(簡易生命保険令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四百二十九號
公布年月日: 昭和21年9月13日
法令の形式: 勅令
朕は、簡易生命保險令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十二日
內閣總理大臣 吉田茂
遞信大臣 一松定吉
勅令第四百二十九號
簡易生命保險令の一部を次のやうに改正する。
第一條中「、養老保險及小兒保險」を「及養老保險」に改める。
第三條中「及小兒保險」及び第四條ノ二を削る。
第五條第一項を次のやうに改める。
新ニ被保險者タルコトヲ得ル者ノ年齡ハ六十歲以下トス
同條第三項を削る。
第六條第一項を次のやうに改める。
保險證書作成ノ後被保險者ノ年齡ニ付錯誤アルコトヲ發見シタル場合ニ於テ其ノ作成ノ日ノ年齡カ第五條第一項ノ範圍內ナルモノニ付テハ當初ヨリ其ノ年齡ニ基キテ保險契約ヲ爲シタルモノト看做シ保險金額ヲ更正ス
同條第二項中「千圓」を「五千圓」に改める。
第七條第一項第一號を次のやうに改める。
一 昭和五年四月ヨリ昭和十年三月ニ至ル期間ノ簡易生命保險經驗死亡率ヲ基礎トシテ作成シタル死亡生殘表但シ第五條第二項ノ規定ニ依リ算出シタル被保險者ノ年齡カ六歲未滿ナルモノニ在リテハ昭和十一年內閣統計局ノ發表シタル第五回生命表ノ男子死亡率ニ一割ヲ增加シテ作成シタル死亡生殘表
第七條ノ二 簡易生命保險法第四條ノ二ノ規定ニ依リ支拂フヘキ保險金額ハ被保險者ノ死亡當時ノ年齡ニ從ヒ左ノ區別ニ依ル
三歲未滿 保險金額ノ百分ノ三十
六歲未滿 保險金額ノ百分ノ六十
第八條第一項中「一年六月」を「二年」に改め、「(小兒保險ニ在リテハ被保險者十歲ニ達シタル場合ニ於ケル保險金額)」を削り、同條第二項中「十歲ニ達セスシテ」を「六歲未滿ニテ」に改める。
第九條第一項中「(小兒保險ニ在リテハ被保險者十歲ニ達シタル場合ニ於ケル保險金額)」を削る。
第十條第一項中「一年六月」を「二年」に改め、「(小兒保險ニ在リテハ被保險者十歲ニ達シタル場合ニ於ケル保險金額)」を削る。
附 則
この勅令は、昭和二十一年十月一日から、これを施行する。
この勅令施行前の保險契約については、なほ從前の例による。
朕は、簡易生命保険令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
勅令第四百二十九号
簡易生命保険令の一部を次のやうに改正する。
第一条中「、養老保険及小児保険」を「及養老保険」に改める。
第三条中「及小児保険」及び第四条ノ二を削る。
第五条第一項を次のやうに改める。
新ニ被保険者タルコトヲ得ル者ノ年齢ハ六十歳以下トス
同条第三項を削る。
第六条第一項を次のやうに改める。
保険証書作成ノ後被保険者ノ年齢ニ付錯誤アルコトヲ発見シタル場合ニ於テ其ノ作成ノ日ノ年齢カ第五条第一項ノ範囲内ナルモノニ付テハ当初ヨリ其ノ年齢ニ基キテ保険契約ヲ為シタルモノト看做シ保険金額ヲ更正ス
同条第二項中「千円」を「五千円」に改める。
第七条第一項第一号を次のやうに改める。
一 昭和五年四月ヨリ昭和十年三月ニ至ル期間ノ簡易生命保険経験死亡率ヲ基礎トシテ作成シタル死亡生残表但シ第五条第二項ノ規定ニ依リ算出シタル被保険者ノ年齢カ六歳未満ナルモノニ在リテハ昭和十一年内閣統計局ノ発表シタル第五回生命表ノ男子死亡率ニ一割ヲ増加シテ作成シタル死亡生残表
第七条ノ二 簡易生命保険法第四条ノ二ノ規定ニ依リ支払フヘキ保険金額ハ被保険者ノ死亡当時ノ年齢ニ従ヒ左ノ区別ニ依ル
三歳未満 保険金額ノ百分ノ三十
六歳未満 保険金額ノ百分ノ六十
第八条第一項中「一年六月」を「二年」に改め、「(小児保険ニ在リテハ被保険者十歳ニ達シタル場合ニ於ケル保険金額)」を削り、同条第二項中「十歳ニ達セスシテ」を「六歳未満ニテ」に改める。
第九条第一項中「(小児保険ニ在リテハ被保険者十歳ニ達シタル場合ニ於ケル保険金額)」を削る。
第十条第一項中「一年六月」を「二年」に改め、「(小児保険ニ在リテハ被保険者十歳ニ達シタル場合ニ於ケル保険金額)」を削る。
附 則
この勅令は、昭和二十一年十月一日から、これを施行する。
この勅令施行前の保険契約については、なほ従前の例による。