(食糧管理法施行令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四百五十七號
公布年月日: 昭和21年10月1日
法令の形式: 勅令
朕は、食糧管理法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月三十日
內閣總理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
勅令第四百五十七號
食糧管理法施行令の一部を次のやうに改正する。
第十條ノ三第一項中「甘藷又ハ馬鈴薯ノ生產者」を「甘藷若ハ馬鈴薯ノ生產又ハ澱粉ノ製造ヲ爲ス者」に、「其ノ生產シ又ハ加工シタル藷類」を「其ノ生產シ若ハ加工シタル藷類又ハ製造シタル澱粉」に、同條第二項中「藷類」を「藷類又ハ澱粉」に改める。
第十條ノ四中「甘藷又ハ馬鈴薯ノ生產者ニ對シ其ノ者ノ行フ藷類」を「甘藷若ハ馬鈴薯ノ生產又ハ澱粉ノ製造ヲ爲ス者ニ對シ其ノ者ノ行フ藷類又ハ澱粉」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、食糧管理法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
勅令第四百五十七号
食糧管理法施行令の一部を次のやうに改正する。
第十条ノ三第一項中「甘藷又ハ馬鈴薯ノ生産者」を「甘藷若ハ馬鈴薯ノ生産又ハ澱粉ノ製造ヲ為ス者」に、「其ノ生産シ又ハ加工シタル藷類」を「其ノ生産シ若ハ加工シタル藷類又ハ製造シタル澱粉」に、同条第二項中「藷類」を「藷類又ハ澱粉」に改める。
第十条ノ四中「甘藷又ハ馬鈴薯ノ生産者ニ対シ其ノ者ノ行フ藷類」を「甘藷若ハ馬鈴薯ノ生産又ハ澱粉ノ製造ヲ為ス者ニ対シ其ノ者ノ行フ藷類又ハ澱粉」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。