(郵便年金令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四百三十號
公布年月日: 昭和21年9月13日
法令の形式: 勅令
朕は、郵便年金令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十二日
內閣總理大臣 吉田茂
遞信大臣 一松定吉
勅令第四百三十號
郵便年金令の一部を次のやうに改正する。
第一條中第一號及び第二號を削り、第三號を第一號とし、以下順次二號づつ繰り上げる。
第二條及び第三條を削り、第四條を第二條とし、以下第七條まで順次二條づつ繰り上げ、第七條ノ二を第六條とする。
第七條 郵便年金法第六條ノ二ノ年金ハ左ノ區別ニ依リ左ノ各號ニ定ムル遺族ニ之ヲ支拂フ
一 保證期間附卽時終身年金及保證期間附据置終身年金ノ場合保證期間內ニ年金受取人又ハ年金繼續受取人ノ死亡シタルモノニ在リテハ前二條ノ規定ニ依ル年金繼續受取人
保證期間經過後ニ年金受取人又ハ年金繼續受取人ノ死亡シタルモノニ在リテハ年金受取人又ハ年金繼續受取人ノ配偶者、子、父、母、孫、祖父、祖母及兄弟姉妹ニシテ年金受取人又ハ年金繼續受取人ノ死亡當時之ト同一ノ家ニ在ル者竝ニ其ノ家ノ戶主但シ其ノ順位ニ付テハ規條第一項乃至第四項ノ規定ヲ準用ス
二 定期年金ノ場合
年金受取人ノ配偶者、子、父、母、孫、祖父、祖母及兄弟姉妹ニシテ年金受取人ノ死亡當時之ト同一ノ家ニ在ル者竝ニ其ノ家ノ戶主但シ其ノ順位ニ付テハ前條第一項乃至第四項ノ規定ヲ準用ス
第八條第一項中第一號及び第二號を削り、第三號を第一號とし、以下順次二號づつ繰り上げる。
第九條第一項中「第五號」を「第三號」に改める。
第十條第二項中「、第五條及第六條」を「及第四條」に改める。
第十三條第一項第一號中「卽時終身年金及据置終身年金ニ在リテハ明治四十五年內閣統計局ノ發表シタル第二表ノ死亡率ヨリ男子ハ男子死亡率ノ二割ヲ、女子ハ女子死亡率ノ三割ヲ減ジテ作成シタル死亡生殘表」を削る。
第十四條を削る。
第十五條第二項中「死亡シタルトキ」の下に「又ハ年金契約解除セラレタルトキ」を加へ、「死亡ノ日」を「死亡又ハ解除ノ日」に、同條第三項中「第七條及第七條ノ二」を「第五條及第六條」に改め、同條を第十四條とする。
第十六條第一項を次のやうに改める。
郵便年金法第十四條第一項ノ返還金ハ左ノ區別ニ依リ之ヲ支拂フ
一 年金受取人死亡シタル場合
年金支拂開始期ニ逹セザル保證期間附据置終身年金ニ在リテハ死亡ノ日迄ノ拂込掛金(拂込ムベキモノヲ含ム)ノ額ニ之ニ對スル複利計算ニ依ル年二分ノ利息ヲ加ヘタル額
定期年金ニ在リテハ死亡ノ日迄ノ拂込掛金(拂込ムベキモノヲ含ム)ノ額但シ支拂ヒタル年金(支拂フベキモノヲ含ム)アルトキハ其ノ金額ヲ差引キタル殘額
二 年金契約解除セラレタル場合
保證期間附卽時終身年金ニ在リテハ拂込掛金ノ額ノ百分ノ八十以上ニシテ遞信大臣ノ定ムル額但シ支拂ヒタル年金(支拂フベキモノヲ含ム)アルトキハ其ノ金額ヲ差引キタル殘額
保證期間附据置終身年金ニ在リテハ契約解除ノ日迄ノ拂込掛金(拂込ムベキモノヲ含ム)ノ額ニ之ニ對スル複利計算ニ依ル年二分ノ利息ヲ加ヘタル額ノ百分ノ九十以上ニシテ遞信大臣ノ定ムル額但シ支拂ヒタル年金(支拂フベキモノヲ含ム)アルトキハ其ノ金額ヲ差引キタル殘額
定期年金ニ在リテハ契約解除ノ日迄ノ拂込掛金(拂込ムベキモノヲ含ム)ノ額ノ百分ノ九十以上ニシテ遞信大臣ノ定ムル額但シ支拂ヒタル年金(支拂フベキモノヲ含ム)アルトキハ其ノ金額ヲ差引キタル殘額
三 年金契約變更セラレタル場合
保證期間附据置終身年金ニ在リテハ契約變更ノ日迄ノ拂込掛金(拂込ムベキモノヲ含ム)ノ額ニ之ニ對スル複利計算ニ依ル年二分ノ利息ヲ加ヘタル額ヨリ變更後ノ契約ニ付當初ヨリ變更ノ日迄ニ拂込ムベカリシ掛金ノ額ニ之ニ對スル複利計算ニ依ル年二分ノ利息ヲ加ヘタル額ヲ差引キタル殘額ノ百分ノ九十以上ニシテ遞信大臣ノ定ムル額
定期年金ニ在リテハ契約變更ノ日迄ノ拂込掛金(拂込ムベキモノヲ含ム)ノ額ヨリ變更後ノ契約ニ付當初ヨリ變更ノ日迄ニ拂込ムベカリシ掛金ノ額ヲ差引キタル殘額ノ百分ノ九十以上ニシテ遞信大臣ノ定ムル額
同條を第十五條とする。
第十七條及び第十八條を削り、第十九條を第十六條とする。
附 則
この勅令は、昭和二十一年十月一日から、これを施行する。
昭和十四年勅令第四百三十五號は、これを廢止する。
この勅令施行前の年金契約については、改正前の郵便年金令第一條乃至第三條、第八條乃至第十條、第十三條、第十四條(第一項第三號を除く。)、第十七條及び第十八條の規定は、この勅令施行後においても、なほその效力を有する。
この勅令施行前の卽時終身年金契約及び据置終身年金契約については、改正後の郵便年金令第七條及び第十五條の規定中定期年金に關する部分を準用する。
朕は、郵便年金令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
勅令第四百三十号
郵便年金令の一部を次のやうに改正する。
第一条中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、以下順次二号づつ繰り上げる。
第二条及び第三条を削り、第四条を第二条とし、以下第七条まで順次二条づつ繰り上げ、第七条ノ二を第六条とする。
第七条 郵便年金法第六条ノ二ノ年金ハ左ノ区別ニ依リ左ノ各号ニ定ムル遺族ニ之ヲ支払フ
一 保証期間附即時終身年金及保証期間附据置終身年金ノ場合保証期間内ニ年金受取人又ハ年金継続受取人ノ死亡シタルモノニ在リテハ前二条ノ規定ニ依ル年金継続受取人
保証期間経過後ニ年金受取人又ハ年金継続受取人ノ死亡シタルモノニ在リテハ年金受取人又ハ年金継続受取人ノ配偶者、子、父、母、孫、祖父、祖母及兄弟姉妹ニシテ年金受取人又ハ年金継続受取人ノ死亡当時之ト同一ノ家ニ在ル者並ニ其ノ家ノ戸主但シ其ノ順位ニ付テハ規条第一項乃至第四項ノ規定ヲ準用ス
二 定期年金ノ場合
年金受取人ノ配偶者、子、父、母、孫、祖父、祖母及兄弟姉妹ニシテ年金受取人ノ死亡当時之ト同一ノ家ニ在ル者並ニ其ノ家ノ戸主但シ其ノ順位ニ付テハ前条第一項乃至第四項ノ規定ヲ準用ス
第八条第一項中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、以下順次二号づつ繰り上げる。
第九条第一項中「第五号」を「第三号」に改める。
第十条第二項中「、第五条及第六条」を「及第四条」に改める。
第十三条第一項第一号中「即時終身年金及据置終身年金ニ在リテハ明治四十五年内閣統計局ノ発表シタル第二表ノ死亡率ヨリ男子ハ男子死亡率ノ二割ヲ、女子ハ女子死亡率ノ三割ヲ減ジテ作成シタル死亡生残表」を削る。
第十四条を削る。
第十五条第二項中「死亡シタルトキ」の下に「又ハ年金契約解除セラレタルトキ」を加へ、「死亡ノ日」を「死亡又ハ解除ノ日」に、同条第三項中「第七条及第七条ノ二」を「第五条及第六条」に改め、同条を第十四条とする。
第十六条第一項を次のやうに改める。
郵便年金法第十四条第一項ノ返還金ハ左ノ区別ニ依リ之ヲ支払フ
一 年金受取人死亡シタル場合
年金支払開始期ニ達セザル保証期間附据置終身年金ニ在リテハ死亡ノ日迄ノ払込掛金(払込ムベキモノヲ含ム)ノ額ニ之ニ対スル複利計算ニ依ル年二分ノ利息ヲ加ヘタル額
定期年金ニ在リテハ死亡ノ日迄ノ払込掛金(払込ムベキモノヲ含ム)ノ額但シ支払ヒタル年金(支払フベキモノヲ含ム)アルトキハ其ノ金額ヲ差引キタル残額
二 年金契約解除セラレタル場合
保証期間附即時終身年金ニ在リテハ払込掛金ノ額ノ百分ノ八十以上ニシテ逓信大臣ノ定ムル額但シ支払ヒタル年金(支払フベキモノヲ含ム)アルトキハ其ノ金額ヲ差引キタル残額
保証期間附据置終身年金ニ在リテハ契約解除ノ日迄ノ払込掛金(払込ムベキモノヲ含ム)ノ額ニ之ニ対スル複利計算ニ依ル年二分ノ利息ヲ加ヘタル額ノ百分ノ九十以上ニシテ逓信大臣ノ定ムル額但シ支払ヒタル年金(支払フベキモノヲ含ム)アルトキハ其ノ金額ヲ差引キタル残額
定期年金ニ在リテハ契約解除ノ日迄ノ払込掛金(払込ムベキモノヲ含ム)ノ額ノ百分ノ九十以上ニシテ逓信大臣ノ定ムル額但シ支払ヒタル年金(支払フベキモノヲ含ム)アルトキハ其ノ金額ヲ差引キタル残額
三 年金契約変更セラレタル場合
保証期間附据置終身年金ニ在リテハ契約変更ノ日迄ノ払込掛金(払込ムベキモノヲ含ム)ノ額ニ之ニ対スル複利計算ニ依ル年二分ノ利息ヲ加ヘタル額ヨリ変更後ノ契約ニ付当初ヨリ変更ノ日迄ニ払込ムベカリシ掛金ノ額ニ之ニ対スル複利計算ニ依ル年二分ノ利息ヲ加ヘタル額ヲ差引キタル残額ノ百分ノ九十以上ニシテ逓信大臣ノ定ムル額
定期年金ニ在リテハ契約変更ノ日迄ノ払込掛金(払込ムベキモノヲ含ム)ノ額ヨリ変更後ノ契約ニ付当初ヨリ変更ノ日迄ニ払込ムベカリシ掛金ノ額ヲ差引キタル残額ノ百分ノ九十以上ニシテ逓信大臣ノ定ムル額
同条を第十五条とする。
第十七条及び第十八条を削り、第十九条を第十六条とする。
附 則
この勅令は、昭和二十一年十月一日から、これを施行する。
昭和十四年勅令第四百三十五号は、これを廃止する。
この勅令施行前の年金契約については、改正前の郵便年金令第一条乃至第三条、第八条乃至第十条、第十三条、第十四条(第一項第三号を除く。)、第十七条及び第十八条の規定は、この勅令施行後においても、なほその効力を有する。
この勅令施行前の即時終身年金契約及び据置終身年金契約については、改正後の郵便年金令第七条及び第十五条の規定中定期年金に関する部分を準用する。