(郵便年金法第十七条第二項ノ規定ニ依リ戦争ニ準ズベキ事変ヲ定ムルノ件)
法令番号: 勅令第四百三十五號
公布年月日: 昭和14年7月3日
法令の形式: 勅令
朕郵便年金法第十七條第二項ノ規定ニ依リ戰爭ニ準ズベキ事變ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第四百三十五號
郵便年金法第十七條第二項ノ規定ニ依リ戰爭ニ準ズベキ事變ヲ定ムルコト左ノ如シ
滿洲事件
支那事變
附 則
本令ハ昭和十四年法律第四十七號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕郵便年金法第十七条第二項ノ規定ニ依リ戦争ニ準ズベキ事変ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第四百三十五号
郵便年金法第十七条第二項ノ規定ニ依リ戦争ニ準ズベキ事変ヲ定ムルコト左ノ如シ
満洲事件
支那事変
附 則
本令ハ昭和十四年法律第四十七号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス