヲ定ムベシ
第七十八條ノ九第三項ノ規定ハ前項但書ノ場合ニ之ヲ準用ス
第七十八條ノ十四第四項ノ規定ハ第二項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第七十八條ノ四 選擧管理委員會ハ選擧ノ期日前十五日目迄ニ投票ノ日時ヲ吿示スベシ
區長ノ選擧ノ投票區ハ區會議員ノ投票區ニ依ル
區會議員ノ選擧ニ付開票區ヲ設ケタル場合ニ於テハ區長ノ選擧ニ付テモ開票區ヲ設ク其ノ區域ハ區會議員ノ開票區ニ依ル
第七十八條ノ五 區長候補者タラントスル者ハ選擧ノ期日ノ吿示アリタル日ヨリ選擧ノ期日前五日目迄ニ其ノ旨ヲ選擧長ニ屆出ヅベシ
選擧人名簿ニ登錄セラレタル者他人ヲ區長候補者ト爲サントスルトキハ前項ノ期間內ニ其ノ推薦ノ屆出ヲ爲スコトヲ得
前二項ノ期間內ニ屆出アリタル區長候補者二人以上アル場合ニ於テ其ノ期間ヲ經過シタル後區長候補者死亡シ又ハ區長候補者タルコトヲ辭シタルトキハ前二項ノ例ニ依リ選擧ノ期日前二日目迄區長候補者ノ屆出又ハ推薦屆出ヲ爲スコトヲ得
區長候補者ハ選擧長ニ屆出ヲ爲スニ非ザレバ區長候補者タルコトヲ辭スルコトヲ得ズ
前四項ノ規定ニ依ル屆出アリタルトキ又ハ區長候補者ノ死亡シタルコトヲ知リタルトキハ選擧長ハ直ニ其ノ旨ヲ吿示スベシ
第七十八條ノ六 區長候補者ノ屆出又ハ推薦屆出ヲ爲サントスル者ハ區長候補者一人ニ付千圓又ハ之ニ相當スル額面ノ國債證書ヲ供託スルコトヲ要ス
區長候補者ノ得票數有效投票ノ總數ノ十分ノ一ニ達セザルトキハ前項ノ規定ニ依ル供託物ハ區ニ歸屬ス
前項ノ規定ハ區長候補者選擧ノ期日前七日以內ニ區長候補者タルコトヲ辭シタル場合ニ之ヲ準用ス但シ被選擧權ヲ有セザルニ至リタル爲區長候補者タルコトヲ辭シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第七十八條ノ七 區長ノ選擧ハ有效投票ノ最多數ヲ得タル者ヲ以テ當選者トス但シ有效投票ノ總數ノ八分ノ三以上ノ得票アルコトヲ要ス
當選者ヲ定ムルニ當リ得票ノ數同ジキトキハ選擧長抽籤シテ之ヲ定ム
第七十八條ノ八 第七十八條ノ五第一項乃至第三項ノ規定ニ依ル屆出アリタル區長候補者一人ナルトキハ投票ハ之ヲ行ハズ
前項ノ規定ニ依リ投票ヲ行フコトヲ要セザルトキハ選擧長ハ直ニ其ノ旨ヲ吿示シ併セテ之ヲ選擧管理委員會ニ報吿スベシ
第一項ノ場合ニ於テハ選擧長ハ選擧ノ期日ヨリ五日以內ニ選擧會ヲ開キ區長候補者ヲ以テ當選者ト定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ區長候補者ノ被選擧權ノ有無ハ選擧立會人ノ意見ヲ聽キ選擧長之ヲ決定スベシ
第七十八條ノ九 當選者左ニ揭グル事由ノ一ニ該當スル場合ニ於テ第二項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ナキトキハ二十日以內ニ更ニ選擧ヲ行フベシ
一 當選ヲ辭シタルトキ
二 第七十八條ノ十九ニ於テ準用スル東京都制第四十五條ノ規定ニ依リ當選ヲ失ヒタルトキ
三 死亡者ナルトキ
四 選擧ニ關スル犯罪ニ因リ刑ニ處セラレ其ノ當選無效ト爲リタルトキ但シ第七十八條ノ三第二項又ハ前各號ノ事由ニ因リ選擧ノ吿示ヲ爲シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
五 第七十八條ノ十九ニ於テ準用スル東京都制第五十四條ノ規定ニ依ル訴訟ノ結果當選無效ト爲リタルトキ
前項各號ノ事由第七十八條ノ十九ニ於テ準用スル第六十四條第三項ノ期限前ニ生ジタル場合ニ於テ第七十八條ノ七第一項但書ノ得票者アルトキ又ハ其ノ期限經過後ニ生ジタル場合ニ於テ第七十八條ノ七第二項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選擧會ヲ開キ其ノ者ノ中ニ就キ當選者ヲ定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ第七十八條ノ七第一項但書ノ得票者選擧ノ期日後ニ於テ被選擧權ヲ有セザルニ至リタルトキハ之ヲ當選者ト定ムルコトヲ得ズ
第七十八條ノ十四第四項ノ規定ハ第一項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第七十八條ノ十 區長ノ選擧ニ於テ第七十八條ノ七第一項但書ノ規定ニ依ル得票者ナキトキハ第七十八條ノ三第一項及第二項、前條第一項、第七十八條ノ十二第一項竝ニ第七十八條ノ十四第一項及第三項ノ規定ニ拘ラズ第七十八條ノ十九ニ於テ準用スル第六十四條第一項ノ規定ニ依ル吿示ノ日ヨリ七日以內ニ更ニ選擧ヲ行フベシ此ノ場合ニ於テハ第七十八條ノ五第一項乃至第三項及第七十八條ノ六ノ規定ニ拘ラズ其ノ選擧ニ於テ有效投票ノ最多數ヲ得タル者二人(二人ヲ定ムルニ當リ得票ノ數同ジキ者アルトキハ選擧管理委員會抽籤シテ之ヲ定ム)ヲ以テ區長候補者トス
前項ノ選擧ニ於テハ第七十八條ノ四第一項ノ規定ニ拘ラズ委員會ハ選擧ノ期日前五日目迄ニ投票ノ日時ヲ吿示スベシ
第一項ノ選擧ハ第七十八條ノ七ノ規定ニ拘ラズ有效投票ノ過半數ヲ得タル者ヲ當選者トス
第一項ノ區長候補者ノ得票ノ數同ジキトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ選擧長抽籤シテ當選者ヲ定ムベシ
第七十八條ノ十一 前條第一項ノ區長候補者死亡シ又ハ區長候補者タルコトヲ辭シタル爲區長候補者一人ト爲リタルトキハ投票ハ之ヲ行ハズ
第七十八條ノ八第二項乃至第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第七十八條ノ十二 第七十八條ノ十第三項又ハ第四項ノ當選者第七十八條ノ九第一項ニ揭グル事由ノ一ニ該當スル場合ニ於テ第二項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ナキトキハ二十日以內ニ更ニ選擧ヲ行フベシ
前項ノ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ第七十八條ノ十第四項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選擧會ヲ開キ其ノ者ヲ當選者ト定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ第七十八條ノ十第四項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者選擧ノ期日後ニ於テ被選擧權ヲ有セザルニ至リタルトキハ之ヲ當選者ト定ムルコトヲ得ズ
第七十八條ノ十四第四項ノ規定ハ第一項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第七十八條ノ十三 選擧者其ノ當選ヲ承諾シタルトキハ選擧管理委員會ハ直ニ當選者ノ住所氏名ヲ吿示シ併セテ之ヲ都長官ニ報吿スベシ
都長官前項ノ報吿ヲ受ケタルトキハ直ニ當選者ノ住所氏名ヲ內務大臣ニ報吿スベシ
當選者ナキニ至リタルトキハ委員會ハ直ニ其ノ旨ヲ吿示シ併セテ之ヲ都長官ニ報吿スベシ
第七十八條ノ十四 選擧無效ト確定シタルトキハ二十日以內ニ更ニ選擧ヲ行フベシ
當選無效ト確定シタルトキハ直ニ選擧會ヲ開キ更ニ當選者ヲ定ムベシ此ノ場合ニ於テハ第七十八條ノ九第三項ノ規定ヲ準用ス
當選者ナキトキ又ハ當選者ナキニ至リタルトキハ二十日以內ニ更ニ選擧ヲ行フベシ
第一項及前項ノ期間ハ第七十八條ノ十五第一項又ハ第七十八條ノ十六第一項ノ規定ノ適用アル場合ニ於テハ選擧ヲ行フコトヲ得ザル事由已ミタル日ノ翌日ヨリ之ヲ起算ス
第七十八條ノ十五 第七十八條ノ三第二項、第七十八條ノ九第一項、第七十八條ノ十二第一項又ハ前條第一項若ハ第三項ノ選擧ハ之ニ關係アル選擧又ハ當選ニ關スル異議申立期間、異議ノ決定若ハ訴願ノ裁決確定セザル間又ハ訴訟ノ繫屬スル間之ヲ行フコトヲ得ズ
區長ハ選擧又ハ當選ニ關スル決定若ハ裁決確定シ又ハ判決アル迄ハ其ノ官ヲ失ハズ
第七十八條ノ十六 區長ノ選擧ハ區會議員ノ選擧ノ期日ノ吿示アリタルトキハ其ノ選擧ノ期日ノ經過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
區長ノ選擧ヲ行フベキ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ議員ノ選擧ヲ行フベキ事由ヲモ生ジタルトキハ第六十九條ノ二第二項ノ例ニ依ル
第七十八條ノ十七 衆議院議員選擧法第十章及第十一章(第百二條ヲ除ク)竝ニ第百四十條第二項、第百四十二條及第百四十七條ノ規定ハ區長ノ選擧ニ之ヲ準用ス但シ同法第九十九條中吏員トアルハ區會議員選擧管理委員、區會議員選擧管理委員會ノ書記、投票管理者、開票管理者及選擧長ヲ含ムモノトシ同法第百十條中第百二條第二項トアルハ東京都制施行令第七十八條ノ十八第二項トス
第七十八條ノ十八 選擧運動ノ費用ハ區長候補者一人ニ付左ニ揭グル額ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ第七十八條ノ十第一項ノ選擧ニ於テハ左ニ揭グル額ノ三分ノ一ノ額、選擧ノ一部無效ト爲リ更ニ行フ選擧又ハ第七十八條ノ十九ニ於テ準用スル第五十一條第二項ノ規定ニ依リ更ニ行フ投票ニ於テハ選擧人名簿確定ノ日ニ於テ之ニ登錄セラレタル者ノ總數ヲ以テ關係區域ノ名簿ニ登錄セラレタル者ノ總數ヲ除シテ得タル數ヲ左ニ揭グル額ニ乘ジテ得タル額ヲ超ユルコトヲ得ズ
一 人口五萬未滿ノ區 五千圓
二 人口五萬以上十五萬未滿ノ區 一萬圓
三 人口十五萬以上三十萬未滿ノ區 一萬五千圓
四 人口三十萬以上ノ區 二萬圓
警視總監ハ選擧又ハ投票ノ期日ノ吿示アリタル後直ニ前項ノ規定ニ依ル額ヲ吿示スベシ
第一項但書ノ場合ニ於テ一圓未滿ノ端數アルトキハ其ノ端數ハ之ヲ切捨ツルモノトス
第七十八條ノ十九 東京都制第二十八條乃至第三十二條、第三十五條ノ九第一項第一號乃至第七號、第四十條、第四十一條、第四十五條、第五十二條本文、第五十四條及第百四十六條第二項及第三項及第百七十四條竝ニ本令第九條、第十二條、第十三條第一項、第十四條、第二十條、第二十一條、第二十三條乃至第三十一條、第三十五條、第四十九條ノ三、第五十一條第二項、第五十五條乃至第五十九條、第六十條第三項乃至第五項、第六十條ノ二、第六十條ノ三、第六十三條、第六十四條、第六十七條第一項乃至第七項及第七十二條(選擧管理委員ニ關スル部分ヲ除ク)ノ規定ハ區長ノ選擧ニ之ヲ準用ス但シ東京都制第五十四條第一項中第四十八條第一項トアルハ東京都制施行令第七十八條ノ十九ニ於テ準用スル東京都制施行令第六十四條第一項、同條第五項中前條第七項トアルハ東京都制施行令第七十八條ノ十五第二項、本令第五十七條第七項中三人トアルハ第七十八條ノ十第一項ノ選擧ニ於テハ二人、第六十七條第一項中前條第二項トアルハ第七十八條ノ十三第三項、選擧ノ日又ハ吿示ノ日トアルハ第七十八條ノ十第一項ノ選擧ヲ行ヒタル場合ニ於テハ同項ノ選擧ニ關スル此等ノ日トシ第六十四條第四項ノ規定ハ現任區長ニシテ當選シタルモノニ付テハ之ヲ適用セズ
第五款 區長及區吏員ノ職務權限
第七十九條ノ二 區長ハ區吏員ヲ指揮監督シ之ニ對シ懲戒處分ヲ行フコトヲ得其ノ懲戒處分ハ譴責及五百圓以下ノ過怠金トス
第八十條第一項但書を削り、同條第四項中「第一項若ハ」を削る。
第八十一條第一項但書を削り、同條第四項中「前三項」を「前二項」に改める。
第八十一條ノ二 東京都制第百五十一條ノ五第一項ノ規定ニ依リ區長區會ヲ解散シタル場合ニ於テハ二月以內ニ議員ヲ選擧スベシ
第八十二條第四項及び第八十三條第一項中「報吿スベシ」を「報吿シ其ノ承認ヲ求ムベシ」に改める。
第八十四條ノ二 監査委員ハ每會計年度少クトモ一囘以上期日ヲ定メテ東京都制第百五十四條ノ二第六項ノ規定ニ依ル監査ヲ爲スベシ
監督官廳ノ命令アルトキ、第七十八條ニ於テ準用スル東京都制第六十二條ノ二第二項ノ規定ニ依ル區會ノ要求アルトキ其ノ他必要アリト認ムルトキハ監査委員ハ臨時ニ東京都制第百五十四條ノ二第六項ノ規定ニ依ル監査ヲ爲スベシ
監査委員ハ監査ノ結果ヲ區長及區會ニ報吿スベシ
監査委員ヲ置カザル區ニ於テ東京都制第百五十四條ノ三第一項ノ代表者ヨリ區長ニ對シ東京都制第百五十四條ノ二第六項ニ規定スル事項ノ監査ノ請求アリタルトキハ區長ハ自ラ其ノ請求ニ係ル事項ヲ監査シ其ノ結果ヲ區會ニ報吿スベシ
區長ハ監査ノ結果ヲ區住民ニ公表スベシ
本令ニ規定スルモノノ外監査委員ニ關シ必要ナル事項ハ區條例ヲ以テ之ヲ定ム
第八十四條ノ三 區長及監査委員ハ區ニ對シ請負ヲ爲シ又ハ區ニ於テ費用ヲ負擔スル事業ニ付區長若ハ其ノ委任ヲ受ケタル者ニ對シ請負ヲ爲ス者及其ノ支配人又ハ主トシテ同一ノ行爲ヲ爲ス法人ノ無限責任社員、取締役若ハ監査役又ハ之ニ準ズベキ者、支配人又ハ淸算人タルコトヲ得ズ
監査委員ハ東京都制第百四十六條第二項又ハ第四項ニ揭ゲタル職ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第八十四條ノ四 區長被選擧權ヲ有セザルニ至リタルトキハ其ノ官ヲ失フ
監査委員東京都制第十三條第一項但書ノ規定ニ該當スルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
監査委員ノ職ニ在ル者ニシテ禁錮以上ノ刑ニ該ルベキ罪ノ爲豫審又ハ公判ニ付セラレタルトキハ區長ハ其ノ職務ノ執行ヲ停止スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ停止期間報酬又ハ給料ヲ支給スルコトヲ得ズ
第八十四條ノ五 東京都制第百五十六條ノ二ノ區吏員ハ法令ノ定ムル所ニ依リ國及都府縣其ノ他ノ公共團體ノ事務ヲ掌ル
第八十四條ノ六 投票管理者、投票立會人、開票管理者、開票立會人、選擧長及選擧立會人ニハ報酬ヲ給スルコトヲ得
前項ノ者ハ職務ノ爲要スル費用ノ辨償ヲ受クルコトヲ得
區會議員選擧管理委員會及區會ノ書記ニハ給料及旅費ヲ給ス
報酬額、費用辨償額、給料額及旅費額竝ニ其ノ支給方法ハ區條例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第八十四條ノ七 第百五十六條ノ四第一項ノ吏員及前條第三項ノ職員ニハ區條例ノ定ムル所ニ依ル退隱料、退職給與金、死亡給與金又ハ遺族扶助料ヲ給スルコトヲ得
第八十四條ノ八 費用辨償、退隱料、退職給與金、死亡給與金又ハ遺族扶助料ノ給與ニ付關係者ニ於テ異議アルトキハ之ヲ區長ニ申立ツルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ區長ハ區會ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
區會ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以內ニ意見ヲ答申スベシ
關係者第二項ノ規定ニ依ル區長ノ決定ニ不服アルトキハ都長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
「第四款」を「第六款」に改める。
第八十六條に次の一項を加へる。
區ハ特ニ一個人ノ爲ニスル事務ニ付手數料ヲ徵收スルコトヲ得
第八十七條 區ハ其ノ區域外ニ於テモ亦關係區市町村トノ協議ニ依リ營造物ヲ設クルコトヲ得
前項ノ協議ニ付テハ區市町村會ノ議決ヲ經ルコトヲ要ス
第八十七條ノ二 區ハ他ノ區市町村トノ協議ニ依リ他ノ區市町村ノ財產又ハ營造物ヲ自己ノ住民ノ使用ニ供セシムルコトヲ得
前項ノ協議ニ付テハ區市町村會ノ議決ヲ經ルコトヲ要ス
第八十八條ノ二 區ハ法令ニ依リ區ノ負擔ニ屬スル費用ヲ支辨スル義務ヲ負フ
區吏員ガ第八十四條ノ六ノ事務ヲ執行スル爲要スル費用ハ區ノ負擔トス但シ法令ニ別段ノ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラズ
區又ハ區吏員ヲシテ國ノ事務ヲ處理執行セシムル場合ニ於テハ之ガ爲要スル費用ノ財源ニ付必要ナル措置ヲ講ズベキモノトス
內閣總理大臣又ハ各省大臣其ノ定ムル所ニ依リ前項ノ事務ヲ處理執行セシメントスルトキハ豫メ內務大臣ニ協議スベシ
第八十八條ノ三 分擔金ハ東京都制第百五十七條ノ四第二項ノ營造物又ハ事件ニ關シ必要ナル費用ニ充ツル爲之ヲ徵收ス
分擔金ノ徵收額(數年ヲ期シテ徵收スルトキハ其ノ總額)ハ東京都制第百五十七條ノ四第二項ノ營造物又ハ事件ニ因ル受益ノ限度ヲ超ユルコトヲ得ズ
地方稅法第十四條ノ規定ニ依リ不均一ノ課稅ヲ爲シ若ハ區ノ一部ニ課稅ヲ爲シ又ハ同法第七十八條ノ規定ニ依リ水利地益稅ヲ課シ若ハ同法第七十九條ノ規定ニ依リ共同施設稅ヲ課スルトキハ同一事件ニ關シ分擔金ヲ徵收スルコトヲ得ズ
分擔金ノ徵收ヲ受クル者ノ範圍及其ノ徵收方法ハ區ニ於テ之ヲ定ム
第八十九條第一項中「使用料」を「使用料、手數料及分擔金」に、「東京都制第百四十三條ノ都條例」を「區條例」に改め、同條第二項中「使用料」を「使用料、手數料又ハ分擔金」に、「東京都制第百四十三條ノ都條例」を「區條例」に改め、同條第三項中「使用料」を「使用料、手數料及分擔金」に、「東京都制第百四十三條ノ都條例」を「區條例」に、「二十圓」を「二百圓」に改める。
第九十條第一項中「使用料」を「使用料、手數料又ハ分擔金」に改め、同條第三項を次のやうに改める。
前二項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ區長ハ區會ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
區會ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以內ニ意見ヲ答申スベシ
第三項ノ規定ニ依ル區長ノ決定ヲ受ケタル者其ノ決定ニ不服アルトキハ都長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第九十一條第一項中「使用料」を「使用料、手數料、分擔金」に改め、同條第二項中「東京都制第百四十三條ノ都條例」を「區條例」に改め、同條第四項の次に次の三項を加へる。
區長ノ委任ヲ受ケタル官吏及吏員ガ爲シタル前三項ノ規定ニ依ル處分ニ異議アル者ハ之ヲ區長ニ申立ツルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ區長ハ區會ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
區會ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以內ニ意見ヲ答申スベシ
同條第五項中「前三項ノ規定ニ依ル」を「第六項ノ規定ニ依ル區長ノ決定又ハ第二項乃至第四項ノ規定ニ依ル區長ノ」に改める。
第九十一條ノ二 區長ハ豫算內ノ支出ヲ爲ス爲區會ノ議決ヲ經テ一時ノ借入金ヲ爲スコトヲ得
前項ノ借入金ハ其ノ會計年度內ノ收入ヲ以テ償還スベシ
第九十二條但書を次のやうに改める。
但シ東京都制第百二十八條中內務大臣トアルハ都長官、第百三十一條第二項中監査委員ノ審査ニ付シトアルハ監査委員ノ審査ニ付シ(監査委員ヲ置カザル區ニ於テハ區長自ラ之ヲ審査シ)トシ同條第三項中內務大臣トアルハ都長官トス
第九十二條の次に次のやうに加へる。
第七款 區條例又ハ區規則ノ制定ノ請求及區ノ事務監査ノ請求
第九十二條ノ二 第三十五條ノ五、第三十五條ノ六、第三十五條ノ七第二項、第三十五條ノ八乃至第三十五條ノ十二ノ規定ハ東京都制第百五十一條ノ四第一項ノ規定ニ依ル區條例又ハ區規則制定ノ請求及同法第百五十四條ノ三第一項ノ規定ニ依ル區ノ事務監査ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十五條ノ五中區ノ事務監査ノ請求ニ付テハ都長官トアルハ監査委員、內務大臣トアルハ區長、第三十五條ノ六第二項中二月トアルハ一月、第三十五條ノ八第一項及第三十五條ノ十中東京都制第九十四條ノ二第五項トアリ同條第五項トアルハ東京都制第百五十一條ノ四第五項又ハ同法第百五十四條ノ三第二項、第三十五條ノ十一第一項中都長官トアルハ區ノ事務監査ノ請求ニ付テハ監査委員、第三十五條ノ十二中都長官トアルハ區ノ事務監査ノ請求ニ付テハ監査委員、東京都制第九十四條ノ二第一項又ハ第二項トアルハ區條例又ハ區規則ノ制定ノ請求ニ付テハ東京都制第百五十一條ノ四第一項又ハ第二項、區ノ事務監査ノ請求ニ付テハ東京都制第百五十四條ノ三第一項、內務大臣トアルハ區長、都議會ノ審議トアルハ區ノ事務監査ノ請求ニ付テハ區ノ事務監査トス
第八款 區會ノ解散請求及區長等ノ解職ノ請求
第九十二條ノ三 第三十五條ノ五、第三十五條ノ六、第三十五條ノ七第二項、第三十五條ノ八乃至第三十五條ノ十一及第三十五條ノ十二前段ノ規定ハ東京都制第百五十八條ノ二第一項ノ規定ニ依ル區會解散ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十五條ノ五中都長官トアルハ選擧管理委員會、內務大臣トアルハ都長官、第三十五條ノ六第二項中二月トアルハ一月、第三十五條ノ八第一項又ハ第三十五條ノ十中東京都制第九十四條ノ二第五項又ハ同條第五項トアルハ東京都制第百五十八條ノ二第二項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第三十五條ノ十一第一項中都長官トアルハ選擧管理委員會トス
第九十二條ノ四 東京都制第二十八條乃至第三十二條、第三十五條ノ九第一項第一號、第五號本文、第六號及第七號、第四十條、第四十一條、第五十二條本文及第百四十八條第一項竝ニ本令第九條、第十二條乃至第十四條、第二十條、第二十一條、第二十三條乃至第三十一條、第三十七條ノ三、第三十七條ノ四、第三十七條ノ六乃至第三十七條ノ八、第五十一條、第五十五條、第五十六條、第五十七條第一項、第七項及第八項、第五十八條、第五十九條、第六十條第三項乃至第五項、第六十條ノ二、第六十條ノ三、第六十三條、第六十七條第一項乃至第七項及第九項、第六十八條第一項及第二項、第七十八條ノ四第二項及第三項竝ニ第八十一條ノ二ノ規定ハ區會ノ解散ノ投票ニ之ヲ準用ス但シ東京都制第二十九條第五項又ハ第七項中議員候補者一人ノ氏名又ハ議員候補者ノ氏名トアルハ贊否、第三十五條ノ九第一項第五號本文、第六號又ハ第七號中議員候補者ノ氏名又ハ議員候補者ノ何人ヲ記載シタルカトアルハ贊否、本令第三十七條ノ六第二項中第三十七條ノ九ニ於テ準用スル東京都制第二十二條第一項トアルハ第九十二條ノ四ニ於テ準用スル第五十五條第五項、第三十七條ノ七第一項中都長官及內務大臣トアルハ區長及都長官、第五十七條第一項中議員候補者トアルハ區會及其ノ解散請求代表者、投票立會人タルベキ者一人トアルハ投票立會人各二人、第六十七條第一項乃至第七項及第九項中議員候補者トアルハ區會及其ノ解散請求代表者、當選トアルハ解散ノ投票ノ結果、第六十四條第一項又ハ前條第二項トアリ第六十四條第二項トアルハ第九十二條ノ四ニ於テ準用スル第三十七條ノ七第一項、同項又ハ前條第二項トアルハ同項、第六十八條第二項中當選トアリ當選者トアルハ解散ノ投票ノ結果、第六十五條第四項トアルハ第五十九條第四項トス
第九十二條ノ五 東京都制第百三十五條ノ二第五項前段竝ニ本令第三十五條ノ五、第三十五條ノ六、第三十五條ノ七第二項、第三十五條ノ八乃至第三十五條ノ十一及第三十五條ノ十二前段ノ規定ハ東京都制第百五十八條ノ三第一項ノ規定ニ依ル區長退官ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十五條ノ五中都長官トアルハ選擧管理委員會、內務大臣トアルハ都長官、第三十五條ノ六第二項中二月トアルハ一月、第三十五條ノ八第一項及第三十五條ノ十中東京都制第九十四條ノ二第五項トアリ同條第五項トアルハ東京都制第百五十八條ノ三第三項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第三十五條ノ十一第一項及第三十五條ノ十二中都長官トアルハ選擧管理委員會トス
第九十二條ノ六 東京都制第二十八條乃至第三十二條、第三十五條ノ九第一項第一號、第二號、第五號乃至第七號、第四十條、第四十一條、第五十二條本文及第百四十八條第一項竝ニ本令第九條、第十二條乃至第十四條、第二十條、第二十一條、第二十三條乃至第三十一條、第三十七條ノ三、第三十七條ノ六乃至第三十七條ノ八、第三十七條ノ十一、第五十一條、第五十五條、第五十六條、第五十七條第一項、第七項及第八項、第五十八條、第五十九條、第六十條第三項乃至第五項、第六十條ノ二、第六十條ノ三、第六十三條、第六十七條第一項乃至第七項及第九項、第六十八條第一項及第二項竝ニ第七十八條ノ四第二項及第三項ノ規定ハ區長ノ退官ノ投票ニ之ヲ準用ス但シ東京都制第二十九條第五項又ハ第七項中議員候補者一人ノ氏名又ハ議員候補者ノ氏名トアルハ區長ノ氏名、第三十五條ノ九第一項第二號、第五號及第六號中議員候補者トアルハ區長、同項第七號中議員候補者ノ何人トアルハ贊否ノ何レ又ハ何人、本令第三十七條ノ六中第三十七條ノ二トアルハ第九十二條ノ五、第三十七條ノ九ニ於テ準用スル東京都制第二十二條第一項トアルハ第九十二條ノ六ニ於テ準用スル本令第五十五條第五項、第三十七條ノ七第二項中解散スルモノトストアルハ官ヲ失フモノトス、第五十七條第一項中議員候補者トアルハ區長及其ノ退官請求代表者、投票立會人タルベキ者一人トアルハ投票立會人各二人、第六十七條第一項乃至第七項及第九項中議員候補者トアルハ區長及其ノ退官請求代表者、當選トアルハ退官ノ投票ノ結果、第六十四條第一項又ハ前條第二項トアリ第六十四條第二項トアルハ第九十二條ノ六ニ於テ準用スル第三十七條ノ七第一項、同項又ハ前條第二項トアルハ同項、第六十八條第二項中當選トアリ當選者トアルハ退官ノ投票ノ結果、第六十五條第四項トアルハ第五十九條第四項トス
第九十二條ノ七 東京都制第百三十五條ノ二第五項前段竝ニ本令第三十五條ノ五、第三十五條ノ六、第三十五條ノ七第二項、第三十五條ノ八乃至第三十五條ノ十一及第三十五條ノ十二前段ノ規定ハ東京都制第百五十八條ノ三第一項ノ規定ニ依ル區會議員解職ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十五條ノ五中都長官トアルハ選擧管理委員會、內務大臣トアルハ都長官、第三十五條ノ六第二項中二月トアルハ一月、第三十五條ノ八第一項及第三十五條ノ十中東京都制第九十四條ノ二第五項トアリ同條第五項トアルハ東京都制第百五十八條ノ三第三項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第三十五條ノ十一第一項及第三十五條ノ十二中都長官トアルハ選擧管理委員會トス
第九十二條ノ八 東京都制第二十八條乃至第三十二條、第三十五條ノ九第一項第一號、第二號、第五號乃至第七號、第四十條、第四十一條、第五十二條本文及第百四十八條第一項竝ニ本令第九條、第十二條乃至第十四條、第二十條、第二十一條、第二十三條乃至第三十一條、第三十七條ノ三、第三十七條ノ六乃至第三十七條ノ八、第三十七條ノ十一、第五十一條、第五十五條、第五十六條、第五十七條第一項、第七項及第八項、第五十八條、第五十九條、第六十條第三項乃至第五項、第六十條ノ二、第六十條ノ三、第六十三條、第六十七條第一項乃至第七項及第九項、第六十八條第一項及第二項竝ニ第七十八條ノ四第二項及第三項ノ規定ハ區會議員ノ解職ノ投票ニ之ヲ準用ス但シ東京都制第二十九條ノ第五項又ハ第七項中議員候補者一人ノ氏名又ハ議員候補者ノ氏名トアルハ區會議員ノ氏名、第三十五條ノ九第一項第二號、第五號及第六號中議員候補者トアルハ區會議員、同項第七號中議員候補者ノ何人トアルハ贊否ノ何レ又ハ何人、同項第六號及第七號ノ準用ニ付テハ同項中投票トアルハ投票又ハ氏名ノ記載、本令第三十七條ノ六中第三十七條ノ二トアルハ第九十二條ノ七、第三十七條ノ九ニ於テ準用スル東京都制第二十二條第一項トアルハ第九十二條ノ八ニ於テ準用スル第五十五條第五項、第三十七條ノ七第二項中解散スルモノトストアルハ職ヲ失フモノトス、第五十七條第一項中議員候補者トアルハ區會議員及其ノ解職請求代表者、投票立會人タルベキ者一人トアルハ投票立會人各二人、第六十七條第一項乃至第七項及第九項中議員候補者トアルハ區會議員及其ノ解職請求代表者、當選トアルハ解職ノ投票ノ結果、第六十四條第一項又ハ前條第二項トアリ第六十四條第二項トアルハ第九十二條ノ八ニ於テ準用スル第三十七條ノ七第一項、同項又ハ前條第二項トアルハ同項、第六十八條第二項中當選トアリ當選者トアルハ解職ノ投票ノ結果、第六十五條第四項トアルハ第五十九條第四項トス
第九十二條ノ九 東京都制第百三十五條ノ二第五項後段竝ニ本令第三十五條ノ五、第三十五條ノ六、第三十五條ノ七第二項、第三十五條ノ八乃至第三十五條ノ十二及第三十七條ノ十七ノ規定ハ東京都制第百五十八條ノ三第一項ノ規定ニ依ル監査委員又ハ區會議員選擧管理委員ノ解職ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十五條ノ五中都長官トアルハ區長、內務大臣トアルハ都長官、第三十五條ノ六第二項中二月トアルハ一月、第三十五條ノ八第一項及第三十五條ノ十中東京都制第九十四條ノ二第五項トアリ同條第五項トアルハ東京都制第百五十八條ノ三第三項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第三十七條ノ十七中前條トアルハ第九十二條ノ九トス
「第五款」を「第九款」に改める。
第九十三條ノ二 左ニ揭グル事件ハ都長官ノ許可ヲ受クベシ
一 區條例ヲ設ケ又ハ改廢スルコト
二 第九十三條ノ三ノ場合ヲ除クノ外區債ヲ起シ竝ニ起債ノ方法、利息ノ定率及償還ノ方法ヲ定メ又ハ之ヲ變更スルコト但シ第九十一條ノ二第一項ノ借入金ハ此ノ限ニ在ラズ
第九十三條ノ三 据置期間ヲ通ジ償還期間二年度ヲ超ユル區債及借入ノ翌年度ニ於テ借入金ヲ以テ償還スル區債ニ關スル事件ハ內務大臣ノ許可ヲ受クベシ
第九十三條ノ四 左ニ揭グル事件ハ監督官廳ノ許可ヲ受クルコトヲ要セズ
一 耕地整理又ハ區劃整理ノ爲區ノ境界ヲ變更スルコト但シ關係アル區市町村會ニ於テ意見ヲ異ニスルトキハ此ノ限ニ在ラズ
二 公吿式、印鑑、書類送達又ハ諸證明ニ關スル條例ヲ設ケ又ハ改廢スルコト
三 營造物ノ管理及使用竝ニ使用料ニ關スル條例ヲ設ケ又ハ改廢スルコト
四 手數料、延滯金、積立金穀等ニ關スル條例ヲ設ケ又ハ改廢スルコト
五 區稅ニ關スル條例(地方稅法第八十五條ノ十三ニ於テ準用スル同法第二十一條第二項及第三項、第二十三條第一項竝ニ第六十五條第二項ノ條例ヲ除ク)ヲ設ケ又ハ改廢スルコト但シ地方稅法及地方稅法施行令ニ依リ監督官廳ノ許可ヲ要スル事項ニ關スルトキハ此ノ限ニ在ラズ
六 分擔金ニ關スル條例ヲ廢止スルコト
七 區債ノ借入額ヲ減少シ又ハ利息ノ定率ヲ低減スルコト
八 區債ノ借入先ヲ變更シ又ハ債券發行ノ方法ニ依ル區債ヲ其ノ他ノ方法ニ依ル區債ニ變更シ若ハ債券發行ノ方法ニ依ラザル區債ヲ債券發行ノ方法ニ依ル區債ニ變更スルコト
九 區債ノ償還年限ヲ短縮シ又ハ其ノ償還年限ヲ延長セズ且利息ノ定率ヲ高メズシテ借替ヲ爲シ若ハ繰上償還ヲ爲スコト但シ外資ニ依リタル區債ノ借替又ハ外資ヲ以テスル借替ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
十 區債ノ償還年限ヲ延長セズシテ不均等償還ヲ元利均等償還ニ變更シ又ハ年度內ノ償還期若ハ償還期數ヲ變更スルコト
十一 都ノ基金若ハ資金又ハ區ニ轉貸ノ爲借入レタル都債ノ收入金ヨリ借入ルル區債ニ關スルコト
十二 區債ニ關スル條例ヲ設ケ又ハ改廢スルコト
第九十五條中「吏員」を「職員」に改める。
第九十七條 東京都制第百五十六條ノ二ノ區吏員、區會議員選擧管理委員及區會議員選擧管理委員會ノ書記ノ服務紀律ハ內務大臣之ヲ定ム
都長官ハ前項ノ職員ニ對シ懲戒ヲ行フコトヲ得其ノ懲戒處分ハ譴責、五百圓以下ノ過怠金トス
第九十八條中「第百三十五條第一項第二項、」を削る。
第九十九條 削除
第百一條但書を次のやうに改める。
但シ第四十四條中區長ノ職務ヲ代理スベキ區所屬ノ官吏トアルハ市町村長ノ臨時代理者又ハ職務管掌ノ官吏、第四十五條中區條例若ハ區規則又ハ市町村條例若ハ市町村規則トアルハ市町村條例又ハ市町村規則、第四十五條ノ二中區長ノ職務ヲ代理スベキ區所屬ノ官吏トアルハ市町村長ノ臨時代理者又ハ職務管掌ノ官吏、第四十六條第二項中都長官ノ指定シタル官吏又ハ吏員トアルハ市町村長又ハ市町村長ノ職務ヲ行フ者タリシ者トス
第百三條 削除
第百四條但書中「第二十九條第二項及第三項竝ニ」を削る。
第百六條第一項中「區市町村長」を「區市町村會議員選擧管理委員會」に、「都議會議員選擧人名簿」を「都議會議員選擧補充選擧人名簿」に、「都長官」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項中「都長官」を「選擧管理委員會」に改め、同條第四項中「市町村長」を「市町村會議員選擧管理委員會」に、「都ノ區域」を「都ノ區ノ存スル區域」に改め、同條第五項に次の但書を加へる。
但シ都內ノ市町村ノ區域ニ屬シタル地域ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第百七條第一項中「市町村會議員ノ選擧ハ第二項ノ選擧人名簿ニ依リ之ヲ行フ」を「市町村會議員選擧管理委員會ハ市町村會議員補充選擧人名簿ヲ調製スベシ此ノ場合ニ於ケル名簿ノ調製、縱覽、確定及異議ノ決定ニ關スル期日及期間ハ府縣知事ノ定ムル所ニ依ル」に改め、同條第二項及び第三項を次のやうに改める。
前項ノ規定ハ從前都內ノ市町村ニ屬シタル地域ニ付テハ之ヲ適用セズ
同條第四項中「前項」を「第一項」に改め、同條第五項中「第二項」を「第一項」に改め、同條第六項中「區市町村長」を「區會議員選擧管理委員會」に、「區市町村」を「區」に、「都議會議員選擧人名簿」を「都議會議員補充選擧人名簿」に改める。
第百八條 都內ノ町村組合ニシテ町村ノ事務ノ全部ヲ共同處理スルモノハ第一章第一節、第二章、第二章ノ二及第三章ノ二ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ一町村、其ノ組合會議員選擧管理委員會ハ之ヲ町村會議員選擧管理委員會、其ノ組合吏員ハ之ヲ町村吏員ト看做ス但シ第四條中町村トアルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
都內ノ町村組合ニシテ町村ノ役場事務ヲ共同處理スルモノハ第一章第一節、第二章、第二章ノ二及第三章ノ二ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ一町村、其ノ組合管理者選擧管理委員會ハ之ヲ町村會議員選擧管理委員會、其ノ組合吏員ハ之ヲ町村吏員ト看做ス但シ第四條中町村トアルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第百十三條中「意見ヲ徵シ」を「議決ヲ經」に改める。
附 則
この勅令中都議會議員又は區市町村會議員の選擧に關する規定は、次の都議會議員又は區市町村會議員の總選擧から、その他の規定は、昭和二十一年十月五日から、これを施行する。
この勅令により都長官又は區市町村會議員を選擧する場合において、この勅令中公民權に關する規定及び都議會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、この勅令中都長官又は區市町村會議員の選擧に關する規定の適用については、旣に施行されたものとみなす。
この勅令により都議會議員又は都長官を選擧する場合において、この勅令中區市町村會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐない區市町村においては、その規定は、この勅令中都議會議員又は都長官の選擧に關する規定の適用については、旣に施行されたものとみなす。
この勅令中公民權に關する規定及び都議會議員の選擧に關する規定が施行された場合において、この勅令中區市町村會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐない區市町村においては、この勅令中公民權に關する規定及び都議會議員の選擧に關する規定は、東京都制、市制又は町村制中公民權及び區市町村會議員の選擧に關する規定の適用については、次の總選擧までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
この勅令中公民權及び都議會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐない場合において、この勅令中區市町村會議員の選擧に關する規定が施行された區市町村においては、この勅令中區市町村會議員の選擧に關する規定は、東京都制中都議會議員の選擧に關する規定の適用については、次の總選擧までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
この勅令により都議會議員又は都長官を選擧する場合において、昭和二十一年の市制町村制施行令の一部を改正する勅令中公民權及び議員の選擧に關する規定が、まだ施行されてゐない市町村においては、その規定は、都議會議員又は都長官の選擧に關する規定の適用については、旣に施行されたものとみなす。
昭和二十一年の市制町村制施行令の一部を改正する勅令中公民權及び議員の選擧に關する規定は、これを施行した市町村においては、東京都制施行令中都議會議員の選擧に關する規定の適用については、次の總選擧までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
昭和二十一年法律第二十六號(東京都制の一部を改正する法律)及びこの勅令により區長を選擧する場合において、昭和二十一年法律第二十六號及びこの勅令中公民權に關する規定及び都議會議員の選擧に關する規定竝びに區會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、昭和二十一年法律第二十六號及びこの勅令中區長の選擧に關する規定の適用については、旣に施行されたものとみなす。
地方稅法施行令の一部を次のやうに改正する。
第七條ノ四 東京都ノ區ガ東京都民稅ノ一部ヲ區稅トシテ課スル場合ニ於テハ之ヲ區民稅トス
朕は、東京都制施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月四日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第四百六十一号
東京都制施行令の一部を次のやうに改正する。
東京都制施行令目次中「
第一章
総則
第二章
都議会
」
を「第一章 都議会」に、「第三章 都ノ財務」を「
第二章
都長官ノ選挙
第二章ノ二
都条例又ハ都規則ノ制定ノ請求及都ノ事務監査請求
第三章
都ノ財務
第三章ノ二
都議会ノ解散ノ請求及都長官等ノ解職ノ請求
」
に、「
第三款
区会ノ職務権限及区長ト区会トノ関係
第四款
区ノ財務
第五款
区ノ監督
」
を「
第三款
区会ノ職務権限
第四款
区長ノ選挙
第五款
区長及区吏員ノ職務権限
第六款
区ノ財務
第七款
区条例又ハ区規則ノ制定ノ請求及区ノ事務監査ノ請求
第八款
区会ノ解散ノ請求及区長等ノ解職ノ請求
第九款
区ノ監督
」
に改める。
第一章を削る。
「第二章」を「第一章」に改める。
「第一節都議会議員の選挙」の次に次の一条を加へる。
第一条 東京都制第十三条第二項ノ場合ニ於テハ都議会議員選挙管理委員会(以下第五章第一節ヲ除キ選挙管理委員会ト称ス)ヨリ本人ノ住所地ノ市町村ノ市町村会議員選挙管理委員会(町村制第三十八条ノ町村ニ於テハ町村長選挙管理委員会)ニ対シ選挙権ヲ与ヘタル旨ヲ通知スベシ
第二条第一項中「隣接ノ区域ト」を「他ノ区域又ハ其ノ数区域」に改め、同条第五項を削る。
第三条 東京都制第二十一条第二項ノ規定ニ依リ定ムル補充選挙人名簿ノ調製ハ其ノ区市町村ニ於ケル衆議院議員選挙人名簿ノ調製ノ期日ニ依ルベシ
東京都制第二十一条第二項ノ規定ニ依リ補充選挙人名簿ノ縦覧、確定及異議ノ決定ニ関スル期日及期間ヲ定メタルトキハ選挙管理委員会ハ直ニ之ヲ告示スベシ
第四条第一項中「区市町村長ハ」を「区市町村会議員選挙管理委員会(町村制第三十八条ノ町村ニ於テハ町村長選挙管理委員会以下之ニ同ジ)ハ」に、「区市町村長ニ」を「区市町村会議員選挙管理委員会ニ」に改める。
第五条第一項中「都長官」を「都議会議員選挙管理委員会」に改め、同条第二項中「都長官」を「委員会」に改める。
第六条中「ヲ設ケ又ハ数町村ノ区域ヲ合セテ一投票区」を削り、「都長官」を「選挙管理委員会」に改める。
第七条第二号を削り、同条第三号中「区市町村長」を「区市町村会議員選挙管理委員会」に改め、同条中同号を第二号とする。
第八条 削除
第九条第四項中「第三十九条第二項及第三項」を「第三十五条ノ六第一項及第二項」に改める。
第十条 東京都制第三十五条ノ二第二項ノ規定ニ依リ区市ノ区域ヲ分チテ数開票区ヲ設ケ又ハ数町村ノ区域ヲ合セテ一開票区ヲ設ケタルトキハ選挙管理委員会ハ直ニ其ノ区画ヲ告示スベシ
第十一条 東京都制第三十五条ノ二第二項ノ規定ニ依リ数町村ノ区域ヲ合セテ一開票区ヲ設ケタル場合ニ於テハ左ノ規定ニ依ル
一 開票管理者ハ都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ関係町村ノ町村会議員選挙管理委員会(町村制第三十八条ノ町村ニ於テハ町村長選挙管理委員会以下之ニ同ジ)協議シテ之ヲ選任スベシ其ノ協議調ハザルトキハ選挙管理委員会之ヲ選任スベシ
二 開票録、投票録及投票ハ関係町村ノ町村会議員選挙管理委員会ノ協議ニ依リ定メタル町村会議員選挙管理委員会ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ其ノ協議調ハザルトキハ選挙管理委員会ノ指定シタル町村会議員選挙管理委員会ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
第十二条 区市町村会議員選挙管理委員会ハ都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ投票管理者故障アルトキ之ヲ代理スベキ者ヲ予メ選任シ置クベシ
投票管理者及其ノ代理者故障アルトキハ区市町村会議員選挙管理委員会ノ委員長ハ其ノ委員又ハ書記ノ中ニ就キ臨時ニ投票管理者ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任スベシ
第十三条 前条ノ規定ハ開票管理者ニ之ヲ準用ス
第十一条ノ開票区ニ於テハ関係町村ノ町村会議員選挙管理委員会ハ其ノ協議ニ依リ都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ開票管理者故障アルトキ之ヲ代理スベキ者ヲ予メ選任シ置クベシ其ノ協議調ハザルトキハ選挙管理委員会之ヲ選任スベシ
第十一条ノ開票区ニ於テハ開票管理者及其ノ代理者故障アルトキハ選挙管理委員会ノ委員長ハ関係町村ノ町村会議員選挙管理委員会ノ委員又ハ書記ノ中ニ就キ臨時ニ開票管理者ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任スベシ
第十四条 第十二条ノ規定ハ選挙長ニ之ヲ準用ス
第十五条乃至第十九条 削除
第二十条 東京都制第三十五条ノ六第二項ノ規定ニ依リ投票点検ノ区域ヲ定メタルトキハ選挙管理委員会ハ直ニ之ヲ告示スベシ
第二十一条 東京都制第二十六条第一項、第三十五条ノ三第一項若ハ第三十六条第一項又ハ本令第十一条乃至第十四条ノ規定ニ依リ投票管理者、開票管理者、選挙長又ハ其ノ代理者若ハ其ノ職務ヲ管掌スベキ者ヲ選任シタルトキハ選挙管理委員会又ハ区市町村会議員選挙管理委員会ハ直ニ其ノ住所氏名ヲ告示スベシ
第二十二条 削除
第二十三条第五号及び第六号を削り、同条第七号中「区市ノ区域又ハ地方事務所長若ハ」を「区郡市ノ区域又ハ」に改め、同条中同号を第五号とし、同条に次の一項を加へる。
前項第五号中郡トハ東京都制ニ謂フ従前郡長ノ管轄シタル区域トス
第二十四条第一項中「前条」の下に「第一項」を加へ、同項第一号中「乃至第七号」を削る。
第二十五条第一項但書を削り、同項第一号乃至第四号中「第二十三条」の下に「第一項」を加へ、同項第五号及び第六号を削り、同項第七号中「第七条」を「第一項第五号」に改め、同項中同号を第五号とする。
第二十六条第一項中「第二十三条」の下に「第一項」を加へる。
第二十七条第二項中「関係アル官吏又ハ吏員」を「区市町村会議員選挙管理委員会ノ書記」に改める。
第二十九条第二項を削る。
第三十条第四項中「第三十九条第二項及第三項」を「第三十五条ノ六第一項及第二項」に改める。
第三十二条及第三十三条 削除
第三十五条中「第五十七条ノ二」を「第五十七条」に改め、同条に次の但書を加へる。
但シ第十二章(第八十二条ノ規定ヲ除ク)中地方長官トアルハ選挙管理委員会トス
同条の次に次のやうに加へる
第二章 都長官ノ選挙
第三十五条ノ二 選挙運動ノ費用ハ都長官候補者一人ニ付五万円ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ東京都制第九十三条ノ十三第一項ノ選挙ニ於テハ一万七千円、選挙ノ一部無効ト為リ更ニ行フ選挙又ハ東京都制第二十二条第二項ノ規定ニ依リ更ニ行フ投票ニ於テハ選挙人名簿確定ノ日ニ於テ之ニ登録セラレタル者ノ総数ヲ以テ関係区域ノ名簿ニ登録セラレタル者ノ総数ヲ除シテ得タル数ヲ五万円ニ乗ジテ得タル額ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項但書ノ場合ニ於テ一円未満ノ端数アルトキハ其ノ端数ハ之ヲ切捨ツルモノトス
第三十五条ノ三 衆議院議員選挙法施行令第八章ノ規定(第五十七条ノ規定ヲ除ク)、第九章ノ規定、第十章ノ規定(第六十九条乃至第七十二条ノ規定ヲ除ク)、第十二章ノ規定及第十二章ノ二ノ規定(第八十七条ノ五第二項後段ノ規定ヲ除ク)ハ都長官ノ選挙ニ之ヲ準用ス但シ第十章中国庫トアルハ都、第十二章(第八十二条ノ規定ヲ除ク)及第十二章ノ二中地方長官トアルハ選挙管理委員会、第八十七条ノ三第三項中内務大臣トアルハ選挙管理委員会、第八十七条ノ五第二項中内務大臣トアルハ都長官トシ第十二章ノ二ノ規定ハ東京都制第九十三条ノ十三第一項ノ選挙ニハ之ヲ準用セズ
第三十五条ノ四 第七条第二号、第九条、第十一条乃至第十四条、第二十条、第二十一条、第二十三条乃至第三十一条及第三十四条第二項ノ規定ハ都長官ノ選挙ニ之ヲ準用ス但シ第三十四条第二項中前項トアルハ第三十五条ノ二トス
第二章ノ二 都条例又ハ都規則ノ制定ノ請求及都ノ事務監査ノ請求
第三十五条ノ五 東京都制第九十四条ノ二第一項ノ規定ニ依リ都条例又ハ都議会ノ議決ヲ経ベキ都規則ノ制定ヲ請求セントスル者(以下都条例又ハ都規則制定請求代表者ト称ス)ハ其ノ請求ノ要旨其ノ他必要ナル事項ヲ記載シタル都条例又ハ都規則制定請求書ヲ添ヘ都長官ニ都条例又ハ都規則制定請求代表者証明書ノ交付ヲ申請スベシ
前項ノ申請アリタルトキハ都長官ハ直ニ区市町村会議員選挙管理委員会ニ対シ都条例又ハ都規則制定請求代表者ガ選挙人名簿ニ登録セラレタル者ナリヤ否ヤノ確認ヲ求メ其ノ確認アリタルトキハ之ニ前項ノ証明書ヲ交付シ且都条例又ハ都規則制定請求代表者ノ住所氏名及其ノ請求ノ要旨ヲ告示スルト共ニ之ヲ内務大臣ニ報告スベシ
第三十五条ノ六 都条例又ハ都規則制定請求代表者ハ都条例又ハ都規則制定請求書ヲ添ヘテ都条例又ハ都規則制定請求者署名簿ニ都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ署名捺印ヲ求ムベシ
前項ノ署名捺印ハ前条第二項ノ規定ニ依ル告示アリタル日ヨリ二月以内ニ非ザレバ之ヲ求ムルコトヲ得ズ
第三十五条ノ七 都条例又ハ都規則制定請求者署名簿ハ区市町村毎ニ之ヲ作製スベシ
都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ署名捺印ヲ求ムル為必要アルトキハ都条例又ハ都規則制定請求者署名簿及都条例又ハ都規則制定請求書ハ之ヲ二通以上作製スルコトヲ妨ゲズ
第三十五条ノ八 都条例又ハ都規則制定請求者署名簿ニ署名捺印シタル者ノ数東京都制第九十四条ノ二第五項ノ規定ニ依リ告示セラレタル都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ五十分ノ一以上ト為リタルトキハ都条例又ハ都規則制定請求代表者ハ都条例又ハ都規則制定請求者署名簿ヲ区市町村会議員選挙管理委員会ニ提出シテ之ニ署名捺印シタル者ガ選挙人名簿ニ登録セラレタル者ナルコトノ証明ヲ求ムベシ
前項ノ規定ニ依ル請求ヲ受ケタルトキハ委員会ハ選挙人名簿ト照合シ都条例又ハ都規則制定請求者署名簿ニ署名捺印シタル者ガ選挙人名簿ニ登録セラレタル者ナルコトヲ確認シタルトキハ照合簿ト都条例又ハ都規則制定請求者署名簿ニ契印シ其ノ旨ヲ証明スベシ
前項ノ契印終リタルトキハ委員会ハ都条例又ハ都規則制定請求者署名簿ニ署名捺印シタル者ノ総数及其ノ者ノ中選挙人名簿ニ登録セラレタル者ノ総数ヲ計算シ(二以上ノ同一人ノ署名捺印ハ之ヲ一ノ署印捺印トシテ計算シ)之ヲ都条例又ハ都規則制定請求者署名簿ノ末尾ニ記載シテ都条例又ハ都規則制定請求代表者ニ返付スベシ
第三十五条ノ九 選挙人名簿調製後初テ前条第一項ノ請求アリタルトキハ区市町村会議員選挙管理委員会ハ選挙人名簿ニ依リ直ニ前条第二項ノ照合簿ヲ作製スベシ但シ本令又ハ市制町村制施行令ニ依ル照合簿アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第三十五条ノ十 東京都制第九十四条ノ二第一項ノ規定ニ依ル請求ハ都条例又ハ都規則制定請求書ニ同条第五項ノ規定ニ依リ告示セラレタル都議会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ五十分ノ一以上ノ者ノ連署アルコトヲ証スル書面及都条例又ハ都規則制定請求者署名簿ヲ添ヘテ之ヲ為スコトヲ要ス
第三十五条ノ十一 前条ノ請求アリタル場合ニ於テ都条例又ハ都規則制定請求者署名簿ニ署名捺印シタル者ノ総数ガ其ノ必要ナル数ニ達セザルトキハ都長官ハ之ヲ却下スベシ
前項ノ規定ニ依リ却下セラレタル請求ニ付第三十五条ノ六第二項ノ期間内ニ必要ナル数ノ署名捺印ヲ得タルトキハ重ネテ其ノ請求ヲ為スコトヲ妨ゲズ
前条ノ請求アリタル場合ニ於テ其ノ請求適法ノ方式ヲ欠クトキハ期限ヲ附シテ之ヲ補正セシムベシ
第三十五条ノ十二 第三十五条ノ十ノ請求ヲ受理シタルトキハ直ニ都長官ハ其ノ旨ヲ都条例又ハ都規則制定請求代表者ニ通知スルト共ニ之ヲ告示シ且内務大臣ニ報告スベシ東京都制第九十四条ノ二第一項又ハ第二項ノ規定ニ依ル都議会ノ審議終リタルトキハ其ノ結果ニ付亦同ジ
第三十五条ノ十三 前八条ノ規定ハ東京都制第百二条ノ二第三項ノ規定ニ依ル都ノ事務監査ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十五条ノ五中都長官トアルハ監査委員、内務大臣トアルハ都長官、第三十五条ノ八第一項及第三十五条ノ十中東京都制第九十四条ノ二第五項トアリ同条第五項トアルハ東京都制第百二条ノ二第七項、前条中都長官トアルハ監査委員、内務大臣トアルハ都長官、都議会ノ審議トアルハ都ノ事務監査トス
第三十七条第三項中「第八十五条ノ八」を「第八十五条ノ九」に、「第八十五条ノ九」を「第八十五条ノ十」に改め、同条の次に次のやうに加へる。
第三章ノ三 都議会ノ解散ノ請求及都長官等ノ解職ノ請求
第三十七条ノ二 第三十五条ノ五乃至第三十五条ノ十一及第三十五条ノ十二前段ノ規定ハ東京都制第百三十五条第一項ノ規定ニ依ル都議会解散ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十五条ノ五中都長官トアルハ選挙管理委員会、第三十五条ノ八第一項又ハ第三十五条ノ十中東京都制第九十四条ノ二第五項トアリ同条第五項トアルハ東京都制第百三十五条第三項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第三十五条ノ十一第一項及第三十五条ノ十二中都長官トアルハ選挙管理委員会トス
第三十七条ノ三 二以上ノ都議会解散ノ請求アリタルトキハ解散ノ投票ハ一ノ投票ヲ以テ合併シテ之ヲ行フコトヲ妨ゲズ
第三十七条ノ四 都議会議員総テナキニ至リタルトキハ解散ノ投票ハ之ヲ行ハズ
第三十七条ノ五 都議会解散ノ投票ノ投票区及開票区ハ都議会議員選挙ノ投票区及開票区ニ依ル
第三十七条ノ六 選挙管理委員会第三十七条ノ二ニ於テ準用スル第三十五条ノ十ノ規定ニ依ル都議会解散請求書ヲ受理シタルトキハ二十日以内ニ都議会ヨリ弁明ノ要旨其ノ他必要ナル事項ヲ記載シタル弁明書ヲ徴スベシ
前項ノ解散請求書ニ記載シタル請求ノ要旨及同項ノ弁明書ニ記載シタル弁明ノ要旨ハ第三十七条ノ九ニ於テ準用スル東京都制第二十二条第一項ノ告示ノ際併セテ之ヲ告示スルト共ニ投票所ノ入口其ノ他公衆ノ見易キ場所ヲ選ビ原文ノ儘之ヲ掲示スベシ但シ前項ノ弁明書ノ提出ナキトキハ弁明ノ要旨ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第三十七条ノ七 解散ノ投票ノ結果判明シタルトキハ選挙管理委員会ハ直ニ之ヲ都議会及其ノ解散請求代表者ニ通知シ且之ヲ告示シ併セテ都長官及内務大臣ニ報告スベシ
都議会ハ其ノ解散ノ投票ニ於テ過半数ノ同意アリタルトキハ前項ノ告示ノ日ニ於テ解散スルモノトス
第三十七条ノ八 都議会解散ノ投票ニ関シ官吏又ハ吏員(選挙管理委員、区市町村会議員選挙管理委員又ハ選挙管理委員会若ハ区市町村会議員選挙管理委員会ノ書記ヲ含ム以下本条中之ニ同ジ)ニシテ故意ニ其ノ職務ノ執行ヲ怠リ又ハ其ノ職権ヲ濫用シテ投票ノ自由ヲ妨害シタルモノ、投票事務ニ関係アル官吏、吏員、立会人又ハ監視者ニシテ選挙人ノ投票シタル賛否ヲ表示シタルモノ(虚偽ノ事実ヲ表示シタル者ヲ含ム)又ハ衆議院議員選挙法第百十八条若ハ第百二十七条第一項乃至第三項ニ掲グル行為ヲ為シタル者ハ一年以下ノ禁錮又ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス
都議会解散ノ投票ニ関シ官吏又ハ吏員選挙人ニ対シ其ノ投票セントシ又ハ投票シタル賛否ノ表示ヲ求メタルトキハ六月以下ノ禁錮又ハ百円以下ノ罰金ニ処ス
都議会解散ノ投票ニ関シ立会人正当ノ理由ナクシテ其ノ職務ヲ怠リタルトキハ百円以下ノ罰金ニ処ス
第三十七条ノ九 東京都制第十六条ノ四第二項、第十六条ノ十一第一項、第二十二条、第二十六条、第二十七条第一項本文、第二項及第三項、第二十八条乃至第三十五条、第三十五条ノ三乃至第三十五条ノ八、第三十五条ノ九第一項第一号、第五号本文、第六号及第七号、第三十五条ノ十乃至第三十六条、第三十八条乃至第四十一条、第四十七条、第五十二条本文、第五十三条第一項乃至第五項及第七項、第五十五条第一項及第二項前段並ニ本令第七条第二号、第九条、第十一条乃至第十四条、第二十条、第二十一条及第二十三条乃至第三十一条ノ規定ハ都議会ノ解散ノ投票ニ之ヲ準用ス但シ東京都制第二十七条第一項本文中議員候補者トアルハ都議会及其ノ解散請求代表者、一人トアルハ各二人、第二十九条第五項又ハ第七項中議員候補者一人ノ氏名又ハ議員候補者ノ氏名トアルハ賛否、第三十五条ノ九第一項第五号本文、第六号又ハ第七号中議員候補者ノ氏名又ハ議員候補者ノ何人ヲ記載シタルカトアルハ賛否、第五十三条第一項乃至第五項若ハ第七項中議員候補者トアルハ都議会及其ノ解散請求代表者、当選トアルハ解散ノ投票ノ結果、第四十八条第一項又ハ第五十一条第二項トアリ第四十八条第二項トアルハ東京都制施行令第三十七条ノ七第一項、第五十五条第二項前段中当選トアリ当選者トアルハ解散ノ投票ノ結果トス
第三十七条ノ十 第三十五条ノ五乃至第三十五条ノ十一及第三十五条ノ十二前段ノ規定ハ東京都制第百三十五条ノ二第一項ノ規定ニ依ル都長官退官ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十五条ノ五中都長官トアルハ選挙管理委員会、第三十五条ノ八第一項又ハ第三十五条ノ十中東京都制第九十四条ノ二第五項又ハ同条第五項トアルハ東京都制第百三十五条ノ二第六項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第三十五条ノ十一第一項及第三十五条ノ十二中都長官トアルハ選挙管理委員会トス
第三十七条ノ十一 都長官其ノ地位ヲ失ヒ又ハ死亡スルニ至リタルトキハ退官ノ投票ハ之ヲ行ハズ
第三十七条ノ十二 東京都制第十六条ノ四第二項、第十六条ノ十一第一項、第二十二条、第二十六条、第二十七条第一項本文、第二項及第三項、第二十八条乃至第三十五条、第三十五条ノ三乃至第三十五条ノ八、第三十五条ノ九第一項第一号、第二号、第五号乃至第七号、第三十五条ノ十乃至第三十六条、第三十八条乃至第四十一条、第四十七条、第五十二条本文、第五十三条第一項乃至第五項及第七項、第五十五条第一項及第二項前段並ニ本令第七条第二号、第九条、第十一条乃至第十四条、第二十条、第二十一条、第二十三条乃至第三十一条、第三十七条ノ三及第三十七条ノ五乃至第三十七条ノ八ノ規定ハ都長官ノ退官ノ投票ニ之ヲ準用ス但シ東京都制第二十七条第一項本文中議員候補者トアルハ都長官及其ノ退官請求代表者、一人トアルハ各二人、第二十九条第五項又ハ第七項中議員候補者一人ノ氏名又ハ議員候補者ノ氏名トアルハ都長官ノ氏名、第三十五条ノ九第一項第二号、第五号及第六号中議員候補者トアルハ都長官、同項第七号中議員候補者ノ何人トアルハ賛否ノ何レ又ハ何人、第五十三条第一項乃至第五項及第七項中議員候補者トアルハ都長官及其ノ退官請求代表者、当選トアルハ退官ノ投票ノ結果、第四十八条第一項又ハ第五十一条第二項トアリ第四十八条第二項トアルハ東京都制施行令第三十七条ノ七第一項、第五十五条第二項前段中当選トアリ当選者トアルハ退官ノ投票ノ結果、本令第三十七条ノ六中第三十七条ノ二トアルハ第三十七条ノ十、第三十七条ノ九トアルハ第三十七条ノ十二、第三十七条ノ七第二項中解散スルモノトストアルハ官ヲ失フモノトストス
第三十七条ノ十三 第三十五条ノ五乃至第三十五条ノ十一及第三十五条ノ十二前段ノ規定ハ東京都制第百三十五条ノ二第二項ノ規定ニ依ル都議会議員ノ解職ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十五条ノ五中都長官トアルハ選挙管理委員会、第三十五条ノ八第一項又ハ第三十五条ノ十中東京都制第九十四条ノ二第五項又ハ同条第五項トアルハ東京都制第百三十五条ノ二第六項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第三十五条ノ十一第一項及第三十五条ノ十二中都長官トアルハ選挙管理委員会トス
第三十七条ノ十四 同一人ノ都議会議員ニ関シ二以上ノ解職ノ請求アリタルトキ又ハ同一選挙区ニ属スル二人以上ノ都議会議員ニ対シ解職ノ請求アリタルトキハ解職ノ投票ハ一ノ投票ヲ以テ合併シテ之ヲ行フコトヲ妨ゲズ
第三十七条ノ十五 東京都制第十六条ノ四第二項、第十六条ノ十一第一項、第二十二条、第二十六条、第二十七条第一項本文、第二項及第三項、第二十八条乃至第三十五条、第三十五条ノ三乃至第三十五条ノ八、第三十五条ノ九第一項第一号、第二号及第五号乃至第七号、第三十五条ノ十乃至第三十六条、第三十八条乃至第四十一条、第四十七条、第五十二条本文、第五十三条第一項乃至第五項及第七項、第五十五条第一項及第二項前段並ニ本令第七条第二号、第九条、第十一条乃至第十四条、第二十条、第二十一条、第二十三条乃至第三十一条、第三十七条ノ五乃至第三十七条ノ八及第三十七条ノ十一ノ規定ハ都議会議員ノ解職ノ投票ニ之ヲ準用ス但シ東京都制第二十七条第一項本文中議員候補者トアルハ都議会議員及其ノ解散請求代表者、一人トアルハ各二人、第二十九条第五項又ハ第七項中議員候補者一人ノ氏名又ハ議員候補者ノ氏名トアルハ都議会議員ノ氏名、第三十五条ノ九第一項第二号、第五号及第六号中議員候補者トアルハ都議会議員、同項第七号中議員候補者ノ何人トアルハ賛否ノ何レ又ハ何人、同項第六号及第七号ノ準用ニ付テハ同項中投票トアルハ投票又ハ氏名ノ記載、第五十三条第一項乃至第五項及第七項中議員候補者トアルハ都議会議員及其ノ解職請求代表者、当選トアルハ解職ノ投票ノ結果、第四十八条第一項又ハ第五十一条第二項トアリ第四十八条第二項トアルハ本令第三十七条ノ七第一項、第五十五条第二項前段中当選トアリ当選者トアルハ解職ノ投票ノ結果、本令第三十七条ノ六中第三十七条ノ二トアルハ第三十七条ノ十三、第三十七条ノ九トアルハ第三十七条ノ十五、第三十七条ノ七第二項中解散スルモノトストアルハ職ヲ失フモノトストス
第三十七条ノ十六 第三十五条ノ五乃至第三十五条ノ十二ノ規定ハ東京都制第百三十五条ノ二第三項ノ規定ニ依ル監査委員又ハ都議会議員選挙管理委員ノ解職ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十五条ノ八第一項又ハ第三十五条ノ十中東京都制第九十四条ノ二第五項又ハ同条第五項トアルハ東京都制第百三十五条ノ二第六項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第三十五条ノ十二中第九十四条ノ二第一項又ハ第二項トアルハ第百三十五条ノ二第三項トス
第三十七条ノ十七 解職ノ請求アリタル監査委員又ハ都議会議員選挙管理委員ハ都議会ニ於テ議員数ノ三分ノ二以上出席シ其ノ四分ノ三以上ノ同意アリタルトキハ前条ニ於テ準用スル第三十五条ノ十二ノ告示ノ日ニ於テ其ノ職ヲ失フモノトス
第四十条中「都吏員」を「都ノ職員」に改める。
第四十一条第二項を次のやうに改める。
前項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ都長官ハ都参事会ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
都参事会ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
第二項ノ規定ニ依ル都長官ノ決定ヲ受ケタル者其ノ決定ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第四十四条中「区長」を「区長ノ職務ヲ代理スル区所属ノ官吏」に改める。
第四十五条中「東京都制第百四十三条ノ都条例」を「区条例又ハ区規則」に、「同条ノ都条例又ハ市町村条例」を「区条例若ハ区規則又ハ市町村条例若ハ市町村規則」に、「同条ノ都条例」を「区条例又ハ区規則」に改める。
第四十五条ノ二 区ノ設置アリタル場合ニ於テハ区会議員選挙管理委員ハ区会ニ於テ選挙セラルルニ至ル迄ノ間従来其ノ地域ノ属シタル区市町村ノ区市町村会議員選挙管理委員タル者又ハ区市町村会議員選挙管理委員タリシ者ノ互選ニ依リ定メタル者ヲ以テ之ニ充ツベシ但シ従来其ノ地域ノ属シタル区市町村ノ区市町村会議員選挙管理委員タル者又ハ区市町村会議員選挙管理委員タリシ者ノ数ガ新ニ設置シタル区ノ区会議員選挙管理委員ノ定数ヲ超エザルトキハ其ノ者ヲ以テ之ニ充テ仍不足アルトキ又ハ従来其ノ地域ノ属シタル区市町村ノ区市町村会議員選挙管理委員若ハ区市町村会議員選挙管理委員タリシ者ナキトキハ区長ノ職務ヲ代理スル区所属ノ官吏ニ於テ従来其ノ地域ノ属シタル区市町村ノ区市町村会議員ノ選挙管理委員ノ補充員タル者又ハ補充員タリシ者(此等ノ者ナキトキハ区会議員ノ選挙権ヲ有スル者)ノ中ヨリ都長官ノ許可ヲ得テ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
第四十六条第三項中「区長之ヲ」を「区長ニ於テ之ヲ監査委員ノ審査ニ付シ(監査委員ヲ置カザル区ニ於テハ自ラ之ヲ審査シ)其ノ意見ヲ附シテ」に改める。
第四十八条第三項中「区長」を「区長ニ於テ之ヲ監査委員ノ審査ニ付シ(監査委員ヲ置カザル区ニ於テハ区長自ラ之ヲ審査シ)其ノ意見ヲ附シテ」に改める。
第四十九条中「意見ヲ徴シ」を「議決ヲ経」に改める。
「第二款 区会議員ノ選挙」の次に次の二条を加へる。
第四十九条ノ二 東京都制第百四十五条第二項ノ規定ニ依リ区ニ対シ特別ノ関係アル者ニ選挙権ヲ与ヘタルトキハ区ハ直ニ其ノ旨ヲ本人ノ住所地ノ区市町村ニ通知スベシ
前項ノ規定ニ依リ選挙権ヲ与ヘラレタル者ハ其ノ住所地ノ区市町村ニ於テ本令、道府県制、市制又ハ町村制ノ規定ニ依ル選挙権ヲ有スル場合ニ於テモ其ノ選挙権ハ之ヲ行使スルコトヲ得ズ
第一項ノ場合ニ於テハ区会議員選挙管理委員会ヨリ本人ノ住所地ノ区市町村会議員選挙管理委員会ニ対シ選挙権ヲ与ヘタル旨ヲ通知スベシ
第四十九条ノ三 区会議員選挙管理委員会ノ書記、投票管理者、開票管理者及選挙長ハ其ノ関係区域内ニ於テハ被選挙権ヲ有セズ
第五十条第二項中「区長」の下に「若ハ区会」を加へる。
第五十条ノ二 区会ハ区会議員選挙管理委員(以下本節中選挙管理委員ト称ス)ト同数ノ補充員ヲ選挙スベシ
委員中欠員アルトキハ区会議員選挙管理委員会(以下本節中選挙管理委員会ト称ス)ノ委員長ハ補充員ノ中ニ就キ之ヲ補欠ス其ノ順序ハ選挙ノ時ヲ異ニスルトキハ選挙ノ前後ニ依リ選挙同時ナルトキハ得票数ニ依リ得票同数ナルトキハ抽籤ニ依ル仍欠員アル場合ニ於テハ第三項ノ規定ニ拘ラズ臨時ニ補充員ノ選挙ヲ行フベシ
委員及其ノ補充員ハ隔年之ヲ選挙スベシ
委員ハ後任者ノ就任スルニ至ル迄在任ス
委員ハ其ノ選挙ニ関シ第八十条ノ規定ニ依ル処分確定シ又ハ判決アル迄ハ其ノ職務ヲ行フノ権ヲ失ハズ
第五十条ノ三 選挙管理委員会ハ委員中ヨリ委員長一人ヲ選挙スベシ
委員長ハ委員会ニ関スル事務ヲ総理シ委員会ヲ代表ス
第五十条ノ四 選挙管理委員会ハ委員長之ヲ招集ス委員ヨリ委員会招集ノ請求アルトキハ委員長ハ之ヲ招集スベシ
第五十条ノ五 選挙管理委員会ハ委員三人以上出席スルニ非ザレバ会議ヲ開クコトヲ得ズ
第三項ノ規定ニ依リ委員ノ数減少シテ前項ノ数ヲ得ザルトキハ委員長ハ補充員ニシテ其ノ事件ニ関係ナキモノヲ以テ第五十条ノ二第二項ノ順序ニ依リ臨時之ニ充ツベシ委員ノ故障ニ因リ前項ノ数ヲ得ザルトキ亦同ジ
委員長及委員ハ自己又ハ父母、祖父母、配偶者、子孫若ハ兄弟姉妹ノ一身上ニ関スル事件ニ付テハ其ノ議事ニ参与スルコトヲ得ズ但シ委員会ノ同意ヲ得タルトキハ会議ニ出席シ発言スルコトヲ得
第五十条ノ六 選挙管理委員会ノ議事ハ委員ノ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ委員長ノ決スル所ニ依ル
第五十条ノ七 選挙管理委員会ニ書記ヲ置キ委員長ノ指揮ヲ承ケ委員会ニ関スル事務ニ従事セシム
書記ハ委員長之ヲ任免ス
第五十条ノ八 本令ニ規定スルモノノ外選挙管理委員会ニ関シ必要ナル事項ハ委員会之ヲ定ム
第五十条ノ九 選挙管理委員会ハ十一月十五日ヨリ十五日間区役所又ハ其ノ指定シタル場所ニ於テ補充選挙人名簿ヲ関係者ノ縦覧ニ供スベシ
委員会ハ縦覧開始ノ日前三日目迄ニ縦覧ノ場所ヲ告示スベシ
第五十条ノ十 補充選挙人名簿ニ脱漏又ハ誤載アリト認ムルトキハ関係者ハ縦覧期間内ニ選挙管理委員会ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ委員会ハ其ノ申立ヲ受ケタル日ヨリ二十日以内ニ之ヲ決定シ名簿ノ修正ヲ要スルトキハ直ニ之ヲ修正スベシ
前項ノ規定ニ依ル決定ニ不服アル者ハ其ノ決定アリタル日ヨリ七日以内ニ都長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依リ決定ヲ為シ又ハ名簿ノ修正ヲ為シタルトキハ委員会ハ直ニ其ノ要領ヲ告示スベシ
第五十条ノ十一 補充選挙人名簿ハ十二月二十日ヲ以テ確定ス
名簿ハ次年ノ十二月十九日迄之ヲ据置クベシ
前条第二項ノ場合ニ於テ裁決確定シ又ハ判決アリタルニ因リ名簿ノ修正ヲ要スルトキハ選挙管理委員会ハ直ニ之ヲ修正スベシ
前項ノ規定ニ依リ名簿ノ修正ヲ為シタルトキハ委員会ハ直ニ其ノ要領ヲ告示スベシ
第五十条ノ十二 天災事変等ノ為必要アルトキハ更ニ補充選挙人名簿ヲ調製スベシ
前項ノ規定ニ依リ調製スル補充選挙人名簿ノ調製ノ期日ハ其ノ区ニ於ケル衆議院議員選挙人名簿ノ調製ノ期日ニ依リ、其ノ縦覧、確定及異議ノ決定ニ関スル期日及期間ハ都議会議員選挙管理委員会ノ定ムル所ニ依ル
第一項ノ場合ニ於テ区会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ年齢ハ其ノ区ニ於ケル衆議院議員選挙人名簿確定ノ期日ニ依リ之ヲ算定ス
第二項ノ規定ニ依リ期日及期間ヲ定メタルトキハ都議会議員選挙管理委員会ハ直ニ之ヲ告示スベシ
第五十一条第一項中「区長」を「選挙管理委員会」に改め、同条第二項中「区長」を「委員会」に改める。
第五十二条第一項中「区長」を「選挙長」に改め、同条第二項中「為サントスルトキハ」の下に「本人ノ承諾ヲ得テ」を加へ、同条第四項及第五項中「区長」を「選挙長」に改める。
第五十四条第二項中「区長」を「選挙管理委員会」に改め、同条第三項中「区長」を「委員会」に改める。
第五十五条第一項を次のやうに改める。
投票管理者ハ区会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ選挙管理委員会ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
同条第三項中「指定」を「選任」に改め、「区長」を「委員会」に改める。
第五十六条中「区長」を「選挙管理委員会」に改める。
第五十七条第八項を次のやうに改める。
投票立会人ハ正当ノ理由ナクシテ其ノ職ヲ辞スルコトヲ得ズ
第五十九条第一項を次のやうに改める。
選挙長ハ区会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ選挙管理委員会ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
第六十条第一項中「区長」を「選挙管理委員会」に改め、「都長官の許可ヲ受ケ」を削リ、同条第二項中「区長」を「委員会」に改め、同条第三項を次のやうに改める。
選挙長ハ総テノ開票管理者ヨリ第五項ニ於テ準用スル第三十五条ノ六第三項ノ規定ニ依ル報告ヲ受ケタル日又ハ其ノ翌日(未ダ送致ヲ受ケザル投票函アルトキハ総テノ投票函ノ送致ヲ受ケタル日又ハ其ノ翌日)選挙会ニ於テ選挙立会人立会ノ上其ノ報告ヲ調査シ東京都制第三十五条ノ六第二項ノ規定ニ依リ為シタル点検ノ結果ト併セテ各議員候補者ノ得票総数ヲ計算スベシ
選挙ノ一部無効ト為リ更ニ選挙ヲ行ヒタル場合ニ於テハ選挙長ハ前項ノ規定ニ準ジ其ノ部分ニ付同項ノ手続ヲ為シ他ノ部分ニ於ケル各議員候補者ノ得票数ト併セテ其ノ得票総数ヲ計算スベシ
東京都制第三十四条、第三十五条ノ三、第三十五条ノ五乃至第三十五条ノ八及第三十五条ノ十乃至第三十五条ノ十三並ニ本令第十三条第一項、第二十条、第二十一条及第五十七条ノ規定ハ第一項ノ規定ニ依リ開票区ヲ設クル場合ニ之ヲ準用ス
第六十条ノ二 選挙長ハ総テノ投票函ノ送致ヲ受ケタル日又ハ其ノ翌日選挙会ヲ開クベシ
選挙長ハ選挙立会人立会ノ上投票函ヲ開キ先ヅ第七十五条ニ於テ準用スル東京都制第三十一条第二項及第四項ノ投票ヲ調査シ選挙立会人ノ意見ヲ聴キ其ノ受理如何ヲ決定スベシ
選挙長ハ選挙立会人ト共ニ選挙管理委員会ノ定ムル区域毎ニ投票ヲ点検スベシ
天災事変等ノ為選挙会ヲ開クコト能ハザルトキハ選挙長ハ更ニ其ノ期日ヲ定ムベシ
第六十条ノ三 投票ノ効力ハ選挙立会人ノ意見ヲ聴キ選挙長之ヲ決定スベシ
第六十一条第一項中「六分ノ一」を「四分ノ一」に改め、同条第二項中「年長者ヲ取リ年齢同ジキトキハ」を削る。
第六十二条第二項中「区長」を「選挙長」に改める。
第六十三条第二項中「区長」を「選挙管理委員会」に改める。
第六十四条 当選者定マリタルトキハ選挙長ハ直ニ当選者ニ当選ノ旨ヲ告知シ同時ニ当選者ノ住所氏名ヲ告示シ且選挙録ヲ添ヘ之ヲ選挙管理委員会ニ報告スベシ当選者ナキトキハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ且選挙録ヲ添ヘ之ヲ委員会ニ報告スベシ
前項ノ場合ニ於テハ委員会ハ選挙録ノ写ヲ添ヘ直ニ区長及都長官ニ当選者ノ住所氏名又ハ当選者ナキ旨ヲ報告スベシ
当選者当選ノ告知ヲ受ケタルトキハ五日以内ニ其ノ当選ヲ承諾スルヤ否ヤヲ委員会ニ申立ツベシ
官吏ニシテ当選シタルモノハ所属長官ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ニ応ズルコトヲ得ズ
第三項ノ申立ヲ其ノ期間内ニ為サザルトキハ其ノ当選ヲ辞シタルモノト看做ス
第四項ノ官吏ニシテ当選シタルモノニ付テハ第三項ノ期間ハ十日以内トス
第六十五条第一項中「区長」の下に「若ハ区会」を加へる。
第六十六条第一項を次のやうに改める。
当選者其ノ当選ヲ承諾シタルトキハ選挙管理委員会ハ直ニ其ノ旨ヲ区長ニ報告スルト共ニ当選者ノ住所氏名ヲ告示シ併セテ之ヲ都長官ニ報告スベシ
同条第二項中「区長ハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ併セテ之ヲ」を「委員会ハ直ニ其ノ旨ヲ区長ニ報告スルト共ニ之ヲ告示シ併セテ」に改める。
第六十七条第一項中「区長」を「選挙管理委員会」に改め、同条第二項及び第三項中「区長」を「委員会」に改め、同条第四項中「第一項」を「第二項」に改め、同条第七項中「区長」を「委員会」に改める。
第六十八条第一項及び第三項中「三月以内ニ」を削り、同条第五項を削る。
第六十九条第二項を削る。
第六十九条ノ二 区会議員ノ選挙ハ区長ノ選挙ノ期日ノ告示アリタルトキハ其ノ選挙ノ期日ノ経過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
議員ノ選挙ヲ行フベキ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ区長ノ選挙ヲ行フベキ事由ヲモ生ジタルトキハ議員ノ選挙ハ区長ノ選挙ノ期日ノ経過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
第七十一条第一項中「又ハ第六十四条第五項ニ掲グル者ナルトキ」及び「又ハ第六十四条第五項ニ掲グル者ニ該当スルヤ否ヤ」並びに第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
同条第二項中「又ハ第六十四条第五項ニ掲グル者」を削る。
第七十二条 選挙管理委員、投票管理者、開票管理者又ハ選挙長区会議員ノ選挙権ヲ有セザルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
第七十三条 削除
第七十四条第一項第一号中「三百円」を「六百円」に改める。
第七十五条 第六十条第五項ニ定ムルモノヲ除クノ外東京都制第二十八条乃至第三十二条、第三十五条ノ九第一項、第四十条、第四十一条、第四十五条、第五十二条及第五十四条並ニ本令第九条、第十二条、第十四条、第二十条、第二十一条、第二十三条乃至第三十一条及第三十五条及第五十七条ノ規定ハ区会議員ノ選挙ニ之ヲ準用ス但シ東京都制第五十四条第一項中第四十八条第一項トアルハ東京都制施行令第六十四条第一項、同条第五項中前条第七項トアルハ東京都制施行令第六十七条第九項、本令第二十条中東京都制第三十五条ノ六第二項トアルハ本令第六十条ノ二第三項、本令第二十一条中第三十六条第一項トアルハ本令第五十九条第一項トス
「第三款 区会ノ職務権限及区長ト区会トノ関係」を「第三款 区会ノ職務権限」に改める。
第七十六条第一項中「区会招集」を「臨時会招集」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「及会議ノ事件」を削り「告知」を「告示」に改め、同条第四項中「区会」を「臨時会」に、「告知」を「告示」に改め、同条第五項を削る。
第七十八条 東京都制第六十二条乃至第六十八条及第七十一条乃至第七十六条及第七十八条乃至第八十四条ノ規定ハ区会ノ職務権限ニ之ヲ準用ス但シ東京都制第七十三条第一項中第四十四条第一項トアルハ東京都制施行令第六十一条第一項トス
第五十八条の次に次のやうに加へる。
第四款 区長ノ選挙
第七十八条ノ二 東京都制第十三条第一項但書ノ規定ニ該当スル者ハ区長ノ被選挙権ヲ有セズ
区会議員及区ノ有給ノ吏員其ノ他ノ職員ニシテ在職中ノモノハ区長ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第七十八条ノ三 区長ノ選挙ハ現任区長ノ任期満了ノ日前二十日以内ニ之ヲ行フベシ
区長欠クルニ至リタルトキハ区長ノ選挙ハ其ノ欠クルニ至リタル日ヨリ二十日以内ニ之ヲ行フベシ但シ其ノ事由第七十八条ノ十九ニ於テ準用スル第六十四条第三項ノ期限前ニ生ジタル場合ニ於テ第七十八条ノ七第一項但書ノ得票者アルトキ又ハ其ノ期限経過後ニ生ジタル場合ニ於テ第七十八条ノ七第二項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選挙会ヲ開キ其ノ者ノ中ニ就キ当選者ヲ定ムベシ
第七十八条ノ九第三項ノ規定ハ前項但書ノ場合ニ之ヲ準用ス
第七十八条ノ十四第四項ノ規定ハ第二項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第七十八条ノ四 選挙管理委員会ハ選挙ノ期日前十五日目迄ニ投票ノ日時ヲ告示スベシ
区長ノ選挙ノ投票区ハ区会議員ノ投票区ニ依ル
区会議員ノ選挙ニ付開票区ヲ設ケタル場合ニ於テハ区長ノ選挙ニ付テモ開票区ヲ設ク其ノ区域ハ区会議員ノ開票区ニ依ル
第七十八条ノ五 区長候補者タラントスル者ハ選挙ノ期日ノ告示アリタル日ヨリ選挙ノ期日前五日目迄ニ其ノ旨ヲ選挙長ニ届出ヅベシ
選挙人名簿ニ登録セラレタル者他人ヲ区長候補者ト為サントスルトキハ前項ノ期間内ニ其ノ推薦ノ届出ヲ為スコトヲ得
前二項ノ期間内ニ届出アリタル区長候補者二人以上アル場合ニ於テ其ノ期間ヲ経過シタル後区長候補者死亡シ又ハ区長候補者タルコトヲ辞シタルトキハ前二項ノ例ニ依リ選挙ノ期日前二日目迄区長候補者ノ届出又ハ推薦届出ヲ為スコトヲ得
区長候補者ハ選挙長ニ届出ヲ為スニ非ザレバ区長候補者タルコトヲ辞スルコトヲ得ズ
前四項ノ規定ニ依ル届出アリタルトキ又ハ区長候補者ノ死亡シタルコトヲ知リタルトキハ選挙長ハ直ニ其ノ旨ヲ告示スベシ
第七十八条ノ六 区長候補者ノ届出又ハ推薦届出ヲ為サントスル者ハ区長候補者一人ニ付千円又ハ之ニ相当スル額面ノ国債証書ヲ供託スルコトヲ要ス
区長候補者ノ得票数有効投票ノ総数ノ十分ノ一ニ達セザルトキハ前項ノ規定ニ依ル供託物ハ区ニ帰属ス
前項ノ規定ハ区長候補者選挙ノ期日前七日以内ニ区長候補者タルコトヲ辞シタル場合ニ之ヲ準用ス但シ被選挙権ヲ有セザルニ至リタル為区長候補者タルコトヲ辞シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第七十八条ノ七 区長ノ選挙ハ有効投票ノ最多数ヲ得タル者ヲ以テ当選者トス但シ有効投票ノ総数ノ八分ノ三以上ノ得票アルコトヲ要ス
当選者ヲ定ムルニ当リ得票ノ数同ジキトキハ選挙長抽籤シテ之ヲ定ム
第七十八条ノ八 第七十八条ノ五第一項乃至第三項ノ規定ニ依ル届出アリタル区長候補者一人ナルトキハ投票ハ之ヲ行ハズ
前項ノ規定ニ依リ投票ヲ行フコトヲ要セザルトキハ選挙長ハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ併セテ之ヲ選挙管理委員会ニ報告スベシ
第一項ノ場合ニ於テハ選挙長ハ選挙ノ期日ヨリ五日以内ニ選挙会ヲ開キ区長候補者ヲ以テ当選者ト定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ区長候補者ノ被選挙権ノ有無ハ選挙立会人ノ意見ヲ聴キ選挙長之ヲ決定スベシ
第七十八条ノ九 当選者左ニ掲グル事由ノ一ニ該当スル場合ニ於テ第二項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ナキトキハ二十日以内ニ更ニ選挙ヲ行フベシ
一 当選ヲ辞シタルトキ
二 第七十八条ノ十九ニ於テ準用スル東京都制第四十五条ノ規定ニ依リ当選ヲ失ヒタルトキ
三 死亡者ナルトキ
四 選挙ニ関スル犯罪ニ因リ刑ニ処セラレ其ノ当選無効ト為リタルトキ但シ第七十八条ノ三第二項又ハ前各号ノ事由ニ因リ選挙ノ告示ヲ為シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
五 第七十八条ノ十九ニ於テ準用スル東京都制第五十四条ノ規定ニ依ル訴訟ノ結果当選無効ト為リタルトキ
前項各号ノ事由第七十八条ノ十九ニ於テ準用スル第六十四条第三項ノ期限前ニ生ジタル場合ニ於テ第七十八条ノ七第一項但書ノ得票者アルトキ又ハ其ノ期限経過後ニ生ジタル場合ニ於テ第七十八条ノ七第二項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選挙会ヲ開キ其ノ者ノ中ニ就キ当選者ヲ定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ第七十八条ノ七第一項但書ノ得票者選挙ノ期日後ニ於テ被選挙権ヲ有セザルニ至リタルトキハ之ヲ当選者ト定ムルコトヲ得ズ
第七十八条ノ十四第四項ノ規定ハ第一項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第七十八条ノ十 区長ノ選挙ニ於テ第七十八条ノ七第一項但書ノ規定ニ依ル得票者ナキトキハ第七十八条ノ三第一項及第二項、前条第一項、第七十八条ノ十二第一項並ニ第七十八条ノ十四第一項及第三項ノ規定ニ拘ラズ第七十八条ノ十九ニ於テ準用スル第六十四条第一項ノ規定ニ依ル告示ノ日ヨリ七日以内ニ更ニ選挙ヲ行フベシ此ノ場合ニ於テハ第七十八条ノ五第一項乃至第三項及第七十八条ノ六ノ規定ニ拘ラズ其ノ選挙ニ於テ有効投票ノ最多数ヲ得タル者二人(二人ヲ定ムルニ当リ得票ノ数同ジキ者アルトキハ選挙管理委員会抽籤シテ之ヲ定ム)ヲ以テ区長候補者トス
前項ノ選挙ニ於テハ第七十八条ノ四第一項ノ規定ニ拘ラズ委員会ハ選挙ノ期日前五日目迄ニ投票ノ日時ヲ告示スベシ
第一項ノ選挙ハ第七十八条ノ七ノ規定ニ拘ラズ有効投票ノ過半数ヲ得タル者ヲ当選者トス
第一項ノ区長候補者ノ得票ノ数同ジキトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ選挙長抽籤シテ当選者ヲ定ムベシ
第七十八条ノ十一 前条第一項ノ区長候補者死亡シ又ハ区長候補者タルコトヲ辞シタル為区長候補者一人ト為リタルトキハ投票ハ之ヲ行ハズ
第七十八条ノ八第二項乃至第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第七十八条ノ十二 第七十八条ノ十第三項又ハ第四項ノ当選者第七十八条ノ九第一項ニ掲グル事由ノ一ニ該当スル場合ニ於テ第二項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ナキトキハ二十日以内ニ更ニ選挙ヲ行フベシ
前項ノ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ第七十八条ノ十第四項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選挙会ヲ開キ其ノ者ヲ当選者ト定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ第七十八条ノ十第四項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者選挙ノ期日後ニ於テ被選挙権ヲ有セザルニ至リタルトキハ之ヲ当選者ト定ムルコトヲ得ズ
第七十八条ノ十四第四項ノ規定ハ第一項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第七十八条ノ十三 選挙者其ノ当選ヲ承諾シタルトキハ選挙管理委員会ハ直ニ当選者ノ住所氏名ヲ告示シ併セテ之ヲ都長官ニ報告スベシ
都長官前項ノ報告ヲ受ケタルトキハ直ニ当選者ノ住所氏名ヲ内務大臣ニ報告スベシ
当選者ナキニ至リタルトキハ委員会ハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ併セテ之ヲ都長官ニ報告スベシ
第七十八条ノ十四 選挙無効ト確定シタルトキハ二十日以内ニ更ニ選挙ヲ行フベシ
当選無効ト確定シタルトキハ直ニ選挙会ヲ開キ更ニ当選者ヲ定ムベシ此ノ場合ニ於テハ第七十八条ノ九第三項ノ規定ヲ準用ス
当選者ナキトキ又ハ当選者ナキニ至リタルトキハ二十日以内ニ更ニ選挙ヲ行フベシ
第一項及前項ノ期間ハ第七十八条ノ十五第一項又ハ第七十八条ノ十六第一項ノ規定ノ適用アル場合ニ於テハ選挙ヲ行フコトヲ得ザル事由已ミタル日ノ翌日ヨリ之ヲ起算ス
第七十八条ノ十五 第七十八条ノ三第二項、第七十八条ノ九第一項、第七十八条ノ十二第一項又ハ前条第一項若ハ第三項ノ選挙ハ之ニ関係アル選挙又ハ当選ニ関スル異議申立期間、異議ノ決定若ハ訴願ノ裁決確定セザル間又ハ訴訟ノ繋属スル間之ヲ行フコトヲ得ズ
区長ハ選挙又ハ当選ニ関スル決定若ハ裁決確定シ又ハ判決アル迄ハ其ノ官ヲ失ハズ
第七十八条ノ十六 区長ノ選挙ハ区会議員ノ選挙ノ期日ノ告示アリタルトキハ其ノ選挙ノ期日ノ経過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
区長ノ選挙ヲ行フベキ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ議員ノ選挙ヲ行フベキ事由ヲモ生ジタルトキハ第六十九条ノ二第二項ノ例ニ依ル
第七十八条ノ十七 衆議院議員選挙法第十章及第十一章(第百二条ヲ除ク)並ニ第百四十条第二項、第百四十二条及第百四十七条ノ規定ハ区長ノ選挙ニ之ヲ準用ス但シ同法第九十九条中吏員トアルハ区会議員選挙管理委員、区会議員選挙管理委員会ノ書記、投票管理者、開票管理者及選挙長ヲ含ムモノトシ同法第百十条中第百二条第二項トアルハ東京都制施行令第七十八条ノ十八第二項トス
第七十八条ノ十八 選挙運動ノ費用ハ区長候補者一人ニ付左ニ掲グル額ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ第七十八条ノ十第一項ノ選挙ニ於テハ左ニ掲グル額ノ三分ノ一ノ額、選挙ノ一部無効ト為リ更ニ行フ選挙又ハ第七十八条ノ十九ニ於テ準用スル第五十一条第二項ノ規定ニ依リ更ニ行フ投票ニ於テハ選挙人名簿確定ノ日ニ於テ之ニ登録セラレタル者ノ総数ヲ以テ関係区域ノ名簿ニ登録セラレタル者ノ総数ヲ除シテ得タル数ヲ左ニ掲グル額ニ乗ジテ得タル額ヲ超ユルコトヲ得ズ
一 人口五万未満ノ区 五千円
二 人口五万以上十五万未満ノ区 一万円
三 人口十五万以上三十万未満ノ区 一万五千円
四 人口三十万以上ノ区 二万円
警視総監ハ選挙又ハ投票ノ期日ノ告示アリタル後直ニ前項ノ規定ニ依ル額ヲ告示スベシ
第一項但書ノ場合ニ於テ一円未満ノ端数アルトキハ其ノ端数ハ之ヲ切捨ツルモノトス
第七十八条ノ十九 東京都制第二十八条乃至第三十二条、第三十五条ノ九第一項第一号乃至第七号、第四十条、第四十一条、第四十五条、第五十二条本文、第五十四条及第百四十六条第二項及第三項及第百七十四条並ニ本令第九条、第十二条、第十三条第一項、第十四条、第二十条、第二十一条、第二十三条乃至第三十一条、第三十五条、第四十九条ノ三、第五十一条第二項、第五十五条乃至第五十九条、第六十条第三項乃至第五項、第六十条ノ二、第六十条ノ三、第六十三条、第六十四条、第六十七条第一項乃至第七項及第七十二条(選挙管理委員ニ関スル部分ヲ除ク)ノ規定ハ区長ノ選挙ニ之ヲ準用ス但シ東京都制第五十四条第一項中第四十八条第一項トアルハ東京都制施行令第七十八条ノ十九ニ於テ準用スル東京都制施行令第六十四条第一項、同条第五項中前条第七項トアルハ東京都制施行令第七十八条ノ十五第二項、本令第五十七条第七項中三人トアルハ第七十八条ノ十第一項ノ選挙ニ於テハ二人、第六十七条第一項中前条第二項トアルハ第七十八条ノ十三第三項、選挙ノ日又ハ告示ノ日トアルハ第七十八条ノ十第一項ノ選挙ヲ行ヒタル場合ニ於テハ同項ノ選挙ニ関スル此等ノ日トシ第六十四条第四項ノ規定ハ現任区長ニシテ当選シタルモノニ付テハ之ヲ適用セズ
第五款 区長及区吏員ノ職務権限
第七十九条ノ二 区長ハ区吏員ヲ指揮監督シ之ニ対シ懲戒処分ヲ行フコトヲ得其ノ懲戒処分ハ譴責及五百円以下ノ過怠金トス
第八十条第一項但書を削り、同条第四項中「第一項若ハ」を削る。
第八十一条第一項但書を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改める。
第八十一条ノ二 東京都制第百五十一条ノ五第一項ノ規定ニ依リ区長区会ヲ解散シタル場合ニ於テハ二月以内ニ議員ヲ選挙スベシ
第八十二条第四項及び第八十三条第一項中「報告スベシ」を「報告シ其ノ承認ヲ求ムベシ」に改める。
第八十四条ノ二 監査委員ハ毎会計年度少クトモ一回以上期日ヲ定メテ東京都制第百五十四条ノ二第六項ノ規定ニ依ル監査ヲ為スベシ
監督官庁ノ命令アルトキ、第七十八条ニ於テ準用スル東京都制第六十二条ノ二第二項ノ規定ニ依ル区会ノ要求アルトキ其ノ他必要アリト認ムルトキハ監査委員ハ臨時ニ東京都制第百五十四条ノ二第六項ノ規定ニ依ル監査ヲ為スベシ
監査委員ハ監査ノ結果ヲ区長及区会ニ報告スベシ
監査委員ヲ置カザル区ニ於テ東京都制第百五十四条ノ三第一項ノ代表者ヨリ区長ニ対シ東京都制第百五十四条ノ二第六項ニ規定スル事項ノ監査ノ請求アリタルトキハ区長ハ自ラ其ノ請求ニ係ル事項ヲ監査シ其ノ結果ヲ区会ニ報告スベシ
区長ハ監査ノ結果ヲ区住民ニ公表スベシ
本令ニ規定スルモノノ外監査委員ニ関シ必要ナル事項ハ区条例ヲ以テ之ヲ定ム
第八十四条ノ三 区長及監査委員ハ区ニ対シ請負ヲ為シ又ハ区ニ於テ費用ヲ負担スル事業ニ付区長若ハ其ノ委任ヲ受ケタル者ニ対シ請負ヲ為ス者及其ノ支配人又ハ主トシテ同一ノ行為ヲ為ス法人ノ無限責任社員、取締役若ハ監査役又ハ之ニ準ズベキ者、支配人又ハ清算人タルコトヲ得ズ
監査委員ハ東京都制第百四十六条第二項又ハ第四項ニ掲ゲタル職ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第八十四条ノ四 区長被選挙権ヲ有セザルニ至リタルトキハ其ノ官ヲ失フ
監査委員東京都制第十三条第一項但書ノ規定ニ該当スルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
監査委員ノ職ニ在ル者ニシテ禁錮以上ノ刑ニ該ルベキ罪ノ為予審又ハ公判ニ付セラレタルトキハ区長ハ其ノ職務ノ執行ヲ停止スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ停止期間報酬又ハ給料ヲ支給スルコトヲ得ズ
第八十四条ノ五 東京都制第百五十六条ノ二ノ区吏員ハ法令ノ定ムル所ニ依リ国及都府県其ノ他ノ公共団体ノ事務ヲ掌ル
第八十四条ノ六 投票管理者、投票立会人、開票管理者、開票立会人、選挙長及選挙立会人ニハ報酬ヲ給スルコトヲ得
前項ノ者ハ職務ノ為要スル費用ノ弁償ヲ受クルコトヲ得
区会議員選挙管理委員会及区会ノ書記ニハ給料及旅費ヲ給ス
報酬額、費用弁償額、給料額及旅費額並ニ其ノ支給方法ハ区条例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第八十四条ノ七 第百五十六条ノ四第一項ノ吏員及前条第三項ノ職員ニハ区条例ノ定ムル所ニ依ル退隠料、退職給与金、死亡給与金又ハ遺族扶助料ヲ給スルコトヲ得
第八十四条ノ八 費用弁償、退隠料、退職給与金、死亡給与金又ハ遺族扶助料ノ給与ニ付関係者ニ於テ異議アルトキハ之ヲ区長ニ申立ツルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ区長ハ区会ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
区会ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
関係者第二項ノ規定ニ依ル区長ノ決定ニ不服アルトキハ都長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
「第四款」を「第六款」に改める。
第八十六条に次の一項を加へる。
区ハ特ニ一個人ノ為ニスル事務ニ付手数料ヲ徴収スルコトヲ得
第八十七条 区ハ其ノ区域外ニ於テモ亦関係区市町村トノ協議ニ依リ営造物ヲ設クルコトヲ得
前項ノ協議ニ付テハ区市町村会ノ議決ヲ経ルコトヲ要ス
第八十七条ノ二 区ハ他ノ区市町村トノ協議ニ依リ他ノ区市町村ノ財産又ハ営造物ヲ自己ノ住民ノ使用ニ供セシムルコトヲ得
前項ノ協議ニ付テハ区市町村会ノ議決ヲ経ルコトヲ要ス
第八十八条ノ二 区ハ法令ニ依リ区ノ負担ニ属スル費用ヲ支弁スル義務ヲ負フ
区吏員ガ第八十四条ノ六ノ事務ヲ執行スル為要スル費用ハ区ノ負担トス但シ法令ニ別段ノ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラズ
区又ハ区吏員ヲシテ国ノ事務ヲ処理執行セシムル場合ニ於テハ之ガ為要スル費用ノ財源ニ付必要ナル措置ヲ講ズベキモノトス
内閣総理大臣又ハ各省大臣其ノ定ムル所ニ依リ前項ノ事務ヲ処理執行セシメントスルトキハ予メ内務大臣ニ協議スベシ
第八十八条ノ三 分担金ハ東京都制第百五十七条ノ四第二項ノ営造物又ハ事件ニ関シ必要ナル費用ニ充ツル為之ヲ徴収ス
分担金ノ徴収額(数年ヲ期シテ徴収スルトキハ其ノ総額)ハ東京都制第百五十七条ノ四第二項ノ営造物又ハ事件ニ因ル受益ノ限度ヲ超ユルコトヲ得ズ
地方税法第十四条ノ規定ニ依リ不均一ノ課税ヲ為シ若ハ区ノ一部ニ課税ヲ為シ又ハ同法第七十八条ノ規定ニ依リ水利地益税ヲ課シ若ハ同法第七十九条ノ規定ニ依リ共同施設税ヲ課スルトキハ同一事件ニ関シ分担金ヲ徴収スルコトヲ得ズ
分担金ノ徴収ヲ受クル者ノ範囲及其ノ徴収方法ハ区ニ於テ之ヲ定ム
第八十九条第一項中「使用料」を「使用料、手数料及分担金」に、「東京都制第百四十三条ノ都条例」を「区条例」に改め、同条第二項中「使用料」を「使用料、手数料又ハ分担金」に、「東京都制第百四十三条ノ都条例」を「区条例」に改め、同条第三項中「使用料」を「使用料、手数料及分担金」に、「東京都制第百四十三条ノ都条例」を「区条例」に、「二十円」を「二百円」に改める。
第九十条第一項中「使用料」を「使用料、手数料又ハ分担金」に改め、同条第三項を次のやうに改める。
前二項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ区長ハ区会ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
区会ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
第三項ノ規定ニ依ル区長ノ決定ヲ受ケタル者其ノ決定ニ不服アルトキハ都長官ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第九十一条第一項中「使用料」を「使用料、手数料、分担金」に改め、同条第二項中「東京都制第百四十三条ノ都条例」を「区条例」に改め、同条第四項の次に次の三項を加へる。
区長ノ委任ヲ受ケタル官吏及吏員ガ為シタル前三項ノ規定ニ依ル処分ニ異議アル者ハ之ヲ区長ニ申立ツルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ区長ハ区会ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
区会ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
同条第五項中「前三項ノ規定ニ依ル」を「第六項ノ規定ニ依ル区長ノ決定又ハ第二項乃至第四項ノ規定ニ依ル区長ノ」に改める。
第九十一条ノ二 区長ハ予算内ノ支出ヲ為ス為区会ノ議決ヲ経テ一時ノ借入金ヲ為スコトヲ得
前項ノ借入金ハ其ノ会計年度内ノ収入ヲ以テ償還スベシ
第九十二条但書を次のやうに改める。
但シ東京都制第百二十八条中内務大臣トアルハ都長官、第百三十一条第二項中監査委員ノ審査ニ付シトアルハ監査委員ノ審査ニ付シ(監査委員ヲ置カザル区ニ於テハ区長自ラ之ヲ審査シ)トシ同条第三項中内務大臣トアルハ都長官トス
第九十二条の次に次のやうに加へる。
第七款 区条例又ハ区規則ノ制定ノ請求及区ノ事務監査ノ請求
第九十二条ノ二 第三十五条ノ五、第三十五条ノ六、第三十五条ノ七第二項、第三十五条ノ八乃至第三十五条ノ十二ノ規定ハ東京都制第百五十一条ノ四第一項ノ規定ニ依ル区条例又ハ区規則制定ノ請求及同法第百五十四条ノ三第一項ノ規定ニ依ル区ノ事務監査ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十五条ノ五中区ノ事務監査ノ請求ニ付テハ都長官トアルハ監査委員、内務大臣トアルハ区長、第三十五条ノ六第二項中二月トアルハ一月、第三十五条ノ八第一項及第三十五条ノ十中東京都制第九十四条ノ二第五項トアリ同条第五項トアルハ東京都制第百五十一条ノ四第五項又ハ同法第百五十四条ノ三第二項、第三十五条ノ十一第一項中都長官トアルハ区ノ事務監査ノ請求ニ付テハ監査委員、第三十五条ノ十二中都長官トアルハ区ノ事務監査ノ請求ニ付テハ監査委員、東京都制第九十四条ノ二第一項又ハ第二項トアルハ区条例又ハ区規則ノ制定ノ請求ニ付テハ東京都制第百五十一条ノ四第一項又ハ第二項、区ノ事務監査ノ請求ニ付テハ東京都制第百五十四条ノ三第一項、内務大臣トアルハ区長、都議会ノ審議トアルハ区ノ事務監査ノ請求ニ付テハ区ノ事務監査トス
第八款 区会ノ解散請求及区長等ノ解職ノ請求
第九十二条ノ三 第三十五条ノ五、第三十五条ノ六、第三十五条ノ七第二項、第三十五条ノ八乃至第三十五条ノ十一及第三十五条ノ十二前段ノ規定ハ東京都制第百五十八条ノ二第一項ノ規定ニ依ル区会解散ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十五条ノ五中都長官トアルハ選挙管理委員会、内務大臣トアルハ都長官、第三十五条ノ六第二項中二月トアルハ一月、第三十五条ノ八第一項又ハ第三十五条ノ十中東京都制第九十四条ノ二第五項又ハ同条第五項トアルハ東京都制第百五十八条ノ二第二項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第三十五条ノ十一第一項中都長官トアルハ選挙管理委員会トス
第九十二条ノ四 東京都制第二十八条乃至第三十二条、第三十五条ノ九第一項第一号、第五号本文、第六号及第七号、第四十条、第四十一条、第五十二条本文及第百四十八条第一項並ニ本令第九条、第十二条乃至第十四条、第二十条、第二十一条、第二十三条乃至第三十一条、第三十七条ノ三、第三十七条ノ四、第三十七条ノ六乃至第三十七条ノ八、第五十一条、第五十五条、第五十六条、第五十七条第一項、第七項及第八項、第五十八条、第五十九条、第六十条第三項乃至第五項、第六十条ノ二、第六十条ノ三、第六十三条、第六十七条第一項乃至第七項及第九項、第六十八条第一項及第二項、第七十八条ノ四第二項及第三項並ニ第八十一条ノ二ノ規定ハ区会ノ解散ノ投票ニ之ヲ準用ス但シ東京都制第二十九条第五項又ハ第七項中議員候補者一人ノ氏名又ハ議員候補者ノ氏名トアルハ賛否、第三十五条ノ九第一項第五号本文、第六号又ハ第七号中議員候補者ノ氏名又ハ議員候補者ノ何人ヲ記載シタルカトアルハ賛否、本令第三十七条ノ六第二項中第三十七条ノ九ニ於テ準用スル東京都制第二十二条第一項トアルハ第九十二条ノ四ニ於テ準用スル第五十五条第五項、第三十七条ノ七第一項中都長官及内務大臣トアルハ区長及都長官、第五十七条第一項中議員候補者トアルハ区会及其ノ解散請求代表者、投票立会人タルベキ者一人トアルハ投票立会人各二人、第六十七条第一項乃至第七項及第九項中議員候補者トアルハ区会及其ノ解散請求代表者、当選トアルハ解散ノ投票ノ結果、第六十四条第一項又ハ前条第二項トアリ第六十四条第二項トアルハ第九十二条ノ四ニ於テ準用スル第三十七条ノ七第一項、同項又ハ前条第二項トアルハ同項、第六十八条第二項中当選トアリ当選者トアルハ解散ノ投票ノ結果、第六十五条第四項トアルハ第五十九条第四項トス
第九十二条ノ五 東京都制第百三十五条ノ二第五項前段並ニ本令第三十五条ノ五、第三十五条ノ六、第三十五条ノ七第二項、第三十五条ノ八乃至第三十五条ノ十一及第三十五条ノ十二前段ノ規定ハ東京都制第百五十八条ノ三第一項ノ規定ニ依ル区長退官ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十五条ノ五中都長官トアルハ選挙管理委員会、内務大臣トアルハ都長官、第三十五条ノ六第二項中二月トアルハ一月、第三十五条ノ八第一項及第三十五条ノ十中東京都制第九十四条ノ二第五項トアリ同条第五項トアルハ東京都制第百五十八条ノ三第三項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第三十五条ノ十一第一項及第三十五条ノ十二中都長官トアルハ選挙管理委員会トス
第九十二条ノ六 東京都制第二十八条乃至第三十二条、第三十五条ノ九第一項第一号、第二号、第五号乃至第七号、第四十条、第四十一条、第五十二条本文及第百四十八条第一項並ニ本令第九条、第十二条乃至第十四条、第二十条、第二十一条、第二十三条乃至第三十一条、第三十七条ノ三、第三十七条ノ六乃至第三十七条ノ八、第三十七条ノ十一、第五十一条、第五十五条、第五十六条、第五十七条第一項、第七項及第八項、第五十八条、第五十九条、第六十条第三項乃至第五項、第六十条ノ二、第六十条ノ三、第六十三条、第六十七条第一項乃至第七項及第九項、第六十八条第一項及第二項並ニ第七十八条ノ四第二項及第三項ノ規定ハ区長ノ退官ノ投票ニ之ヲ準用ス但シ東京都制第二十九条第五項又ハ第七項中議員候補者一人ノ氏名又ハ議員候補者ノ氏名トアルハ区長ノ氏名、第三十五条ノ九第一項第二号、第五号及第六号中議員候補者トアルハ区長、同項第七号中議員候補者ノ何人トアルハ賛否ノ何レ又ハ何人、本令第三十七条ノ六中第三十七条ノ二トアルハ第九十二条ノ五、第三十七条ノ九ニ於テ準用スル東京都制第二十二条第一項トアルハ第九十二条ノ六ニ於テ準用スル本令第五十五条第五項、第三十七条ノ七第二項中解散スルモノトストアルハ官ヲ失フモノトス、第五十七条第一項中議員候補者トアルハ区長及其ノ退官請求代表者、投票立会人タルベキ者一人トアルハ投票立会人各二人、第六十七条第一項乃至第七項及第九項中議員候補者トアルハ区長及其ノ退官請求代表者、当選トアルハ退官ノ投票ノ結果、第六十四条第一項又ハ前条第二項トアリ第六十四条第二項トアルハ第九十二条ノ六ニ於テ準用スル第三十七条ノ七第一項、同項又ハ前条第二項トアルハ同項、第六十八条第二項中当選トアリ当選者トアルハ退官ノ投票ノ結果、第六十五条第四項トアルハ第五十九条第四項トス
第九十二条ノ七 東京都制第百三十五条ノ二第五項前段並ニ本令第三十五条ノ五、第三十五条ノ六、第三十五条ノ七第二項、第三十五条ノ八乃至第三十五条ノ十一及第三十五条ノ十二前段ノ規定ハ東京都制第百五十八条ノ三第一項ノ規定ニ依ル区会議員解職ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十五条ノ五中都長官トアルハ選挙管理委員会、内務大臣トアルハ都長官、第三十五条ノ六第二項中二月トアルハ一月、第三十五条ノ八第一項及第三十五条ノ十中東京都制第九十四条ノ二第五項トアリ同条第五項トアルハ東京都制第百五十八条ノ三第三項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第三十五条ノ十一第一項及第三十五条ノ十二中都長官トアルハ選挙管理委員会トス
第九十二条ノ八 東京都制第二十八条乃至第三十二条、第三十五条ノ九第一項第一号、第二号、第五号乃至第七号、第四十条、第四十一条、第五十二条本文及第百四十八条第一項並ニ本令第九条、第十二条乃至第十四条、第二十条、第二十一条、第二十三条乃至第三十一条、第三十七条ノ三、第三十七条ノ六乃至第三十七条ノ八、第三十七条ノ十一、第五十一条、第五十五条、第五十六条、第五十七条第一項、第七項及第八項、第五十八条、第五十九条、第六十条第三項乃至第五項、第六十条ノ二、第六十条ノ三、第六十三条、第六十七条第一項乃至第七項及第九項、第六十八条第一項及第二項並ニ第七十八条ノ四第二項及第三項ノ規定ハ区会議員ノ解職ノ投票ニ之ヲ準用ス但シ東京都制第二十九条ノ第五項又ハ第七項中議員候補者一人ノ氏名又ハ議員候補者ノ氏名トアルハ区会議員ノ氏名、第三十五条ノ九第一項第二号、第五号及第六号中議員候補者トアルハ区会議員、同項第七号中議員候補者ノ何人トアルハ賛否ノ何レ又ハ何人、同項第六号及第七号ノ準用ニ付テハ同項中投票トアルハ投票又ハ氏名ノ記載、本令第三十七条ノ六中第三十七条ノ二トアルハ第九十二条ノ七、第三十七条ノ九ニ於テ準用スル東京都制第二十二条第一項トアルハ第九十二条ノ八ニ於テ準用スル第五十五条第五項、第三十七条ノ七第二項中解散スルモノトストアルハ職ヲ失フモノトス、第五十七条第一項中議員候補者トアルハ区会議員及其ノ解職請求代表者、投票立会人タルベキ者一人トアルハ投票立会人各二人、第六十七条第一項乃至第七項及第九項中議員候補者トアルハ区会議員及其ノ解職請求代表者、当選トアルハ解職ノ投票ノ結果、第六十四条第一項又ハ前条第二項トアリ第六十四条第二項トアルハ第九十二条ノ八ニ於テ準用スル第三十七条ノ七第一項、同項又ハ前条第二項トアルハ同項、第六十八条第二項中当選トアリ当選者トアルハ解職ノ投票ノ結果、第六十五条第四項トアルハ第五十九条第四項トス
第九十二条ノ九 東京都制第百三十五条ノ二第五項後段並ニ本令第三十五条ノ五、第三十五条ノ六、第三十五条ノ七第二項、第三十五条ノ八乃至第三十五条ノ十二及第三十七条ノ十七ノ規定ハ東京都制第百五十八条ノ三第一項ノ規定ニ依ル監査委員又ハ区会議員選挙管理委員ノ解職ノ請求ニ之ヲ準用ス但シ第三十五条ノ五中都長官トアルハ区長、内務大臣トアルハ都長官、第三十五条ノ六第二項中二月トアルハ一月、第三十五条ノ八第一項及第三十五条ノ十中東京都制第九十四条ノ二第五項トアリ同条第五項トアルハ東京都制第百五十八条ノ三第三項、五十分ノ一トアルハ三分ノ一、第三十七条ノ十七中前条トアルハ第九十二条ノ九トス
「第五款」を「第九款」に改める。
第九十三条ノ二 左ニ掲グル事件ハ都長官ノ許可ヲ受クベシ
一 区条例ヲ設ケ又ハ改廃スルコト
二 第九十三条ノ三ノ場合ヲ除クノ外区債ヲ起シ並ニ起債ノ方法、利息ノ定率及償還ノ方法ヲ定メ又ハ之ヲ変更スルコト但シ第九十一条ノ二第一項ノ借入金ハ此ノ限ニ在ラズ
第九十三条ノ三 据置期間ヲ通ジ償還期間二年度ヲ超ユル区債及借入ノ翌年度ニ於テ借入金ヲ以テ償還スル区債ニ関スル事件ハ内務大臣ノ許可ヲ受クベシ
第九十三条ノ四 左ニ掲グル事件ハ監督官庁ノ許可ヲ受クルコトヲ要セズ
一 耕地整理又ハ区画整理ノ為区ノ境界ヲ変更スルコト但シ関係アル区市町村会ニ於テ意見ヲ異ニスルトキハ此ノ限ニ在ラズ
二 公告式、印鑑、書類送達又ハ諸証明ニ関スル条例ヲ設ケ又ハ改廃スルコト
三 営造物ノ管理及使用並ニ使用料ニ関スル条例ヲ設ケ又ハ改廃スルコト
四 手数料、延滞金、積立金穀等ニ関スル条例ヲ設ケ又ハ改廃スルコト
五 区税ニ関スル条例(地方税法第八十五条ノ十三ニ於テ準用スル同法第二十一条第二項及第三項、第二十三条第一項並ニ第六十五条第二項ノ条例ヲ除ク)ヲ設ケ又ハ改廃スルコト但シ地方税法及地方税法施行令ニ依リ監督官庁ノ許可ヲ要スル事項ニ関スルトキハ此ノ限ニ在ラズ
六 分担金ニ関スル条例ヲ廃止スルコト
七 区債ノ借入額ヲ減少シ又ハ利息ノ定率ヲ低減スルコト
八 区債ノ借入先ヲ変更シ又ハ債券発行ノ方法ニ依ル区債ヲ其ノ他ノ方法ニ依ル区債ニ変更シ若ハ債券発行ノ方法ニ依ラザル区債ヲ債券発行ノ方法ニ依ル区債ニ変更スルコト
九 区債ノ償還年限ヲ短縮シ又ハ其ノ償還年限ヲ延長セズ且利息ノ定率ヲ高メズシテ借替ヲ為シ若ハ繰上償還ヲ為スコト但シ外資ニ依リタル区債ノ借替又ハ外資ヲ以テスル借替ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
十 区債ノ償還年限ヲ延長セズシテ不均等償還ヲ元利均等償還ニ変更シ又ハ年度内ノ償還期若ハ償還期数ヲ変更スルコト
十一 都ノ基金若ハ資金又ハ区ニ転貸ノ為借入レタル都債ノ収入金ヨリ借入ルル区債ニ関スルコト
十二 区債ニ関スル条例ヲ設ケ又ハ改廃スルコト
第九十五条中「吏員」を「職員」に改める。
第九十七条 東京都制第百五十六条ノ二ノ区吏員、区会議員選挙管理委員及区会議員選挙管理委員会ノ書記ノ服務紀律ハ内務大臣之ヲ定ム
都長官ハ前項ノ職員ニ対シ懲戒ヲ行フコトヲ得其ノ懲戒処分ハ譴責、五百円以下ノ過怠金トス
第九十八条中「第百三十五条第一項第二項、」を削る。
第九十九条 削除
第百一条但書を次のやうに改める。
但シ第四十四条中区長ノ職務ヲ代理スベキ区所属ノ官吏トアルハ市町村長ノ臨時代理者又ハ職務管掌ノ官吏、第四十五条中区条例若ハ区規則又ハ市町村条例若ハ市町村規則トアルハ市町村条例又ハ市町村規則、第四十五条ノ二中区長ノ職務ヲ代理スベキ区所属ノ官吏トアルハ市町村長ノ臨時代理者又ハ職務管掌ノ官吏、第四十六条第二項中都長官ノ指定シタル官吏又ハ吏員トアルハ市町村長又ハ市町村長ノ職務ヲ行フ者タリシ者トス
第百三条 削除
第百四条但書中「第二十九条第二項及第三項並ニ」を削る。
第百六条第一項中「区市町村長」を「区市町村会議員選挙管理委員会」に、「都議会議員選挙人名簿」を「都議会議員選挙補充選挙人名簿」に、「都長官」を「選挙管理委員会」に改め、同条第二項中「都長官」を「選挙管理委員会」に改め、同条第四項中「市町村長」を「市町村会議員選挙管理委員会」に、「都ノ区域」を「都ノ区ノ存スル区域」に改め、同条第五項に次の但書を加へる。
但シ都内ノ市町村ノ区域ニ属シタル地域ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第百七条第一項中「市町村会議員ノ選挙ハ第二項ノ選挙人名簿ニ依リ之ヲ行フ」を「市町村会議員選挙管理委員会ハ市町村会議員補充選挙人名簿ヲ調製スベシ此ノ場合ニ於ケル名簿ノ調製、縦覧、確定及異議ノ決定ニ関スル期日及期間ハ府県知事ノ定ムル所ニ依ル」に改め、同条第二項及び第三項を次のやうに改める。
前項ノ規定ハ従前都内ノ市町村ニ属シタル地域ニ付テハ之ヲ適用セズ
同条第四項中「前項」を「第一項」に改め、同条第五項中「第二項」を「第一項」に改め、同条第六項中「区市町村長」を「区会議員選挙管理委員会」に、「区市町村」を「区」に、「都議会議員選挙人名簿」を「都議会議員補充選挙人名簿」に改める。
第百八条 都内ノ町村組合ニシテ町村ノ事務ノ全部ヲ共同処理スルモノハ第一章第一節、第二章、第二章ノ二及第三章ノ二ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ一町村、其ノ組合会議員選挙管理委員会ハ之ヲ町村会議員選挙管理委員会、其ノ組合吏員ハ之ヲ町村吏員ト看做ス但シ第四条中町村トアルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
都内ノ町村組合ニシテ町村ノ役場事務ヲ共同処理スルモノハ第一章第一節、第二章、第二章ノ二及第三章ノ二ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ一町村、其ノ組合管理者選挙管理委員会ハ之ヲ町村会議員選挙管理委員会、其ノ組合吏員ハ之ヲ町村吏員ト看做ス但シ第四条中町村トアルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第百十三条中「意見ヲ徴シ」を「議決ヲ経」に改める。
附 則
この勅令中都議会議員又は区市町村会議員の選挙に関する規定は、次の都議会議員又は区市町村会議員の総選挙から、その他の規定は、昭和二十一年十月五日から、これを施行する。
この勅令により都長官又は区市町村会議員を選挙する場合において、この勅令中公民権に関する規定及び都議会議員の選挙に関する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、この勅令中都長官又は区市町村会議員の選挙に関する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この勅令により都議会議員又は都長官を選挙する場合において、この勅令中区市町村会議員の選挙に関する規定がまだ施行されてゐない区市町村においては、その規定は、この勅令中都議会議員又は都長官の選挙に関する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この勅令中公民権に関する規定及び都議会議員の選挙に関する規定が施行された場合において、この勅令中区市町村会議員の選挙に関する規定がまだ施行されてゐない区市町村においては、この勅令中公民権に関する規定及び都議会議員の選挙に関する規定は、東京都制、市制又は町村制中公民権及び区市町村会議員の選挙に関する規定の適用については、次の総選挙までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
この勅令中公民権及び都議会議員の選挙に関する規定がまだ施行されてゐない場合において、この勅令中区市町村会議員の選挙に関する規定が施行された区市町村においては、この勅令中区市町村会議員の選挙に関する規定は、東京都制中都議会議員の選挙に関する規定の適用については、次の総選挙までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
この勅令により都議会議員又は都長官を選挙する場合において、昭和二十一年の市制町村制施行令の一部を改正する勅令中公民権及び議員の選挙に関する規定が、まだ施行されてゐない市町村においては、その規定は、都議会議員又は都長官の選挙に関する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
昭和二十一年の市制町村制施行令の一部を改正する勅令中公民権及び議員の選挙に関する規定は、これを施行した市町村においては、東京都制施行令中都議会議員の選挙に関する規定の適用については、次の総選挙までの間、まだ施行されてゐないものとみなす。
昭和二十一年法律第二十六号(東京都制の一部を改正する法律)及びこの勅令により区長を選挙する場合において、昭和二十一年法律第二十六号及びこの勅令中公民権に関する規定及び都議会議員の選挙に関する規定並びに区会議員の選挙に関する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、昭和二十一年法律第二十六号及びこの勅令中区長の選挙に関する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
地方税法施行令の一部を次のやうに改正する。
第七条ノ四 東京都ノ区ガ東京都民税ノ一部ヲ区税トシテ課スル場合ニ於テハ之ヲ区民税トス