(重要産業団体令を廃止する等の勅令)
法令番号: 勅令第四百四十六號
公布年月日: 昭和21年9月28日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基き重要產業團體令を廢止する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十七日
內閣總理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郞
運輸大臣 平塚常次郞
勅令第四百四十六號
重要產業團體令及び重要產業團體令施行規則は、これを廢止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行の日に現に存する統制會(現に淸算中の統制會を除く。)は、この勅令施行の日において解散する。
前項の統制會の淸算及びこの勅令施行の日に現に淸算中の統制會の淸算については、舊令は、その淸算の結了まで、なほその效力を有する。
附則第二項の規定により解散する統制會の淸算について、舊令の規定によりがたい事項に關しては、主務大臣の定めるところによる。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き重要産業団体令を廃止する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郎
運輸大臣 平塚常次郎
勅令第四百四十六号
重要産業団体令及び重要産業団体令施行規則は、これを廃止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行の日に現に存する統制会(現に清算中の統制会を除く。)は、この勅令施行の日において解散する。
前項の統制会の清算及びこの勅令施行の日に現に清算中の統制会の清算については、旧令は、その清算の結了まで、なほその効力を有する。
附則第二項の規定により解散する統制会の清算について、旧令の規定によりがたい事項に関しては、主務大臣の定めるところによる。