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(恩給法施行令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四百四十八號
公布年月日: 昭和21年9月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
恩給法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、恩給法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十八日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第四百四十八號
恩給法施行令の一部を次のやうに改正する。
第一條ノ二第一項第一號中「戶籍抄本」を「戶籍抄本又ハ戶籍法第十四條ノ三ニ規定スル證明書」に改める。
第一條ノ三第一項第一號中「一月」を「昭和ノ奇數年ニ於ケル十月」に、同項第二號中「七月」を「昭和ノ偶數年ニ於ケル四月」に改め、同條第二項を削る。
第一條ノ四中「月ヨリ一期隔リタル後ノ」を「月ノ次ノ」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
昭和十七年勅令第二百四十四號附則第二條を削除する。
朕は、恩給法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第四百四十八号
恩給法施行令の一部を次のやうに改正する。
第一条ノ二第一項第一号中「戸籍抄本」を「戸籍抄本又ハ戸籍法第十四条ノ三ニ規定スル証明書」に改める。
第一条ノ三第一項第一号中「一月」を「昭和ノ奇数年ニ於ケル十月」に、同項第二号中「七月」を「昭和ノ偶数年ニ於ケル四月」に改め、同条第二項を削る。
第一条ノ四中「月ヨリ一期隔リタル後ノ」を「月ノ次ノ」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
昭和十七年勅令第二百四十四号附則第二条を削除する。
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